養育費とは|相場と変更方法|請求したい・請求された場合の対応

離婚問題

養育費とは|相場と変更方法|請求したい・請求された場合の対応

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈

監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士

離婚後、子供と一緒に暮らさない親(非監護親)は、「養育費」の支払い義務があります。
離婚することで夫婦は他人同士に戻りますが、親と子の縁は切れることはありません。

そのため、離婚しても子供を扶養する義務はなくなりません。
養育費は子供の生活費や教育費であるため、しっかりとした取り決めをするべきでしょう。

この記事では、養育費について詳しく解説していきます。
子供の明るい未来のためにも、ぜひ最後までご覧ください。

Contents

養育費とは

養育費とは、未成熟の子供を監護・養育するために必要な費用です。
離婚後、子供と一緒に暮らす親(監護親)は非監護親に対し、毎月一定額を養育費として請求することができます。

離婚によって子供と離れて暮らすことになっても、親は子供への扶養義務が継続します。
この扶養義務に基づき発生する支払義務が「養育費」です。

養育費の支払義務は、親が子供に、自身と同じ生活水準の生活をさせる「生活保持義務」でもあります。養育費が支払われることは、子供の権利でもあるのです。

養育費に含まれるもの

養育費は子供が社会的・経済的に自立するまでにかかる費用でもあるため、以下のものが含まれます。

  • 子供の生活費:食費、衣服費、住居費
  • 教育費:学校の授業料、学用品費、通学費、制服代、通学用品費、給食費、PTA会費、修学旅行代 など
  • 医療費:診察料、薬代 など
  • お小遣い:常識の範囲内で必要となる金額
  • 娯楽費:おもちゃ代、スマートフォン通信費 など
  • 交通費:電車代、バス代 など

ここで挙げた費用は一例に過ぎません。
実際は夫婦で子供の生活環境や教育状況などを考慮して決められます。

養育費の相場は?養育費算定表による支払額の決め方

養育費の相場は、家庭裁判所が公表している「養育費算定表」で簡単に確認することができます。算定表は、調停や裁判でも養育費の金額を定める際に参考にされており、実用性が高いといえるでしょう。

算定表は子供の人数や年齢によって9つの表に分かれていますので、ご自身の状況に合った表を選びましょう。

養育費を支払う親を「義務者」、受け取る親を「権利者」として、それぞれの仕事や収入に合った金額が交わる部分が養育費の相場となります。

養育費の支払期間はいつからいつまで?

養育費の支払い期間は、基本的には「請求を開始したときから子供が18~20歳になるまで」です。

しかし、家庭ごとの事情を考慮し、支払い終期が前後する場合があります。
以下のようなケースが挙げられます。

●養育費の支払いが延長される可能性が高いケース

  • 子供が大学に進学し、収入や生活力がない
  • 子供に病気や障害があり、就労できない

●養育費の支払いが短縮される可能性が高いケース

  • 子供が高校卒業後に就職した
  • 子供が未成年で結婚した

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養育費の請求・支払いに時効はある?

養育費の請求・支払いには時効があり、時効が成立してしまうと養育費の請求権や支払い義務が消滅してしまいます。

時効成立までの期間は、養育費をどのように取り決めたかで以下のように異なります。

  • 養育費について「離婚協議書」や「公正証書」で取り決めた
    不払いになってから(支払期限から)5年で時効成立
  • 養育費について家庭裁判所の手続きを利用して取り決めた
    ①将来の養育費について取り決めをした場合
    ⇒弁済期到来後5年で時効成立
    ②滞納された養育費の支払いを求めて家庭裁判所の手続きを利用した場合
    ⇒その権利が確定したときから10年で時効成立

5年や10年という時効期間は長いように思えますが、お子さんと共に生活していると、あっという間に到達してしまうこともあります。
時効成立が近い場合は、弁護士にご相談ください。

養育費の取り決め・変更の流れ

では、養育費を取り決める流れを具体的に見ていきましょう。
なお、一度決めた養育費を離婚後に変更したい場合も同様の手順で進めます。

まずは話し合いを試みる

まずは相手方と話し合い、当事者同士での合意を目指しましょう。
養育費は父母が合意すれば自由に取り決めることができ、その結果、離婚が早期に成立する場合もあります。

しかし、安易に合意することは避け、必要事項について漏れなく話し合い、取り決めることが大切です。特に「養育費の月額」「支払日」「支払方法」「支払期間」についてはきちんと取り決めましょう。

また、月額の養育費だけでなく、子供の大学進学や病気など想定外の事態が発生した場合の対応を取り決めておくことをおすすめします。

その際、合意内容を「強制執行認諾文言付き公正証書」として残しておくと安心です。

話し合いを拒否された場合、通知書(内容証明郵便)を送る

相手が話し合いに応じない場合は、内容証明郵便を送ることも検討しましょう。
内容証明郵便とは、「いつ・誰が・誰に・どのような内容の郵便を」送ったのかを郵便局が証明してくれる特別な郵便です。

郵便局で5年間保管されるため「言った・言っていない」の争いを避けることができます。
また、内容証明郵便を送ることで、「養育費について話し合いたい」という真剣なの気持ちを相手に伝えることができるでしょう。

内容証明郵便に法的な拘束力はありませんが、話し合いたいことや養育費を請求したことの証拠となりますし、相手への心理的な効果も期待できます。

話し合いで決まらなかったら調停へ

「内容証明郵便を送ったけど話し合いに応じてくれない」
「話し合いはできたけど条件がまとまらない」

このような場合には、家庭裁判所に調停を申し立てましょう。
調停は、調停委員が間に入り、話し合いによって解決を図る手続きです。

調停委員を介すことで相手と顔を合わせることなく冷静に話し合うことができます。
また、調停委員が合意案を提示してくれることもあり、早期に解決できる可能性があります。

調停でも双方が合意できない場合は、調停不成立となり「審判」に移行します。
審判は話し合いではなく、裁判官が審判を下すことになります。

養育費に関する合意書は公正証書で残しておく

養育費について父母で合意がとれたら、公正証書を作成しましょう。
書面にすることの大変さはありますが、口約束では後から「言った・言わない」の争いに発展してしまう場合もあり、養育費が払われない事態になりかねません。

公正証書は、公証役場で作成する合意書ですので、公正証書を作成しておけば、後から合意内容を争われる可能性を下げることができます。

また、公正証書を「強制執行認諾文言付き公正証書」にしておけば、取り決めた内容の証拠になるだけでなく、養育費の支払いがされない場合に強制執行の申立てをすることで、相手の財産を差し押さえることができます。

養育費を請求する方(権利者)

ここからは、養育費を請求する方(権利者)が知っておくべきことについて解説していきます。養育費について不安がある方は、ぜひご参考になさってください。

公正証書もあるのに、相手が養育費を払わない・払ってくれなくなった

作成した公正証書に「強制執行認諾文言」が付いていれば、強制執行の申立てをすることで、相手方の財産を差し押さえることができます。
その結果、速やかに未払いの養育費を回収できるでしょう。

強制執行の申立ての際には、相手方がどのような財産を持っているのか、どの財産を差し押さえるのかを特定する必要があります。

しかし、離婚後の元配偶者の財産を把握するのは難しいことが多いです。
強制執行認諾文言付きの公正証書を作成している場合、元配偶者の財産が不明な場合は、比較的容易に、裁判所に「第三者からの情報取得手続」を申し立てることができます。

この申立てによって、金融機関・役場・法務局などに相手方の情報を開示するよう請求ができます。

強制執行は裁判所での手続きが必要となり、手続きが難しいことから養育費の回収を諦めてしまう方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、弁護士であれば代理人として手続きを行うことが可能です。
養育費の未払いでお悩みの方は、一度弁護士にご相談ください。

一括で請求はできる?

養育費が今後きちんと払われるか不安がある場合、一括請求をしたいとお考えの方もいらっしゃるでしょう。一括請求は父母の双方が合意すれば行うことができます。

しかし、養育費は基本的に「毎月〇万円」と定期的に支払ってもらうものであるため、支払う側(義務者)に拒否をされると、裁判をしても一括請求が認められることはほとんどないでしょう。

また、養育費の一括請求は以下のようなデメリットもあります。

  • 税務署の判断次第で課税の対象とみなされ、贈与税を支払うことになる可能性がある
  • 追加で請求する必要が出てきた場合、交渉が困難になる可能性がある

きちんと払ってもらえるか不安なので連帯保証人をつけたい

父母の合意と、権利者と連帯保証人の合意があれば、養育費の支払いに連帯保証人をつけることができます。

その際、口約束だけでは成立しないため、以下を書面に残す必要があります。

  • 連帯保証人をつけること
  • 養育費の金額や支払い期限
  • 連帯保証の限度額

しかしながら、養育費は本来親が支払うものであり、親の務めです。
他人に肩代わりしてもらうことはできません。

そのため、公証役場や裁判所の調停手続きでは、連帯保証人が養育費を支払うことについて消極的な傾向にあります。
養育費の支払いに連帯保証人をつけたい場合は、相応の理由を公証人や調停委員などに説明する必要があるでしょう。

金額を決めた当初と事情が変わったので増額してもらいたい

一度決めた養育費の金額は、父母の合意があれば変更することが可能です。
また、義務者が増額を拒否しても、その当時予測できなかった「養育費を増額すべき事情の変更」があれば、調停や裁判になっても増額が認められる可能性があります。

例えば、以下のようなケースです。

  • 権利者が病気や怪我、リストラによって働けなくなり、収入が大幅に減った
  • 子供や権利者が病気になり、高額な医療費がかかる
  • 子供の私立学校への進学が決まり、高額な授業料がかかる
  • 養育費を支払う側(義務者)の年収が大幅に増えた など

養育費を減額してほしいと言われた

前述のケースとは逆に、義務者から「養育費を減額してほしい」と言われることがあります。

「一度決めた養育費は将来も減額しない」と合意し、公正証書にその旨記載したとしても、養育費を取り決めた当時予測できなかった事情の変更があれば、養育費の減額が認められてしまう場合もあります。

そのため、相手からの要求を無視せず、話し合うことが大切です。ご自身で話し合うことが難しい場合は、弁護士に相談するのも良いでしょう。

相手が養育費減額の調停を申し立てた場合、以下のような事情があれば減額が認められる可能性があります。

  • 相手(義務者)が病気や怪我、リストラによって働けなくなり、収入が減った
  • 相手が再婚して、再婚相手との間に子供が誕生した
  • 相手が再婚して、再婚相手の連れ子と養子縁組をした
  • 権利者(こちら側)が再婚して、子供と再婚相手が養子縁組した など

妊娠中の離婚でも養育費を受け取れる?

基本的に、離婚後300日以内に生まれた子供であれば、再婚していない限りは、前夫の子供とみなされるため、前夫に子供の扶養義務が発生します。
したがって、前夫に対し養育費の請求が可能です。

しかし、離婚後300日より後に生まれた子供は、元夫の子供とは推定されません。
そのため、実際には血のつながった親子であっても法的な父子関係がないこととなり、相手が合意してくれない限り養育費の請求ができなくなってしまいます。

このケースで元夫に養育費を請求するためには、「認知」の手続きが必要となります。
認知には、「任意認知」「強制認知」という方法があり、相手が認知を拒否している場合は強制認知という手段を取ることになるでしょう。

また、未婚の場合でも認知されれば養育費を請求できます。

養育費を受け取りながら生活保護を受けることはできる?

養育費だけでは生活が困窮してしまう場合、生活保護を検討される方もいるでしょう。
養育費を受け取りながら生活保護を受けていても、全く問題はありません。

しかし、生活保護は養育費を受け取った後に生活費として足りない分を補充するものなので、生活保護の受給額は養育費分を差し引かれた金額となります。

養育費を受け取っていることを黙って生活保護を受けていた場合は「不正受給」となり、受給額の返還を求められる可能性もあるので注意しましょう。

養育費はいらないので子供を会わせたくない

元配偶者との関わりを持ちたくない気持ちから、「養育費はいらないから子供と元配偶者を会わせたくない」と考える権利者の方も少なくありません。

しかし、養育費と面会交流は別物であるため、“養育費を受け取らない代わりに面会交流を行わない”ということは基本的にはできません。

面会交流を行うことは、子供が両親のどちらからも愛されていると実感できる大事な機会であり、子供の健やかな成長につながります。

しかしながら、面会交流をすることで子供に危害が加わる場合や、ある程度物事を考えられる子供が面会交流を拒否する場合はこの限りではありません。

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養育費を払う方(義務者)

ここからは、養育費を支払う側(義務者)が抱えやすい問題や、知っておくべきことについて解説していきます。ぜひご参考ください。

増額請求をされたが、応じなければならない?

一度取り決めた養育費を「増額してほしい」と連絡が来た場合、まずはその理由を相手と話し合いましょう。

話し合いが上手くいかず調停の手続きになった場合、増額の理由が「養育費を増額しなければ子供の健全な成長が妨げられる」「養育費を増額すべき事情の変更がある」と判断されれば、増額が認められる可能性があります。

自分の生活が大変なので減額したい

養育費は父母の合意がある場合や、合意がなくとも以下のような「養育費を減額すべき事情の変更」がある場合は、調停や裁判によって減額が認められる可能性があります。

  • 義務者が病気や怪我、リストラによって働けなくなり、収入が大幅に減った
  • 権利者が就職や昇進によって収入が大幅に増えた
  • 義務者が再婚して、連れ子と養子縁組をするなどして扶養家族が増えた
  • 権利者が再婚して、再婚相手が子供の扶養親(養親)となった

養育費の金額は父母の収入や子供の人数に応じて決まるという点も抑えておきましょう。

養育費を払わず(払えず)にいたら強制執行をされた

養育費を払わなかった場合、権利者から強制執行され、給与などの財産が差し押さえられる可能性があります。

強制執行は公正証書や調停調書などの法的拘束力のある書面に基づいて行われるため、基本的に免れることはできません。

しかし、どうしても養育費を支払うことができない事情がある場合は、相手方に事情を説明して強制執行を取り下げてもらったり、養育費の減額を求めたりすることができます。

裁判所に「養育費減額調停」を申し立てることで、養育費を減額すべき事情の変更があると判断されれば、減額できる可能性が高くなります。

離婚した相手が生活保護を受けているので、養育費を減額してほしい

離婚した相手が生活保護を受けていたからといって、養育費の減額要素にはなりません。
生活保護は養育費を受け取った後に生活費として足りない分を補充するものに過ぎないからです。

養育費は扶養控除できる?

養育費を月額で定期的に支払っている場合は、扶養控除を受けられる可能性があります。

ただし、1人の子供につき扶養控除を受けられるのは1人だけです。父母どちらも扶養控除を希望している場合、どちらが受けるか事前に話し合っておく必要があります。

自己破産したら養育費を支払わなくてもいいですか?

自己破産をしても子供の扶養義務がなくなることはないので、養育費の支払いが免除されることはありません。
ただし、収入がなくなったなどの事情があり自己破産せざるを得ない場合、養育費の減額が認められる可能性があります。

養育費について困ったことがあったら、弁護士への相談がおすすめ

養育費は子供の健やかな成長のために、必要な費用です。しかし、将来を見据えて金額を決めなければならないため、揉めてしまうことも多くあります。

養育費についてお悩みの場合は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
私たちは離婚や夫婦問題に詳しい弁護士が多数在籍しております。

これまでの経験で培った専門知識やノウハウから妥当な養育費を提案することができ、早期解決が期待できます。
また、調停や裁判ではご依頼者様の代理人として法的に適切な主張・立証が可能です。

私たちは、養育費を受け取る側、支払う側、どちらのお悩みにも柔軟に対応いたします。
少しでもお悩みの方は、まずは一度ご相談ください。

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈
監修:弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長
保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
札幌弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。