
監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士
養育費は子供が日々の生活を送るうえで欠かせないものですから、「確実に受け取るためにも、離婚の際に一括で支払ってもらいたい」とお考えの方も多いのではないでしょうか。
結論から申し上げますと、父母双方が合意できれば養育費を一括で請求することも、一括払いとすることも可能です。
今回は、養育費を受け取る方(権利者)、支払う方(義務者)それぞれに向けて、養育費の一括払い・請求のメリットとデメリットについて解説していきます。
一括請求する方法や注意点も紹介していきますので、養育費の支払い方法を決める前にぜひ参考になさってください。
Contents
養育費の一括払いや請求は認められる?
養育費は、子供の生活や教育に必要な日々の費用であることから「毎月の支払い」とするのが一般的ですが、父母双方の合意があれば、養育費の一括払い・請求が可能です。
離婚にあたって、父母双方の合意があれば、養育費の金額や支払期間だけでなく、支払方法についても自由に取り決めることができるので、
「養育費を一括で支払ってほしい」
「養育費を一括で支払いたい」
など、それぞれの要望に対してお互いが合意できれば、養育費の一括払いや請求が可能になります。
もっとも、養育費は子供が経済的・社会的に独立するまで継続的に必要になることから、支払総額が高額となるため、養育費を支払う側(義務者)に資力がないと一括払いは難しいでしょう。
養育費の一括払いのメリット
養育費の一括払いについて、受け取る側(権利者)と支払う側(義務者)、それぞれのメリットをみていきましょう。
【養育費を受け取る側=権利者のメリット】
- 養育費の未払いや滞納を防ぐことができる
- 養育費の未払いや滞納に対する強制執行の手続の手間がかからない
- 一度にまとまった金銭を確保できるので経済的な不安が緩和される
- 合意後に養育費の減額請求をされづらい
- 離婚後に相手との接触を減らすことができる など
【養育費を支払う側=義務者のメリット】
- 養育費を毎月支払う手間や負担がなくなる
- 養育費を支払えなかった場合の強制執行を心配せずに済む
- 合意後に養育費の増額請求が認められにくくなる
- 養育費の支払総額を減額できる可能性がある など
養育費の一括払いのデメリット
養育費の一括払いはメリットだけでなく、受け取る側(権利者)にも支払う側(義務者)にもデメリットがあります。
それぞれのデメリットをみていきましょう。
【養育費を受け取る側=権利者のデメリット】
- 贈与税の課税対象になる可能性がある
- 毎月の支払いとした場合より養育費の総額が減ってしまうことがある
- 合意後の追加請求・増額請求が認められにくくなる
- お金の管理能力が必要になる など
【養育費を支払う側=義務者のデメリット】
- 一時的に多額の出費が必要になる
- 一括払いした後に追加請求される可能性がある
- 本来減額請求が可能なケースであっても返還が認められにくい
- 一括払いした養育費が子供のために使われない可能性がある
- 子供との縁が切れてしまう可能性がある など
養育費一括の場合の計算方法
養育費を一括払いとする際、父母双方が合意できれば自由に金額を決めることができますが、一般的には次の流れにそって養育費一括払いの金額を算出していきます。
- 養育費の月額の合計を算出する
- 養育費の月額の合計から一定額を減額する
今回は、次の条件に当てはめながら、養育費の一括払いの金額を実際に算出してみましょう。
【例】
- 5歳の子供が1人いる場合
- 養育費の支払期間は、離婚の成立日から子供が満20歳になる月まで(180ヶ月)
- 養育費を受け取る側(権利者)の年収:300万円(給与所得者)
- 養育費を支払う側(義務者)の年収:700万円(給与所得者)
月額の合計を出す
まずは、裁判所のウェブサイトで公開されている“養育費算定表”から月額を算出し、そこに支払期間の月数を掛けて合計を算出します。
-
養育費の月額を算出します
5歳の子供が1人なので、(表1)を使用し、権利者の年収(ヨコ軸下側の給与300)と、義務者の年収(タテ軸左側の給与700)が交差する箇所(6~8万円)のうち、より近い方を相場とするため、このケースの養育費の月額は6万円となります。 -
養育費の月額に、支払期間の月数を掛けて合計を算出します。
算出した養育費の月額(6万円)に、支払期間の月数(180ヶ月)を掛けて合計を算出します。このケースでは、6万円×180ヶ月=1080万円となります。
なお、以下のページから、弁護士法人ALGの【養育費計算ツール】を利用すれば、必要項目を入力するだけで毎月の養育費の目安を確認することができますので、ぜひご活用ください。
養育費計算ツール
合計金額から減額する(中間利息の控除)
養育費は毎月の支払いが基本となるため、一括払いとする場合、未来の養育費を前倒しで受け取ることにより本来得られるはずのない利益(=中間利息)が生じることになります。
そのため公平の観点から、“中間利息の控除”という方法で、一括払いの養育費合計から一定額を減額する必要があると考えられます。
中間利息の控除をするにあたっては、交通事故の賠償金の計算にも用いられる“ライプニッツ係数”を養育費の合計額に掛けて算出する方法があります。
このケースの請求期間は15年なので、ライプニッツ係数は11.9379です。
したがって、養育費の一括払いの金額は、6万円×12ヶ月×11.9379=859万5288円で、約220万円の減額となります。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
養育費を一括請求する方法
養育費を一括請求する主な方法は、当事者である父母の話し合い(=協議)です。
父母の双方が養育費の一括払いに合意できれば、養育費の権利者は義務者に対して一括払いを請求することができます。
合意できた内容は、公正証書で“合意書”や“離婚協議書”を作成しておくと安心です。
なお、父母の話し合いで折り合いがつかない場合は、【調停➡裁判】の流れで養育費について取り決めることになりますが、養育費の支払いは毎月の支払いが基本と考えられているため、裁判において養育費の一括払いが認められる可能性は限りなく低くなりますので注意が必要です。
養育費一括で請求する際の注意点
養育費は毎月の支払いが基本となるため、一括で請求するにあたっては次のような事柄に注意しましょう。
- 課税対象になる可能性がある
- 追加請求が難しくなる可能性がある
- 再婚で返金が必要となる場合がある
それぞれの注意点について、次項で詳しくみていきましょう。
課税対象になる可能性がある
毎月の支払いではなく、養育費を一括で受け取った場合は、贈与税が課税される可能性があります。
扶養義務に基づき子供の生活費や教育費として支払われた養育費について、子供の年齢やそのほか一切の事情を考慮して、通常必要なものと認められれば贈与税はかかりません。
ですが、一括払いで受け取ったり貯金したりすると、養育目的で使用されたかどうかの判断が難しく、「通常必要な範囲」を超えたとみなされると贈与税の課税対象となってしまう可能性があります。
養育費一括払いの場合、ある程度まとまった金額となるため、課税額も高額になる傾向にあります。
ケースによっては、数百万円以上という多額の贈与税が課されることもあります。
贈与税がかからない方法はある?
養育費を一括払いとした場合に、贈与税がかからないようにするためには、“信託”というしくみを利用する方法があります。
【信託について】
信託とは、自分の財産を信頼できる人に託し、設定した目的に沿って管理・運用してもらう制度です。
養育費について、信託銀行などの“教育信託”や“養育信託”などを利用することにより、贈与税を非課税にできる可能性があります。
【信託する方法】
細かな内容は金融機関などによって異なりますが、一般的には、「子供を受益者(受取人)」、「一括払いの養育費を信託財産」として、「定期的に決まった金額を支払う」とする信託契約を、信託銀行などで締結します。
追加請求が難しくなる可能性がある
養育費を一括払いとした場合、月々の支払いの場合よりも、養育費の追加請求が認められにくくなります。
【養育費の追加請求が認められやすいケース】
- 進学・留学や病気・ケガなど、子供の事情によって想定よりも高額な費用が必要になった
- 養育費を受け取る側(権利者)がリストラされた、病気やケガで働けなくなったなど、やむを得ない事情で大幅に収入が減ってしまった など
もっとも、こうした事情の変動を想定して養育費の一括払いを取り決めたと考えられるため、追加請求のハードルが上がってしまうのです。
再婚で返金が必要となる場合がある
養育費を受け取る側(権利者)が再婚し、その再婚相手と子供が養子縁組をした場合、養育費を支払う側(義務者)は二次的な扶養義務者となるため、養育費が減額されたり、免除されたりする可能性があり、一括払いされた養育費の一部返金が必要となることがあります。
もっとも、再婚などの事情の変動は将来起こり得るものとして養育費の一括払いを取り決めたと考えられるため、必ずしも返金が認められるわけではありません。
養育費の一括払い・請求をお考えの方は弁護士にご相談ください
養育費の一括払い・請求は、子供の生活費や教育費などを確実に受け取れるというメリットが大きい一方で、課税対象になるなどのデメリットにも気を付けなければなりません。
養育費を一括請求すべきか迷われている方、養育費の一括払いを求められて応じるべきか悩まれている方は、一度弁護士法人ALGまでご相談ください。
養育費の問題や離婚問題の経験豊富な弁護士が、一括払い以外の方法の提案や、一括払いとした場合のデメリットへの対策のアドバイスなど、ご相談者様のご事情に寄り添ったサポートができるように尽力いたします。
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保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)