
監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士
子供がいる夫婦が離婚する際、「子供をどちらが引き取るのか」が問題になります。今後も子供と一緒に暮らすためには、基本的には、離婚時に「親権者」になる必要があります。テレビやネットなどで親権という言葉を耳にしたことはあるかと思いますが、この記事では「実際に親権とはどのようなものなのか」を解説します。
親権を決める流れや親権獲得のポイント、得られなかった場合にできることなどもわかりやすく解説しますので、ぜひ最後までお読みください。
Contents
親権とは
親権には「財産管理権」と「身上監護権」の2つがあります。簡単にいうと子供の身の回りの世話や財産の管理などを行う権利や義務のことです。親権をもつ親のことを「親権者」といい、結婚している間は夫婦が共同で親権をもちます。
しかし、現在の法律では、離婚後は共同で親権をもつことはできず、未成年の子供がいる夫婦の場合、父母のどちらかを親権者に決定しなければなりません。離婚届には、親権者を記載する欄があり、親権者が決まらなければ離婚は成立しません。以下では、「財産管理権」と「身上監護権」について解説します。
親権の種類
財産管理権
財産管理権は子供の財産の管理を行ったり、子供の財産に関する契約や訴訟などの代理人になる権利や義務のことです。未成年の子供は、財産の管理や契約、訴訟などの法律行為を行うことはできないため、このような権利を持つ大人の存在が必要となります。
身上監護権
身上監護権は子供と共に生活をして子供の身の回りの世話や教育をする権利や義務のことです。具体的には
- 子供が住む場所を指定する(居所指定権)
- 認知の訴えを提起する際の代理人となったりする(身分上の行為の代理権)
- 子供がアルバイトや起業することを許可する(職業許可権)
などの権利が含まれます。身上監護権のことを「監護権」という場合もあります。監護権は子供が心身ともに健やかに成長していくための親の権利であり、義務です。離婚しても子供とは一緒に暮らしたいと望む親は多く、監護権の決定は重要なものになります。
親権と監護権について
身上監護権は監護権とも呼ばれ、親権の一部になります。子供のために必要だと考えられる場合や親権で揉めてしまう場合、「親権者」と「監護者」をわけることができます。
<例>
- 父親が親権者:財産管理権
子供の財産管理や契約などを行う
- 母親が監護者:身上監護権
子供とともに生活して身の回りの世話をする
通常は子供を引き取る親が親権者、監護者になるのが望ましいとされています。ただし、お互いが親権をゆずらずに揉めている場合、親権者と監護者をわけることで争いの解決を図るケースがあります。親権にこだわることで離婚成立が遅れてしまうよりも、上記のように親権は相手にゆずり、監護者となって子供と暮らす、という方法もあるのです。
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親権が有効なのはいつまでか
親権が有効なのは子供が「成年になるまで」の期間です。
■成年とは「18歳」のこと
2018年6月の改正民法により成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられました。同改正法が施行された2022年4月1日より、子供が18歳になると同時に親権は消滅します。
■親権が消滅するとどうなる?
親権が消滅すると子供は親の同意がなくても、財産の管理や契約などの法律行為を行うことができます。
- 住む場所や進学、就職先などの意思決定ができる
- 銀行口座やクレジットカードが作れる
- スマートフォンや不動産の契約などができる
離婚の際に親権を決める流れ
実際に親権を決める流れについて「協議」「調停」「裁判」の3つにわけて解説します。
【協議】
基本的には離婚について夫婦で話し合う際に親権を決めます。話し合いで親権の合意が取れたら、離婚届に親権者を記載して役所に提出します。
【調停】
協議で親権が決まらない場合、家庭裁判所に「調停」を申し立てることができます。調停の場合、家庭裁判所の調査官が父母のうちどちらが親権者としてふさわしいか、調査を行うことがあります。調査結果をもとに話し合いが行われ親権者を決めます。
【裁判】
調停でも親権がまとまらない場合、訴訟を起こして裁判所の判断をあおぐことになります。双方が親権に対する主張をして、最終的には裁判所が判断を下します。
親権獲得のためのポイント
親権を獲得したいのであれば、裁判所の判断基準を押さえておく必要があります。一例を紹介しますと、裁判所は親権を決める際、子供の監護を主に行ってきたほうの親を優先する傾向があります。
子供が産まれてから衣食住の世話をしたり、定期検診や入園・入学の手続きを行ったり、子供の世話を主に行ってきたほうを親権者にすることが多いです。そのため、別居する場合も子供と一緒に暮らし続ける、というのがポイントになります。
父親が親権を獲得することは可能?
夫婦双方が親権を希望する場合、今までは、特に子供が小さいケースでは父親が親権を得るのは難しいというのが現状でした。育児休暇をとって衣食住の世話をしたり、時短勤務をしながら子供の送り迎えをしたり、子供の監護に費やす時間は基本的に父親よりも母親のほうが多い傾向があります。そのため、子供には母親の存在が必要不可欠という考えは強く、母親に親権が優先されていたのです。
しかし、母親だからといって必ずしも子の親権者としてふさわしいわけではありませんし、共働き夫婦の増加により、父親も母親と同様に家事育児を分担する家庭が増えてきました。そのような家庭環境の多様化に伴い、現在では、裁判所も、母親かどうかではなく、主に子供の監護を行ってきた方を親権者と判断する傾向に変わっています。
具体的には、以下のようなケースでは、父親が親権を得られる可能性も十分あるでしょう。
- 妻と離婚に至った原因が、妻の父親や子供に対する暴力、虐待である
- 母親が不貞行為(浮気・不倫)のために育児放棄している
- 父親に主な監護者としての監護実績がある
これらの証明や主張ができる場合、父親が親権を得られる可能性があります。父親が育児休暇をとったり残業を減らして子供の世話をする時間をとっていたり、父親の両親と同居し主に祖父母が子供の面倒をみている場合は、事情を考慮してもらうために主張する必要があります。
無職でも親権を獲得したい場合
専業主婦(夫)など収入がなくても親権を獲得することはできます。無職の場合、次のことに注意していきましょう。
別居後も子供が安定して暮らしていける
子供を連れて別居する場合、新居や実家で暮らす方が多いです。その場合、新しい住居を探したり、子供の転園や転校について検討したりするなど、あらかじめ子供を監護する環境を整えておくとよいです。
離婚後の経済的な生活設計が立てられる
離婚時には親権のほかにも財産分与や養育費の取り決めを行いましょう。また、子育てと両立できそうな就職先を決めたり、公的扶助を受ける見通しを立てたり、経済的な生活設計を立てておくことが親権を得るために大切です。
別居後の生活や今後の監護計画などを具体的に考えられていれば、現状では無職でも親権を獲得できる可能性は十分あります。
親権を決める際に注意すべきこと
安易に決めると後々の変更は困難です
親権者の変更は離婚成立後でもできます。しかし、親権者の変更は夫婦の話し合いで自由に決めることはできせん。民法819条6項では、「子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる」と定められています。
つまり、親権者を変更するには家庭裁判所に「親権者変更調停」の申立てが必要になります。家庭裁判所では、
- 申立人(親権者になりたい人)が親権者の変更を希望する事情
- 現在の親権者の意向
- これまでの養育状況や申立人と相手方の経済力や養育環境
などを踏まえて、「子の福祉の観点」から話し合いが進められます。場合によっては子供の事情や意向を聞いたり、必要に応じて資料などを提出してもらったりすることがあります。
離婚後も親権者の変更はできますが、煩雑な手続きが必要になります。家庭裁判所を利用しても申立人と相手方で親権者の変更の合意がとれない場合は裁判になる可能性もあるので親権者の変更は容易ではありません。
親権獲得後の養育環境で、親権停止・喪失する場合も
親権を獲得した親が、「定職に就いていない」「育児放棄をしている」「子供を虐待している」など親権者が子供の幸せ(利益)を著しく害している場合、家庭裁判所に「親権停止」や「親権喪失」の審判を申し立てることができます。
親権停止になると?
- 家庭裁判所が最大2年間、親権が行使できないように停止することができる
- 2年の間に親子関係の修復を図る、虐待を受けている子供を守る一時的な措置になる
■親権喪失になると?
- 上記よりも事態が深刻な場合、親権を失わせることができる
- 子供と暮らしたり、教育をしたり、財産管理などができなくなる
■親権の停止・喪失を申立てできる人
親権停止・喪失は子供のためにある制度です。父母による親権の行使が困難な場合や不適当な場合には、
- 子供の親族
- 子供本人
- 児童相談所長
- 未成年後見人
- 未成年後見監督人または検察官
などが請求できます。
子供を連れた勝手な別居は不利になる場合も
それまでに子供を監護していた側の親による子連れ別居は、他方の親の同意がなかったとしても違法にはなりにくいです。しかし、別居後に片方の親が他方の親の同意なく子供を連れ去り別居した場合、違法と判断される可能性が高くなります。
【理由1】主な監護者は子供と別居することが想定しづらいあることが多いから
- 他方の親の同意がなかったとしても、別居後これまでどおり子供が主たる監護者によって監護されることは、子供の福祉の観点からみてもよいと考えられています。
- そのため、主たる監護者ではない親が他方の親に無断で子連れ別居をすることは、子供の福祉を害すると判断されることがあります。
【理由2】別居後の連れ去りは、穏便な形式で行われることが少ないから
- 別居後に片方の親が他方の親の同意なく子供を連れ去って別居する場合、事情を知らない子供を急に移動させることや、他方の親の抵抗を振り切って移動させることが多々あります。このような方法による連れ去りは、子供の精神に良くない影響を与えるのではないかと懸念されます。
- そのため、別居後の連れ去りは、子供の福祉を害すると判断されることがあります。
親権を獲得できなかった場合の養育費について
親権を獲得できなかった場合、親権をもつ親に対して養育費を払う義務があります。親権を得られなかったとしても子供の親であることにかわりはなく、扶養義務があるからです。
養育費とは?
- 衣食住にかかる費用や教育費、医療費など子供を監護、教育するために必要なお金のこと
- 基本的には子供が成人するまでの間、親権をもたない親から親権をもつ親に支払われる
- 養育費は父母の話し合いで決めることができますが、以下の計算ツールや裁判所が用いる算定表から目安を決めることができる
親権が得られなかった側の面会交流について
親権が得られなくても子供にとって親であることにかわりはありません。子供の福祉や利益を害すると判断される場合をのぞいて、親子の交流は子供の人格の形成や精神的な発達に必要だと考えられているため、面会交流が認められます。
面会交流とは?
- 離婚後に親権を得られなかった親が子供と会ったり、電話やメールで連絡を取り合ったりすること
- 面会交流の頻度や、場所、交流の方法は離婚時の話し合いなどで決められる
- 一般的には、子供が小さいうちは月1回程度、日中の数時間、子供の成長に合わせて回数を増やしたり、泊まりで行われたり面会交流の仕方はさまざま
親権問題は弁護士に相談して入念な準備をしましょう
夫婦間で離婚に合意できたとしても、どちらかが親権をゆずらなければ離婚は成立できません。親権問題は離婚のなかでも話し合いが難航するケースが多いです。子供に対する愛情や、子供と一緒に暮らしたい気持ちが強いほど、お互いに冷静に話すことができず感情的になってしまいます。
離婚についての話し合いで親権について折り合いがつかなかったり、調停の申立てを検討したりする場合は、弁護士にご相談ください。弁護士法人ALGであれば親権問題に精通した弁護士が、親権獲得にむけてサポートすることができます。また、離婚についての豊富な解決事例をいかして親権問題の解決案をご提案しますので、まずはお気軽にご相談ください。
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保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)