監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士
離婚時には、夫婦で協力して築き上げた財産を分配する「財産分与」が行われます。
財産分与は現金だけでなくすべての財産が対象ですので、車も対象のひとつです。
車は日常的に使用する物でもあり、愛着が湧いている車、ずっと手に入れることを夢に見ていた車など思い入れはさまざまでしょう。
この記事では車の財産分与の方法や、財産分与の対象となる車とならない車の違いなどについて解説していきます。
Contents
車を財産分与する方法
預貯金などの現金であれば分かりやすく分配することができますが、車の場合は物理的に分け合うことはできません。
そこで、車を財産分与する方法には、以下の2つが挙げられます。
- ①売却する
- ②車の評価額の半分を支払い、片方が乗り続ける
では、それぞれの方法について詳しく見ていきましょう。
売却する
まずは、車を売却するという方法です。
売却して現金化することで、きっちり分け合えるため、その後の争いになりにくいでしょう。
基本的には、売却額を2分の1ずつ夫婦で分け合います。
しかし、夫婦のどちらか一方が車の購入時に自分特有の財産から頭金を払った、多めに支払ったなどの事情がある場合は、その分多くの現金を受け取ることができます。
売却する方法は、現金化することで財産分与しやすいというメリットがあります。
一方、中古車の価値はどうしても新車よりも低額となりやすいことがデメリットといえるでしょう。
車の評価額の半分を支払い、片方が乗り続ける
もう一つの方法に、夫婦のどちらか一方が乗り続ける代わりに、もう一方に対して評価額の半分を支払う方法です。このとき、支払いの方法は現金や預金だけでなく、宝石などの相当額の財産などを渡すことも可能です。
例えば、評価額300万円の車を今後も夫が所持する場合、妻に150万円分の現金やその他財産を渡すという方法です。今後もどちらかが乗り続けるのであれば、売却の手間がかからず、気に入っている車に乗り続けることができます。
また、新しく車を購入する必要もない点もメリットでしょう。
一方、デメリットとして車の評価額について争いになる場合があります。どの業者に評価額を出してもらうかは、しっかりと夫婦で話し合ってから行うようにしましょう。
また、夫婦の双方が車を所有したいと考えている場合は、今後の所有者についても争う場合があります。
車の評価額は何を参考にすればいい?
財産分与で評価する車の価値は、財産分与時の価値を基準とします。
そのため、財産分与時の車がどのくらいの価値になっているのかを割り出さなければなりません。
車の評価額を査定するためには、以下の方法があります。
- オートガイド自動車価格月報(通称レッドブック)
- 中古買取業者に査定を依頼する
レッドブックには、車種、年式、形式ごとに中古車の評価額が掲載されています。
財産分与の対象となる車の車検証を確認し、照らし合わせることで評価額を割り出すことが可能です。
財産分与の対象にならない車もある
車が財産分与の対象とはならないケースとして、以下のような事情が考えられます。
- 離婚する夫婦の一方が、結婚前に所有していた車の場合
- 夫婦の一方の親から、車を譲り受けていた場合
- 夫婦の一方の親から、車を購入してもらった場合
- 車にローンが残っていて、評価額よりも高額になる場合
なお、夫婦の一方の親が車の購入費用を一部出していた場合には、夫婦が支払った残りの金額の部分だけが財産分与の対象となります。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
財産分与の対象になるのはどんな車?
財産分与の対象となる車は、共有財産であることに限られます。
共有財産とは、夫婦が婚姻期間中に築き上げた財産のことです。
本来であれば、夫婦のどちらか一方が婚姻前から所有していた車は共有財産にはなりません(特有財産)。
しかし、車検やメンテナンスなどの費用を夫婦の預貯金から出していた場合は、夫婦が協力して車の価値を維持していたといえます。
したがって、例外的に特有財産が共有財産となり、財産分与の対象となるケースもあり得ます。
なお、車の評価額よりローンの残債の方が多い場合には、分けるプラスの財産がないことから財産分与の対象とはなりません。
共有財産であれば名義は関係ない
夫婦が婚姻期間中に購入したものであれば、車の名義や、購入資金の出どころとなる預金通帳の名義が夫婦のどちらかになっているかに関係なく、「共有財産」として財産分与の対象となるのが基本です。
特有財産であっても、車の維持費の出どころ次第では財産分与の対象に
車が相続などで得た「特有財産」でも、婚姻後、車にかかる税金や保険料、メンテナンス費用などを夫婦の「共有財産」から捻出して車の維持をしていた場合、財産分与の対象と判断される可能性があります。
財産分与で車をもらったら、名義変更は必ずやりましょう
配偶者名義の車を財産分与によって譲り受けた場合は、忘れずに自分の名義に変更しましょう。
なお、車の名義変更手続きに必要な書類は離婚前に配偶者から受け取っておきましょう。
離婚後は配偶者からの協力が得られなくなる可能性があるからです。
また、車のローンが残っている場合は、車の所有者はローン会社となっていることが多くあります。名義変更するためには、まずローンを完済し、所有権留保を解除する必要があるため注意しましょう。
普通自動車を名義変更する場合
普通自動車の名義人を変更するためには、販売店や代理業者に依頼するか、自分で手続きを行う必要があります。このとき、元所有者が以下の書類を用意します。
- 譲渡証明書
- 自動車検査証
- 委任状
- 印鑑証明書
- 住民票等(自動車検査証と印鑑証明書の住所が異なるとき)
また、新たな所有者は、以下の書類を用意します。
- 自動車保管場所証明書
- 印鑑証明書
- 委任状(販売店などに依頼する場合)
- 申請書(自分で手続きを行う場合)
- 手数料納付書等
軽自動車の場合
対象が軽自動車の場合についても、販売店や代理業者に依頼するか、自分で手続きを行う必要があります。このとき、元所有者が以下の書類を用意します。
- 自動車検査証
- ナンバープレート(元の所有者と新たな所有者の管轄が異なるとき)
また、新たな所有者は、以下の書類を用意します。
- 申請依頼書
- 住民票(販売店等に依頼する場合)
- 住民票の写し等の住所を証明する書類(自分で手続きを行う場合)
自動車保険の名義変更は?
自動車保険の名義変更は、いつでも行うことができますが、離婚の前に行っておくことが望ましいでしょう。
その理由を自賠責保険と任意保険ごとに見ていきましょう。
【自賠責保険の場合】
自賠責保険は契約者でなく車にかけられる保険であるため、仮に事故時に名義変更が行われていなくても補償金は出ます。しかし、払い出しのときには、本来の名義人である元配偶者に協力を仰がなければなりません。
【任意保険の場合】
夫婦間で任意保険を引き継ぐときは、保険の等級もそのまま引き継ぐことができます。そのため、離婚後に新規加入するより保険料が安く済む可能性があります。
しかし、等級を引き継げるのは基本的に「同居の家族」に限られます。
したがって、名義変更のタイミングは、離婚前が適しているといえます。
車の財産分与で分からないことがあったらご相談ください
車の財産分与は、売却するのか、どちらが乗り続けるのか揉めてしまうことも少なくありません。
そもそも、「どのような決断をするのが1番いいのか」「どんな手続きが必要なのか」という点について、分からないことも多くあると思います。
財産分与については、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
離婚に詳しい弁護士であれば、相手との交渉やどのように分配したらよいのか、名義変更、車の評価額の査定手続きについてもアドバイスすることができます。
また、車以外の財産分与についても、平等に分配できているのか法的な観点から精査することが可能です。
私たちは、離婚や夫婦問題に詳しい弁護士が多数在籍しております。財産分与の問題についても、多くの解決実績があります。
少しでもお悩みの場合は、まずは私たちにお話をお聞かせください。

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保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
