養育費の減額請求

離婚問題

養育費の減額請求

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈

監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士

養育費は、離れて暮らす子供の監護・養育のため必要な費用です。

一般的に養育費の支払いは、「子供が社会的・経済的に自立できるようになるまで」とすることが多く、長期間にわたり支払いが発生することになります。

しかし、この期間にお互いの生活環境も変わることもあり、「養育費を減額してほしい」と思う方もいらっしゃるでしょう。

この記事では、どのような場合に養育費の減額請求が認められるのか、養育費の減額請求をしたい場合の方法と注意点などについて解説していきます。

理由があれば養育費の減額は認められている

離婚によって夫婦の関係は他人に戻っても、親子の縁が切れることはありません。
そのため、離婚後子供と別居する親は子供の扶養義務の一環として、養育費の支払義務を負います。

養育費は一度、支払額と支払期間を決めたら、支払う側が勝手に支払いを辞めたり、勝手に減額したりすることはできません。

しかし、養育費の支払いは長期間にわたることから、様々な事情で支払いが困難になる場合もあるでしょう。

養育費の金額や支払期間などについては、父母間の話合いによって合意ができれば、離婚後も自由に養育費の減額をすることができます。

話合いがまとまらなかったとしても、家庭裁判所の手続きでは、以下の事情がある場合に養育費の減額が認められる可能性があります。

  • 取り決め時に前提となっていた客観的な事情に変更があったこと
  • その事情変更をあらかじめ予測することが困難であったこと
  • 事情変更が生じたことに当事者の責任がないこと
  • 取り決めどおりの条件をそのまま継続すると著しく不公平になること

養育費の減額が認められる条件

それでは、具体的にどのような場合に、法的に養育費の減額請求が認められるでしょうか。
考えられる代表的なケースは以下のとおりです。

  • 義務者(養育費を支払う側)が再婚した場合
  • 権利者(養育費を受け取る側)が再婚した場合
  • 義務者の年収が減少した場合
  • 権利者の年収が増加した場合

では、それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。

義務者が再婚した場合

支払義務者が再婚したからといって、当然に養育費の減額が認められるわけではありません。

次のような事情が認められる場合には、再婚により義務者の扶養家族が増えたとして、養育費の減額請求が認められる可能性があります。

  • 再婚相手との間に子供が生まれた
  • 再婚相手の連れ子と養子縁組をした
  • 再婚相手が病気や育児等を理由に働けない、または働いているが収入が少ない

権利者が再婚した場合

養育費を受け取る側の再婚も、養育費の減額が認められる事情になり得ます。
ただし、受け取る側の再婚相手と子供が「養子縁組をしているかどうか」という点がポイントとなります。

〈再婚相手と子供が養子縁組している場合〉

養子縁組をすることで、再婚相手が子供に対して、実親と同等の第一次的な扶養義務を負うことになります。
これにより、実親である義務者の扶養義務は補充的なもの、つまり、第二次的なものとなり、減額や免除が認められる可能性が高まります。

〈再婚相手と子供が養子縁組をしていない場合〉

再婚相手に子供を扶養する義務が発生しないため、親である義務者(支払う側)がそのまま養育費を支払い続けることとなり、養育費の減額は難しいでしょう。

義務者の年収の減少・権利者の年収の増加

養育費の金額は、取り決め時の当事者双方の年収等をもとに算出しているため、双方の収入の増減は、養育費を減額する事情変更として裁判所に認められる可能性があります。

  • 義務者(支払う側)の年収が減少した場合
    義務者が会社をリストラされたり、病気等で働けなくなり収入が大幅に減少した場合、養育費の減額や免除が認められる可能性があります。
  • 権利者(受け取る側)の収入が増加した場合
    権利者が就職や昇進などで収入が大幅に増加した場合、養育費の減額請求が可能な場合もあります。

ただし、増加した収入分を生活費や子供の教育費などに充てている場合もあるため、裁判所の判断は慎重になるでしょう。

養育費の減額請求をしたい場合の方法と注意点

具体的に養育費の減額請求をしていくためには、どのような手順を踏み、どのような点に注意すべきなのでしょうか。
ここからは、養育費の減額請求をしたい場合の方法と注意点について解説していきます。

まずは話し合う

まずは養育費の減額について、当事者間で話し合いましょう。
受け取る側が合意してくれれば、話し合いのみで養育費を減額することが可能です。

しかし、ただ「養育費を減額してほしい」とだけ伝えても納得してもらえないでしょう。
なぜ減額してほしいのか、理由を明確にして具体的に伝えることが大切です。

話合いの方法は、直接会うことに限られるわけではありません。
元配偶者に会うことがためらわれる場合には、電話やメールなどの方法でも構いません。

当事者双方が養育費の減額に合意できたら、その内容を書面で残しておくことが大切です。

話合いを拒否されたら内容証明郵便を送る

受け取る側に話合いを拒否された場合は、「内容証明郵便」を送付することもひとつの手です。

内容証明郵便は送った内容や差出人、受取人、送った日付などを証明してくれる特別な郵便で、調停に発展した場合に「養育費の減額請求をしたこと」を示す証明となります。

養育費の減額は、原則として「請求した時点」まで遡って認められる実務運用が多いため、請求日を明確にすることには大きな法的意味があります。

ただし、養育費の減額請求はあくまでも受け取る側に「減額を受け入れてもらう」ことが重要です。

そのため、いきなり内容証明郵便を送付してしまうと、高圧的だと捉えられ、話合いが拗れてしまう場合もあります。

養育費の減額請求で内容証明郵便を送付するべきかお悩みの際は、まずは弁護士に相談すると良いでしょう。

決まらなかったら調停へ

話合っても折り合いがつかない場合や、そもそも話合いすらできていない場合は、家庭裁判所に「養育費減額請求調停」を申し立てましょう。

調停は調停委員を間に挟み、話合いによって解決を図る手続きです。
義務者と権利者が交互に調停委員と減額したい理由や生活状況、減額請求に対する考えなどを話し合います。

調停委員は当事者双方の意見や提示資料を踏まえて、解決策を提示してくれるでしょう。
ここで、当事者双方が合意できれば、調停成立となり養育費が減額されることとなります。

また、調停を行っても双方が合意できない場合は、調停不成立となり、特段の手続きを経ることなく自動的に審判に移行します。
審判では調停の内容や資料から、裁判官が判断を下すことになります。

踏み倒しは絶対にしないこと

生活が苦しいからと、勝手に養育費の支払いを中断して踏み倒すことはおすすめできません。

養育費の取り決め時に「強制執行認諾文言付き公正証書」を作成した場合や、家庭裁判所を利用して養育費を取り決めた場合、取り決め内容を守らなければ強制執行をされる可能性があります。

強制執行が行われると、預金などの財産が差し押さえられてしまいます。
また、給与も差し押さえ対象となります。

給与の差し押さえは、裁判所から勤務先へ直接通知が届くため、養育費の未払いや強制執行を受けている事実が会社に知られてしまうことは避けられません。
これにより、社会的な信用を失うリスクもあります。

養育費の支払いが難しい場合は、踏み倒すことは避け、話合いや家庭裁判所の手続きを利用するようにしましょう。

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養育費の減額請求をされた方の対応

ここまで、養育費を減額したい側に向けて解説をしてきましたが、減額請求された側は、どのように対応すべきなのでしょうか。
減額請求を受け入れたくない場合にやるべき対応について、以下で解説していきます。

減額請求されたら無視しないこと

まず大事なのは、「減額請求されたら無視しないこと」です。
義務者側も何らかの事情があって減額を請求しているでしょうし、実際に資力がなければ養育費の支払いがされないおそれもあります。

まずは、どのような理由で減額をしたいのか、話し合いをしましょう。
また、話合いで決着がつかない場合は、義務者が調停を申し立てる可能性が高いですが、調停も無視していると調停は不成立となり審判に移行します。

調停や審判を無視していると、相手方の主張のみに基づいた資料で裁判官が判断を下すことになり、著しく不利な結果となるおそれがあります。
調停にはきちんと出席し、自分の意見を主張しましょう。

養育費をできるだけ減額されないためにできること

養育費をできるだけ減額されないための対処法には、以下が考えられます。

  • 相手の主張が正当ではないと反論する
    相手の主張する事情変更が、「前回の取り決め時に予測できなかったのか」「自己都合による年収減(理由のない離職など)ではないか」という点を精査し、反論していく必要があります。
  • 調停委員を味方につける
    調停は、いかに調停委員を味方につけるかといったことも重要です。
    感情的に強く主張し続けるのではなく、相手の事情も推し量ったうえで、「子供の幸福や健全な成長のために、今後このように養育していくつもりだ」というプラン等も説明すると良いでしょう。

ただ、本当に相手に資力がなく、主張が正当なケースもあります。
そのような場合は、程よく譲歩する姿勢を見せて、お互いの妥協点を探っていくようにしましょう。

養育費の減額についてお困りなら弁護士にご相談ください

一度決めた養育費の金額を変更するのは容易ではありません。

義務者(支払う側)は、養育費の減額請求が法的に正当なものであることを的確に主張しなければなりません。
また、権利者(受け取る側)は、義務者の主張が正当なものなのか精査する必要があります。

しかし、お互いの事情に合わせ適切な養育費を算出することは、一般の方では難しいでしょう。そこで、養育費の減額請求については、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

弁護士であれば、双方の主張から適切な養育費の金額を算出することが可能です。
また、相手方と交渉していくことや、調停に出席し、効果的な主張をすることができます。

養育費の減額請求でお悩みの方は、まずは一度私たちにご相談ください。

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈
監修:弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長
保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
札幌弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。