
監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士
離婚する際に養育費について取り決めていたとしても、養育費を支払う側から後々「養育費を減額したい」と求められることがあります。
養育費は子供が健やかに成長するために欠かせない金銭なので、受け取る側としては減額に応じたくないと考えるのも無理はありません。
そこで今回は、養育費を受け取る側が直面することのある、【養育費の減額を請求されたときに拒否できるのか】という疑問点に着目し、養育費の減額が認められる条件や減額請求を拒否したい場合の対処法について解説していきたいと思います。
Contents
養育費の減額請求は拒否できる?
養育費の減額を求められた場合、その請求を拒否できる可能性があります。
たとえば、「スキルアップするために転職したから」、「子供と思うように会わせてもらえないから」といった理由で、一度取り決めた養育費の減額を求められることがあります。
基本的に、自己都合による収入の減少は養育費の減額理由になりませんし、そもそも面会交流と養育費は別問題なので交換条件にもなりませんから、こういった理由で減額請求がなされた場合、養育費の減額請求を拒否できると考えられます。
もっとも、養育費の減額請求の理由によっては、裁判所の判断で減額請求が認められ、拒否したくても応じなければならないケースもあるので注意が必要です。
養育費の減額が認められる条件
当事者の収入や生活状況など、離婚の際に養育費を取り決めたときには予測できなかった、やむを得ない事情の変化が生じ、これを考慮しなければ著しく公平を害す場合に、養育費の減額が認められる可能性があります。
具体的なケースを、いくつか挙げてみます。
- 養育費を支払う側の年収が、やむを得ない事情で大幅に減少した
- 養育費を支払う側が再婚したり、再婚相手の子供と養子縁組したりして、扶養家族が増えた
- 養育費を受け取る側の年収が大幅に増加した
- 養育費を受け取る側が再婚して、再婚相手と子供が養子縁組をした など
養育費の減額請求を拒否したい場合の対処法
養育費の減額を求められたときに拒否したい場合の対処法として、次のような方法が考えられます。
- ①連絡を無視せず話し合う
- ②生活が苦しいことを証明する
- ③調停で調停委員にしっかり説明をする
- ④折り合いをつけ減額幅を減らす
それぞれの対処法について、次項で詳しくみていきましょう。
連絡を無視せず話し合う
養育費の減額請求を拒否したい場合、相手からの連絡を無視するのではなく、きちんと話し合って「請求を受け入れられない事情があること」を主張しましょう。
連絡を無視し続けてしまうと、相手から“養育費減額調停”を申し立てられる可能性が高く、結局話し合いを余儀なくされます。
当事者間で話し合う方が、柔軟な解決が期待できるため、養育費の減額請求が妥当なものかを見極めるためにも、まずは相手と話し合うことからはじめましょう。
生活が苦しいことを証明する
養育費の減額請求を受け入れられない事情として、生活が苦しく、養育費が減額されると子供の養育に支障をきたす可能性があることを証明するのも、ひとつの方法です。
養育費を支払う側に、減額を求めるだけのやむを得ない事情があったとしても、養育費を受け取る側にも減額を認められない事情がある場合は、減額請求を拒否できる可能性もあります。
そのために、親子の生活状況や養育にどのくらい費用がかかっているのかを、給与明細書や家計簿などから証明していきましょう。
調停で調停委員にしっかり説明をする
当事者間の話し合いで解決できず相手から調停を申し立てられた場合、調停委員を味方につけることで、調停を有利に進められる可能性があります。
調停では、調停委員を介して話し合うことで、解決を目指すことになります。
このとき、養育費を減額されたら子供の生活に支障をきたすおそれがあることを、冷静に、調停委員に納得してもらえるように伝えることが重要になります。
養育費の減額を拒否することについて、調停委員が納得してくれれば、こちらに有利なように相手方に働きかけてくれる可能性もあるので、「調停委員を味方につける」ということを意識しながら、ご自身の意思を主張しましょう。
折り合いをつけ減額幅を減らすのも1つの手
養育費の減額請求が正当な理由に基づくものである場合は、請求を完全に拒否するのではなく、折り合いをつけて減額幅を減らすように交渉するのもひとつの手です。
調停や審判などの裁判所の手続きは時間も手間もかかるため、話し合いの段階で減額を受け入れ、減額幅を交渉する方が、早期に円満解決できる可能性があります。
養育費を支払う側も、たとえば、「計算上では月2万円の減額を求められるが、月1万円の減額で早期解決が見込めるのであれば月1万円の減額で合意する」などと交渉に応じてくれることも考えられます。双方が譲歩できるように話し合ってみるのもよいでしょう。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
養育費の減額拒否に関するQ&A
養育費の減額請求を拒否したら、勝手に減額されました。残りを回収できますか?
当事者間の合意なく、また裁判所の手続きも経ずに勝手に養育費を減額された場合、残りの養育費を回収できる可能性はあります。
養育費を取り決めた際に“債務名義”と呼ばれる書類を作成していた場合、勝手な減額は滞納したものと同じことなので、強制執行の手続きによって給与や預貯金などの財産を差し押さえて強制的に回収することができます。
【債務名義となるもの】
・強制執行認諾文言付き公正証書
・調停調書
・家事審判書
・和解調書
・判決書 など
なお、口約束だけだったり、離婚協議書を作成しただけだったりした場合は強制執行をすることができないため、相手に内容証明郵便を送付して支払いを催告するか、調停などの裁判所の手続きを利用して回収を試みる必要があります。
再婚を理由に養育費が減らされるのは納得できません。私はシングルで頑張っているのに…。減額拒否できますか?
養育費を支払う側が再婚したという理由だけでは養育費の減額は認められないため、拒否することが可能です。
ただし、
・再婚相手の収入が低い、あるいは無収入
・再婚相手との間に子供が生まれた
・再婚相手の連れ子と養子縁組をした
など、再婚によって扶養家族が増えたという場合は養育費の減額が認められる可能性が高くなるため、拒否することが難しいといえます。
再婚の予定があるので養育費を減らしたいといわれましたが相手が本当にいるのか疑問です。拒否できますか?
再婚についての真偽を確認する方法として、相手に再婚後の戸籍謄本の提出を求めることが考えられます。
相手が拒否する場合、再婚が事実か確認できない以上は養育費の減額請求に応じることができないとして、減額請求を拒否しやすくなります。
なお、再婚の事実が確認できたとしても、養育費を支払う側の再婚によって扶養家族が増えるなどの事情がない限りは、基本的に養育費の減額を認める正当な事情があるとはいえないため、減額請求を拒否できる可能性があります。
算定表通りの金額なのに、支払いが苦しいから養育費を減らしたいといわれました。拒否できますか?
「支払いが苦しいから」という理由だけでは、一度取り決めた養育費の減額を認めるほどの事情があるとはいえないため、減額請求を拒否できると考えられます。
もっとも、支払いが苦しいという背景に、本人の意思とは関係のない収入の減少や扶養家族が増えたなどのやむを得ない事情の変化がある場合は、養育費の減額が認められる可能性が高いので、減額幅を減らすなどのリスクを減らす交渉を検討する必要があります。
養育費の減額請求を拒否できるかは弁護士にご相談ください
養育費の減額請求を拒否できるかは、養育費について取り決めたときに予測できなかった、やむを得ない事情の変化が存在するかどうかによって判断されます。
そのため、減額請求を拒否できるケースもあれば、減額を受け入れて減額幅を最小限に抑えられるように交渉した方がよいケースもありますが、判断が難しいことが多いので、相手から養育費の減額を求められた場合は、一度弁護士に相談することをおすすめします。
また、相手との交渉や裁判所の手続きを弁護士に任せることもできますので、対処法に迷われたときは、弁護士法人ALGまでご相談ください。
お子様やご相談者様にとって最善の結果となるように、弁護士がアドバイス・サポートいたします。
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保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)