監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士
子供がいる夫婦が離婚する際、養育費の取り決めは避けては通れません。
養育費について当事者間で合意できればいいのですが、なかには話合いが進まず、調停の手続を利用する方もいます。
また、養育費の調停は離婚時の取り決めのほかにも、その後の生活環境の変化に伴う増額・減額の請求や、未払いが生じた際の支払督促のような役割としても活用されます。
この記事では、養育費調停でできることや調停の流れなどについて解説していきます。
Contents
養育費調停でできること
離婚によって夫婦関係は終了しますが、子供と親の縁が切れることはありません。
そのため、親には離婚後も子供を扶養する義務が継続し、養育費の分担義務が発生します。
養育費について当事者間で話合いが難しい場合、折り合いがつかない場合は家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
養育費調停で協議できることは、主に以下のとおりです。
- 養育費の請求
- 養育費の増額
- 養育費の減額
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
養育費の請求
まずは「養育費請求調停」です。
離婚時に取り決めた養育費が支払われない場合や、離婚時に養育費について取り決めをしていなかった場合は、養育費請求調停を申し立てることで、養育費の額を正式に定め、支払いを求めることができます。
養育費請求調停では、調停委員が父母それぞれから以下のような聞き取りを行います。
- 父母の収入
- 仕事や経済状況
- 子供の人数と年齢
- 希望する養育費の金額
- 支払方法
- 支払期間 など
これらを総合的に考慮しながら、話合いを重ね、双方が納得のいく解決を目指していきます。
養育費の増額
離婚時の合意後に不測の事態が生じ、当初の金額では不足する場合には、「養育費の増額請求調停」を申し立てることができます。
ただし、相手方の承諾が得られない場合、その事情変動が「予測できなかった事情の変化」と言えるかどうかが厳密に判断されることになります。
一般的に養育費の増額が認められ得る事情として、以下のような事情が挙げられます。
- 子供が私立や大学に進学した
- 子供が大病を患い、高額な治療費が必要となった
- 権利者(養育費を受け取る側)が失業や病気により働けなくなった
- 義務者(支払う側)の収入が増大し、権利者との間で生活格差が生じている
養育費の減額
養育費は子供が自立できるようになるまで支払われることから、その支払期間は長期間に渡ります。離婚後の生活環境が変化するのは、権利者だけでなく義務者も同じでしょう。
支払う側(義務者)の生活環境が変化し、これまでの金額の支払いが困難となった場合には、「養育費減額請求調停」を申し立てることができます。
一般に、養育費の減額を認め得るような事情として、以下のような事情が挙げられます。
- 失業や病気により収入が減少した
- 再婚し、再婚相手との間に子供が生まれ、扶養家族が増えた
- 権利者が再婚し、子供と再婚相手が養子縁組をしている
養育費調停の申立てに必要な書類
養育費調停の申立てには、主に以下の書類が必要となります。
なお、個別の事案や申立先の家庭裁判所によっては、必要に応じて追加の資料を求められる場合もありますので、あらかじめ確認しておきましょう。
- 申立書とその写し…各1通
※申立書は裁判所のホームページからダウンロード可能です。必要に応じて、事情説明書、連絡先等の届出書、進行に関する照会回答書、非開示の希望に関する申出書についても併せてダウンロード・添付することができます。
※写しは相手方に送付されますので、記載内容にはご注意ください。 - 子供の戸籍謄本(全部事項証明書)…1通
※3ヶ月以内に発行されたもの - 自分の収入を証明できる資料(源泉徴収票、給与明細、確定申告書、非課税証明書などの写し )…各1通
養育費調停にかかる費用
養育費調停の申立てにかかる費用は以下のとおりです。(令和8年5月20日までの内容)
- 収入印紙…子供1人につき1200円分
- 連絡用の郵便切手…約1000円
※管轄の裁判所によって、金額や指定枚数などが異なります。また、直近では法改正による金額の変動も予定されています。事前に確認しておきましょう。
調停の流れ
養育費調停は、主に以下の流れで行われます。
- ①申立人が、家庭裁判所へ調停を申し立てる
- ②第1回目調停期日
- ③第2回目以降の調停期日(継続的な協議)
- ④調停終了(成立、取り下げ、不成立)
では、それぞれの流れについて詳しく見ていきましょう。
家庭裁判所へ調停を申し立てる
養育費を請求したい、または増額や減額を希望する側が申立ての手続を行います。
申立先は、基本的には「相手の住所地を管轄する家庭裁判所」となりますが、当事者間で合意が取れている場合は、合意先の家庭裁判所でも構いません。
調停の申立ては必要書類や費用を用意して、申立先の家庭裁判所の窓口に持参するほか、郵送による申立ても可能です。
提出した書類に不備がなければ、通常2週間ほどで第1回調停期日への「呼出状」が当事者双方に届きます。また、第1回目の調停期日は、申立てからおおよそ1ヶ月~2ヶ月に設定されることが多いです。
3~4月などの時期にかかる場合には、裁判官の異動のため、初回調停期日が遠くなる傾向にあります。
第1回目養育費調停に出席
呼出状に記載された日時に、家庭裁判所へ第1回養育費調停期日のために向かいます。
裁判所の内部の地図は、インターネット上などに公開されていないことも多いです。
時間には余裕をもっておくことをお勧めします。
調停では、裁判官1名と調停委員(男女1名ずつのことが多い)2名が当事者間の間に入り、双方の主張を聞いていきます。
基本的には、当事者は別々の部屋で待機し、交代で調停委員に自分の事情や要望などを伝えたり、相手の意見を伝え聞いたりします。
そのため、当事者間で顔を合わせることはなく、冷静に話合いができます。
1回の調停でこの流れを2~3回繰り返し、合意できない場合は2回目の調停期日が設定されます。
第2回目以降の調停
第1回目の調停期日で成立しなかった場合、その後も、約1~2ヶ月に1回のペースで次回以降の調停期日が開催されます。
2回目以降の調停期日に関しても、流れは1回目の調停期日と同じです。
当事者双方が交代で調停委員と話し合いを行います。
前回の調停期日を踏まえたこちら側の意見を主張したり、調停委員から和解案を提示されたりしながら、双方の合意を目指します。
調停の成立
調停の終了には、以下の3つのパターンがあります。
- ①成立
調停で話し合った内容にお互いが納得し、合意できれば、その調停は成立の形で終了します。
合意内容は、裁判所より「調停調書」として書面にまとめられ、確定判決と同様の効力を有します。 - ②取り下げ
調停を申し立てた人は、いつでも、どんな理由でも調停を取り下げて終了させることができます。
取り下げられた調停は、最初からなかったものとして扱われます。 - ③不成立
いくら話し合っても合意に至らない場合、調停は不成立となります。
不成立後の流れについては以下をご参考ください。
不成立になった時はどうなる?
調停期日を重ねても合意に至らない場合は、調停は不成立として終了します。
その後、自動的に「審判」という手続に移行することになります。
審判では、裁判官が調停の内容や提出された書類、双方の事情を総合的に考慮して、養育費の内容について最終的な判断を下します。
審判の内容に納得いかない場合は、2週間以内に不服申立てをすることによって、さらに争うことが可能ですが、不服申立てが認められないおそれもあります。
不服申立てが認められない場合やそもそも不服申立てをしない場合は、審判が確定し「審判書」が作成されます。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
養育費調停を有利に進めるポイント
養育費請求調停を有利に進めるためには、まず自分自身が養育費についてよく理解し、必要なポイントを押さえておかなければなりません。
ここからは、養育費請求調停を有利に進めるためのポイントについて解説していきます。
養育費の相場
養育費調停を有利に進めるためには、「大体どのくらいの養育費が受け取れるのか」という月額の相場を知っておくべきでしょう。
相場からあまりに乖離した金額を主張し続けると、相手が納得しないだけでなく、調停委員に「不合理な主張をしている」という印象を与えてしまうおそれがあります。
養育費の金額は、法律で明確に定められているわけではありません。
しかし、裁判所が公表している「養育費算定表」実際の調停の多くで活用される信頼性の高い指標です。
この表を用いて、以下の具体例の養育費相場を算出してみましょう。
【例】
- 子供1人
- 権利者(受け取る側)の年収:150万円(給与所得者)
- 義務者(支払う側)の年収:500万円(給与所得者)
〈養育費相場〉
- 子供が0~14歳の場合…月4万~6万円
- 子供が15歳以上の場合…月6万~8万円
参照:養育費算定表(裁判所HP)
主張が正当であることを証明し、調停委員を味方につける
調停では、「いかに調停委員を自分の味方につけるか」といった点も重要なポイントです。
調停委員は当事者間の間に入り、意見の交換を行ったり、解決策を提案してくれたり、問題が解決できるよう「仲介役」を担っています。
調停委員は中立の立場ではありますが、客観的な資料に基づき論理的な主張で説得することができれば、調停委員のみならず裁判官にも良い影響を与えられ、審判、ひいては調停において主張が通りやすくなるでしょう。
第三者がみても「養育費の請求が正当である」と、具体的な根拠をもって主張し、証明することが、調停を有利に進める大事なポイントです。
調停では、ご自身の感情的な主張ではなく、証拠に基づいた論理的な主張を心がけましょう。自分の主張の正当性を理解してもらうためにも、以下のような客観的証拠を提出することが大切です。
- 給与明細や源泉徴収票など、自分や相手の収入状況がわかる資料(源泉徴収票や給与明細など)
- 子供にかかった医療費の領収証
- 学費に関する資料 など
審判から始めることも検討しておく
例えば離婚するかどうかを争うような場合、まずは調停の手続を経なければ審判に進めませんが(調停前置主義)、養育費の問題の場合はこのような決まりはなく、最初から審判を申し立てることが可能です。
そのため、以下のような事情が最初から明らかである場合には、手間や時間を割くためにも、最初から審判を申し立てることを検討すると良いでしょう。
- 相手が調停に出席する見込みがない場合
- 調停をしても良い結果が得られないことが明らかである場合
ただし、事案によっては先に調停を行うことを案内される場合もありますので、まずは家庭裁判所に確認しましょう。
弁護士に依頼する
離婚や夫婦問題に詳しい弁護士に依頼することも調停を有利に進めるポイントとなります。
調停で納得いく結果にするには、調停委員に対し論理的に主張・立証をしていくことが大切です。
しかし、初めての調停手続だけでも精神的負担が大きいところに、自分で効果的な主張をしなければならないことは、大きな負担となり、上手く意見を伝えられないこともあるでしょう。
弁護士であれば、調停手続や効果的な証拠についてアドバイスすることができます。
また、弁護士は、ご依頼者様と共に、もしくはご依頼者様の代わりに調停に出席することができ、法律の知識と経験から、法的に適切な主張をしてくれ、調停委員にご自身の意見をしっかりと伝えることが可能です。
よくある質問
養育費調停に相手が来ない場合はどうなりますか?
相手が調停に来ない場合は、その理由により対応が異なります。
・欠席するにあたって正当な理由があり、裁判所にも報告している場合
⇒調停の期日は別日に変更されます。
・正当な理由なく調停に出席しない場合、無断欠席を繰り返す場合
⇒話合いができないため、調停不成立として終了します。
調停不成立となった場合は、自動的に審判手続に移行します。
養育費調停で決めた金額を払わない場合はなにか罰則などはありますか?
調停で取り決めたにもかかわらず、養育費が支払われない場合は、法的措置として「履行勧告」「履行命令」「強制執行」の3つが検討されます。
①履行勧告
義務者(支払う側)に対し、裁判所から「養育費を支払うように」と促してくれる制度です。しかし、従わないからといって罰則はありません。
②履行命令
履行勧告を行っても支払わない義務者に対し、裁判所から「養育費を支払うように」と命じてもらう制度です。履行命令を受けた義務者が正当な理由なく命令に従わない場合は、10万円以下の過料が科されることがあります。
③強制執行
取り決めた養育費が支払われない場合、権利者が強制執行の申立てをすることで、相手の給与や財産を差し押さえることができます。
調停で合意した内容をまとめた「調停調書」は、確定判決と同一の効力を有するため、強制執行の申立てがスムーズに行えます。
養育費の調停について弁護士にご相談ください
養育費の支払いは長期間にわたるため、適切な金額を確定させることは、お子様の未来を守るために極めて重要です。しかし、調停では、養育費や法律の専門知識だけでなく、交渉力なども必要となり、一般の方には大きな負担となりかねません。
養育費の調停については、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
弁護士法人ALGには離婚問題や養育費の問題に精通した弁護士が多数在籍しており、養育費調停の経験も豊富です。
ご相談者様のお悩みを丁寧にヒアリングし、希望の解決に至れるよう尽力いたします。
交通アクセスが悪い方であってオンラインにてご相談を承ることができますし、管轄裁判所が遠方の事件であっても、弁護士であればオンラインで期日への出席を行うことができるケースがほとんどです。
皆様の調停をサポートし、法的に適切な主張を調停委員へ届けてまいります。
養育費調停について少しでもお悩みの場合は、まずは一度お問い合わせください。

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保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
