監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士
養育費は、子供が社会的・経済的に自立するまでの監護・養育に欠かせない費用です。
しかし、残念ながら、離婚時に取り決めた養育費が元配偶者から支払われなくなるケースも少なくありません。
しかし、養育費が未払いになったからといって泣き寝入りすべきではありません。
この記事では、養育費が未払いになった場合の対処法などについて解説していきます。
養育費についてお困りの方はぜひご参考になさってください。
Contents
調停で決められた養育費が未払いになった場合
調停など家庭裁判所の手続きを利用して養育費を取り決めたにもかかわらず、養育費が未払いとなった場合には、「履行勧告」「履行命令」「強制執行」の3つの法的措置を取ることができます。
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
対策1.履行勧告
履行勧告とは、義務者(支払う側)に対し、家庭裁判所から「養育費を支払うように」と通達や説得をしてもらえる制度です。
履行勧告を出したい場合は、権利者(受け取る側)が、調停など養育費の取り決めを行った家庭裁判所に、以下の書類を持参して申し出をします。
- 必要事項を記載した履行勧告申出書
- 調停調書のコピー
- 養育費未払いを証明できる資料のコピー(支払い口座の通帳のコピーなど)
申出をする際は、直接出向かなくても電話や郵送で受付をしている裁判所もありますので、事前に確認しておくと良いでしょう。また、履行勧告の手続に費用はかかりません。
裁判所から義務者に対し、電話や書類などで連絡がいくことで、養育費を支払うきっかけになることが期待できます。しかし、法的な強制力はなく、仮に義務者が従わなかったとしても罰則を受けることはありません。
対策2.履行命令
履行命令とは、履行勧告を行っても養育費を支払わない義務者に対し、裁判所から「きめられた期間内に、養育費を支払うように」と命令する制度です。
履行命令は履行勧告とは異なり、履行命令を受けた義務者が、正当な理由なく命令に従わない場合は、10万円以下の過料が科される場合があり、履行勧告よりも厳しい手続きとなります。
しかし、法的な強制力はなく、履行命令に従わない場合の罰則は「過料(かりょう)」という行政罰であり、前科のつく「刑罰(罰金など)」ではありません。
また、過料も10万円以下と低額なため、応じてもらえない可能性があります。
申立ての方法や手続は、履行勧告の場合と同様であり、費用はかかりません。
対策3.強制執行
強制執行とは、取り決めた養育費が支払われない場合に、義務者の給与や預貯金などの財産を差し押さえて、強制的に養育費の未払い分を回収する制度です。
強制執行をするには、権利者が義務者の住所地を管轄する地方裁判所に対し、以下の書類を持参して申し出をします。
- 申立書
- 養育費について定めた債務名義(調停調書、審判所、和解調書、公正証書など)の正本
- 送達証明書
- 申立手数料(収入印紙):4000円分
- 郵便切手:裁判所によって異なる
強制執行は、履行勧告や履行命令と異なり、手続に費用がかかりますが、支払いについて強制力があります。
特に給与の差押えは、手取り金額の2分の1に限られますが、一度手続をすれば未払い分だけでなく将来分の養育費も継続して差し押さえることが可能です。
民法改正で未払い養育費に対応しやすくなりました
今までの法律では、義務者がどのような財産を保有しており、どの財産を差し押さえられるかは権利者が調べなくてはなりませんでした。
このような背景から、2020年の4月に民事執行法が改正され、強制執行に対するハードルが低くなりました。詳細は次の通りです。
- 第三者からの情報取得手続
裁判所から、市区町村や年金事務所、金融機関、登記所などの第三者に対して、義務者の財産状況の提供を命じる制度が新設され、情報が得やすくなりました。 - 財産開示手続の利用対象者の拡大
以前は、裁判所の手続を利用して養育費の取り決めがなされた場合に限られていましたが、法改正により、公正証書(強制執行認諾文言付き)しか持っていない場合でも、「第三者からの情報取得手続」や「財産開示手続」を利用できるようになりました。 - 罰則の強化
義務者が財産開示に応じない・虚偽報告をした場合の罰則が次のように強化されました。- 法改正前:30万円以下の過料(前科はつかない)
- 法改正後:6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金(前科のつく刑事罰)
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
口約束で決めた養育費が突然支払われなくなった場合
裁判所の手続きを利用せず、口約束で養育費の取決めをして未払いになってしまった場合、どのように対応すれば良いのでしょうか。以下で詳しく見ていきましょう。
まず、相手に連絡を取る
まずは、義務者である相手に養育費が未払いになっていることを連絡しましょう。
仕事やプライベートが立て込んでいて、うっかり支払いを忘れてしまったということも考えられます。
「養育費が支払われていないので、〇日までに支払ってほしい」と冷静かつ具体的に伝えると良いでしょう。
連絡手段は電話やメール、LINEなど相手が確認できれば何でも構いません。
普段から使い慣れていて、相手が確認するツールを使用することをおすすめします。
内容証明郵便を出すのも1つの手
相手に直接連絡しても応答がない場合や解決に至らない場合は、内容証明郵便を送付することもひとつの手です。
内容証明郵便とは、「いつ・誰が・誰に・どのような内容」の文書を送ったかを郵便局が証明してくれる特別な郵便です。
相手にきちんと郵便が届いたことが証明され、「未払いの養育費を支払ってほしい」と催促したことの客観的証拠になります。
内容証明郵便自体に法的な強制力はありませんが、相手に心理的プレッシャーを与えられ、養育費の支払いに応じてもらえることが期待できます。
内容証明郵便を送る際には、以下を揃えて郵便局に持参しましょう。
なお、郵便局によっては、内容証明郵便の送付を扱っていない場合もありますので注意しましょう。
- 同じ内容の文書3通(相手に送る用、郵便局の控え用、自分の控え用)
- 自分と相手の住所を記載した封筒1通
- 印鑑
- 郵便料金
交渉・調停で養育費を請求する
相手と連絡が取れたら、交渉や調停で養育費を請求しましょう。
① まずは当事者間で話し合う(交渉)
話合いにより当事者間で合意ができたら、今度こそ口約束では済ませず、文書を残すようにしましょう。
その際、公証役場で「強制執行認諾文言付き公正証書」を作成しておけば、改めて裁判を起こすことなく、直ちに強制執行の手続きをとることが可能になります。
② 交渉が難しい場合は「養育費請求調停」を申し立てる
交渉と異なり、調停では調停委員が間に入って解決に向けた話合いが行われます。
調停で合意できれば調停調書が作成され、未払いが生じた場合に、履行勧告・履行命令・強制執行といった法的措置を取ることができます。
養育費の未払い分はどこまで遡って請求できる?
養育費が未払いになった場合、相手が任意に支払いに応じてくれるのであれば、何年前であろうと制限なく遡って請求することができます。
しかし、相手が任意で支払いに応じない場合、養育費を請求できる権利には以下の時効があるため、注意が必要です。
- 過去の未払い養育費の支払義務を裁判所で取り決めていない場合(話合い、公正証書を作成した場合を含む)
⇒支払い期日から5年 - 過去の未払い養育費の支払義務を裁判所で取り決めている場合(調停、審判、裁判)
⇒裁判所で取り決めた時点ですでに発生していた養育費については、支払い期日から10年(※)
(※)将来の養育費は時効が5年となります。
時効が成立していなければ、未払いの養育費について子供が自立した後でも請求が可能です。ただし、そもそも養育費について取決めをしていない場合は、基本的に過去分を遡って請求することはできません。
養育費未払いの理由が環境の変化によるものだった場合
養育費は子供が自立するまで、長期間にわたって支払われるものです。
時が経つにつれ、父母の環境や事情が変化するのは当然のことでしょう。
特に多いのは、以下のようなケースです。
- 義務者が再婚して扶養家族が増えた
- 権利者が再婚して子供と再婚相手が養子縁組した
- 義務者の年収が減少した
- 権利者の年収が増加した
このような状況の変化があり、当事者間で養育費の減額に合意したり、養育費減額請求調停を経て養育費の減額が認められたりすると、将来の養育費については減額または免除となります。
ただし、減額請求前の分については、状況の変化に関係なく当初の取決めをした養育費を請求できます。
未払い養育費にお困りなら弁護士にお任せください
養育費は、子供が健やかに成長するために大切な費用です。
養育費の未払いが原因で、子供と暮らす親がその分無理をしたり、子供が我慢したりすることは望ましい状態ではありません。養育費の未払いについては、泣き寝入りせず、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
私たちは離婚や夫婦問題に詳しい弁護士が多数在籍しており、養育費の未払い問題についてもさまざまなケースを解決に導いてきました。
経験豊富な弁護士だからこそ、ご相談者様の状況に寄り添ったサポートが可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
