
監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士
離婚をお考えの方の中には、「離婚後の生活費は自分だけで賄えるのか」「子供にお金のことでつらい思いをさせたくない」という不安から、離婚をためらっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、離婚時の財産分与により、このような不安を和らげることができる可能性があります。
また、「離婚したらどの程度の金額を支払わなければならないのか」などとご不安の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
財産分与について知ることで、将来の見込みを立てられるようになるのは、重要なことだといえるでしょう。
この記事では、財産分与について詳しく解説します。
離婚後の生活のためにも、財産分与について理解を深めていきましょう。
Contents
財産分与とは
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が築き上げてきた財産を、離婚時に分配することです。
基本的には、お互いの収入を考慮せず公平に2分の1ずつ財産を分配します。
これは、一方が専業主婦(夫)の場合も同じです。専業主婦(夫)の場合は、金銭収入を得ていないことから財産への貢献度が低いのではないかと思われる方もいるでしょう。
しかし、専業主婦(夫)の協力のおかげで他方の配偶者は仕事に専念でき、財産を形成できたと考えられるため、公平に分配されるべきでしょう。
もっとも、夫婦間で合意ができれば、財産分与の分配率を2分の1以外とすることも可能です。
財産分与の種類
一口に「財産分与」といっても、その性質は大きく次の3つに分けられます。
- 清算的財産分与
- 扶養的財産分与
- 慰謝料的財産分与
それぞれどのような性質があるのか詳しく見ていきましょう。
清算的財産分与
単に「財産分与」という場合は、この清算的財産分与を指します。これは、夫婦が婚姻期間中に築き上げた財産を分け合うことです。
夫婦が協力して貯めてきた預貯金や、購入した車や家、有価証券などが対象となります。
ここで注意したいのは、分け合う財産は「婚姻期間中に築き上げたもの」に限定される点です。婚姻前に夫婦のどちらか一方が築き上げた財産は、対象とはなりません。
扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、離婚後に相手が経済的に苦しくなることが見込まれる場合に、相手を扶養するための財産分与です。
例えば以下のようなケースで、経済的に強い立場にある方が、当面の間扶養的財産分与として他方を援助することがあり得ます。
- 夫婦の片方が結婚してからずっと専業主婦(夫)として一度も働かずに過ごしており、今後の就労が困難な場合
- 夫婦の片方が病気療養中で働けない場合
- 夫婦の片方が高齢で持病があり、働くのが困難な場合 など
扶養的財産分与は、生活を保障することを目的としているため、元配偶者が社会的に自立できるまでの一定期間、毎月一定額を支払うという形をとることが多いです。
慰謝料的財産分与
相手方が不貞行為やDVなど慰謝料を支払う義務を負っている場合に、それを加味した財産分与を行うことが慰謝料的財産分与です。
本来、慰謝料と財産分与は異なる性質のものであり別物として考えられますが、慰謝料分を財産分与に上乗せして一括して支払われることもあります。
財産分与の対象となる資産
財産分与で分配の対象となるものは、婚姻期間中に夫婦が協力して形成したすべての財産(共有財産)です。
結婚生活を営むうえで取得した財産は、基本的にすべて共有財産として扱われます。
具体的にどのようなものがあるでしょうか。詳しくみていきましょう。
預貯金
預貯金は財産分与の中で最も分かりやすいものでしょう。
夫婦それぞれの収入からお金を出し合って貯金をしたり、夫の収入を生活費に充て、妻の収入は全て貯金にまわしていたり、どのようにやりくりしていたかは夫婦によって異なります。
しかし、基本的にはすべて共有財産とみなされます。
世の中には、専業主婦(夫)は収入がないため預貯金を得られないと考える人もいます。
しかし、専業主婦(夫)がいる家庭が預貯金できているのは主婦(夫)が家事・育児全般を担い、サポートした結果だといえるため、法律上、専業主婦(夫)も財産分与を受けることができます。
また、口座名義が誰の物であるかは関係ありません。
未成年の子供名義のものであっても、婚姻中に夫婦の共有財産から貯金したものであれば、共有財産として財産分与の対象となり得ます。
家やマンションなどの不動産
不動産も、婚姻期間中に購入した物であれば財産分与の対象となり得ます。
不動産は現金と違い、物理的に分けることができないため、以下の3つの選択肢が考えられます。
- ①名義を得る側が、出て行く相手に対して評価額の半分を現金で支払う
- ②名義を得る側が、出て行く相手に評価額の半分に相当するほかの財産を渡す
- ③売却して得た現金を折半する
最もシンプルな方法は③ですが、住宅ローンが残っている場合には注意が必要です。
●アンダーローン(住宅ローンの残債<家の査定価格)の場合
査定価格からローンの残債を差し引いた差額(プラスの部分)が財産分与の対象となります。
●オーバーローン(住宅ローンの残債>家の査定価格)の場合
不動産及び住宅ローンが、財産分与の対象とはならないケースがあります。その場合、不動産を取得する方がローンの支払いも行うことになります。
自動車
婚姻期間中に購入した自動車についても、共有財産となり財産分与の対象となります。
しかし、自動車は物理的に分け合えるものではありません。
そのため、一般的には以下のような方法により財産分与することとなるでしょう。
- ①売却して現金を折半する
- ②評価額を査定し、乗り続ける側が他方に評価額の半分に相当する他の財産を渡す
また、自動車の所有者を変更する場合は、自動車保険や所有者の名義変更などを忘れずに行うようにしましょう。
子供に関する財産の財産分与について(学資保険、貯金)
子供がいる家庭の場合、学資保険を掛けていたり、子供名義の口座に貯金をしていたりすることもあるでしょう。離婚時には、これらも財産分与の対象となり得ます。
学資保険を財産分与するには、以下の2つの方法があります。
- ①学資保険を解約し、解約返戻金を夫婦で分ける
- ②夫婦どちらかが学資保険を継続し、相手に解約返戻金相当額の半分を支払う
なお、学資保険や子供の貯金が夫婦ではなく祖父母からの援助によって積み立てられたものである場合は、財産分与の対象とはならないため、注意が必要です。
また、夫婦の双方が合意するのであれば、本来は財産分与の対象である学資保険や子供名義の預貯金も、財産分与の対象から外すことが可能です。
へそくり
相手方には内緒で貯金をする「へそくり」ですが、その出所が夫婦の共有財産の場合には財産分与の対象となります。
ただし、へそくりは見つけ出すことが難しいものでもあります。ネットバンキングに貯めていたり、見つけにくいところに隠してあったりするものです。
相手方がへそくりを貯めていることが疑われる場合は、財産分与や離婚に詳しい弁護士に相談すると良いでしょう。
株
株券などの有価証券、投資信託など積極的に資産を投資している家庭もあるでしょう。
これらの購入が婚姻期間中であれば、原則、財産分与の対象となります。
実務的には離婚時や別居時の時価をもとに算定し、分与することとなります。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
財産分与の対象にならない資産
財産分与の対象となるものを「共有財産」というのに対し、財産分与の対象とならないものを「特有財産」といいます。
特有財産とは、民法第762条1項により、以下のように定められています。
- 結婚する前からそれぞれ持っていた財産
- 結婚生活を送るうえで夫婦の協力のもと得られたとはいえない財産
例えば、独身時代の貯金や親からの相続や贈与などがこれに当たります。
ただし、特有財産であっても婚姻後に夫婦が協力してその財産を維持・増加させてきたものについては、その貢献度合いに応じて財産分与の対象となる場合もあります。
マイナスの資産(住宅ローン、借金)も財産分与の対象になる場合がある
財産分与はプラスのものだけではありません。
住宅ローンや借金などのマイナスの財産も分与される可能性があります。
住宅ローンや借金は、夫婦の資産形成や家計維持のために借り入れたお金であるため、財産分与せずに名義人だけが負担するのはあまりにも不公平です。
そのため、財産分与の対象として考慮すべきでしょう。
マイナスの財産の分与方法としては、他のプラスの財産からマイナスの財産分を差し引いて、その残りを夫婦で分けることが一般的でしょう。
なかには、マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合もあり、揉めてしまうこともあるため、弁護士へ相談することをおすすめします。
また、相手方がギャンブルなどで一方的に作った借金は、共有のものとはいえず財産分与の対象とはなりません。
熟年離婚をする時に特に問題になりやすい財産分与
熟年離婚の場合、財産が多額になることや、老後の生活の不安から財産分与で揉めてしまうことも多くあります。
なかでも問題となってくるのが「退職金」と「年金」です。
これらはどのように扱われるのでしょうか。詳しく見ていきましょう。
退職金
退職金は、すでに支払われていたり、もらえる可能性が高い場合、に財産分与の対象となります。
勤務先が退職金制度を導入していなかったり、制度はあるものの会社が倒産する可能性がある場合には、分与の対象とはみなされない場合もあります。
退職金が既に支払われている場合
退職金が既に支払われている場合は、基本的に財産分与の対象となります。
なお、婚姻前から勤めている場合は、婚姻期間中に対応する退職金の分だけを分与します。
もっとも、退職金は支払われているものの使い切ってしまって手元にない場合には財産分与の対象とはなりません。
退職金がまだ支払われていない場合
まだ勤めていて退職金を受け取る前であれば、以下の点を考慮したうえで財産分与の対象となる場合があります。
- 退職までの年数
- 退職金が支払われることの確実性
- 個別の事情
特に、退職金を得る見込みの方が公務員の方には、退職金が財産分与の対象とされる可能性が高いです。民間企業であっても、相手の退職まで10年以内の場合などは、財産分与の対象となりやすいといえます。
まだ支払われていない退職金の計算方法に明確なものはありませんが、代表的なものに以下の2つの方法があります。
- ①現時点で退職したと仮定して計算する方法
- ②定年退職時に受け取る予定の退職金から計算する方法
年金
離婚時には「年金分割」という制度が利用できます。
年金分割とは、婚姻期間中に夫婦が納めた厚生年金記録を離婚時に分配することです。分配できる年金は厚生年金に限り、国民年金は分配できません。
年金分割には、「合意分割」「3号分割」の2つの分割方法があります。
「合意分割」の方が、「3号分割」よりも対象期間が長くなることが多く、分与を受ける側にとって有利になりやすいです。
離婚したときの財産分与の割合
離婚時の財産分与については、基本的に「2分の1ずつ」分配します。
しかしながら、夫婦の合意が存在するのであれば、どのような分配割合になっても構いません。
合意が存在しない場合であっても、夫婦の共有財産を形成した貢献度に明らかに大きな差があるような場合には、例外的に2分の1以外の割合で考えるケースもあります。
例えば、以下のような事情が考えられます。
- 一方の浪費癖が激しかった場合
- 一方の特別な才覚、才能により巨大な財産が形成されたことが明らかな場合
(プロスポーツ選手、芸能人、医療法人の開業医、大企業の代表取締役など)
専業主婦、専業主夫
専業主婦(夫)も、基本的な割合である2分の1で相手に財産分与を請求できます。
実質的な収入はなくとも、家事や育児などをサポートしたために財産が築き上げられたとみなされますので、きっちり分け合うべきでしょう。
共働き
家庭によっては、お財布を別にしていたり、収入に差があったり事情はさまざまでしょう。
しかし、基本的な分配割合は変わりません。
なお、あまりにも収入に差がある場合などは例外的に扱われるケースもあります。
財産分与をする前にやっておくこと
財産分与の話し合いをするにしても、どのような財産があるか把握していないと進めようがありません。把握漏れがあるとその分だけ財産分与の額が減ってしまい、損をしてしまう場合もあります。
ここからは、財産分与をする前にやっておくべきことについて解説していきます。
ぜひご参考ください。
隠し資産(へそくり)がないか調べる
へそくりなどの隠し財産がないか、くまなく調べる必要があります。
へそくりは以下のようなところに隠してある可能性があります。
-
現金で隠している
自宅の普段触らないような場所、自身の実家など -
銀行口座を別に作っている
・独身時代から使っている口座に預けている
・ネット銀行の口座に預けている - 電子マネーとしてチャージしている
このような隠し財産はなかなか見つけることが難しいものです。
離婚時には見つけることができなくても、財産分与について取り決めをしておらず、離婚後2年以内であれば後から発覚した隠し財産について財産分与を請求することが可能です。
なお、財産分与についての取り決めを行っている場合でも、「今後互いに財産分与を請求しない」といったことを取り決めていない場合には、後から財産分与を請求できる可能性があります。
また、法改正により、2026年5月ころ以降の離婚からは、財産分与の請求ができる期限が離婚後5年まで伸びる見込みです。
相手の預貯金を知っておく
財産分与をする前には、相手の預貯金を知っておくことも大切です。
しかし、面と向かって相手方に「通帳を見せてほしい」とお願いしても、すんなり見せてくれることは現実的ではありません。また、隠し口座がある可能性もあります。
そこで、相手の預貯金の把握については弁護士に依頼することをおすすめします。
相手方の口座について、銀行名や支店名が分かっていれば、弁護士照会によって金融機関に問い合わせてもらうことができます。また、どんな口座を持っているのか見当が付かない場合には、調停を申し立てることで財産を開示させることができる場合もあります。
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財産分与の方法と手続き
財産分与の方法は、離婚と併せて取り決めるのか、財産分与のみを個別に取り決めるかによって少し手続きが異なります。
【離婚と同時に財産分与をする場合】
- ①夫婦間で話し合う
-
②夫婦間の話合いで決まらない場合には、「離婚調停」を行う
家庭裁判所の調停委員に間に入ってもらい、話し合いをします。 -
③離婚調停でも決まらない場合には、「離婚裁判」を行う
調停不成立となった場合は、裁判所に判断を下してもらいます。自動的に裁判の手続きに移るわけではないので、別途申立てが必要です。
なお、調停を経ずにいきなり裁判を提起することは基本的にできません。
【離婚後に財産分与をする場合】
- ①元夫婦間で話し合う
-
②元夫婦間の話合いで決まらない場合には、「財産分与請求調停」を行う
家庭裁判所の調停委員に間に入ってもらい、話し合いをします(離婚調停と同じです)。 -
③「審判」の手続きに自動的に移行する
調停が不成立となった場合、自動的に審判に移行して、裁判官が財産分与について判断を下します。
財産分与したときにかかる税金がある
財産分与は基本的に「財産関係の清算」として授受されるものであるため、税金の対象とはならないのが通常です。
しかし、扱われる金額が大きくなってくると、例外として税金がかかることがあります。
どのような税金がかかるのか、詳しく見ていきましょう。
財産を渡す側にかかる税金
財産を渡す側にかかる可能性のある税金は、「譲渡所得税」です。
譲渡所得税は、不動産などの現金以外の財産を分与する際、その財産が購入時より時価が上がっている場合に発生する税金です。
不動産は売却する場合でも、住み続ける場合でも、「現在の時価」が財産分与の対象となります。このとき、購入した金額<現在の時価である場合に、譲渡所得税が課せられることになります。
なお、自宅を譲渡する場合、時価と購入価格との差額が3000万円以下であれば、特別控除が適用される結果、課税されないケースが多いです。
財産を受け取る側にかかる税金
基本的に、財産分与としての財産を受け取る側に税金はかからない場合が多いです。
しかし、例外として「贈与税」や「不動産取得税」がかかる場合があります。
財産を多くもらいすぎると贈与税や不動産取得税がかかることがある
財産分与は2分の1ずつになるように分与するのが基本ですが、双方が合意すればこの限りではありません。
一方が極端に多くなるような分け方をすれば、財産分与ではなく贈与とみなされ、贈与税が課税される場合があります。
慰謝料代わりに不動産をもらうと不動産取得税がかかることがある
離婚時の「清算的」な財産分与で不動産を取得した場合には、不動産取得税がかからないケースがあります。
しかし、不動産の譲渡が「慰謝料」としての意味合いを持つ場合などには、不動産取得税の課税対象となる可能性があります。
財産分与の支払い方法
財産分与の取り決めは、その支払い方法についても厳密に決める必要があります。
具体的な方法としては、以下の3つが代表的です。
- 現物払い
- 金銭での一括支払い
- 金銭での分割支払い
それぞれにメリット・デメリットがありますので、詳しく見ていきましょう。
現物払い
例えば、夫は家、妻は車・家電・家具というように財産の現物をもって分与していく方法です。家を分与してもらう代わりに現金は無しなど、財産の価値によって調整する必要があります。
メリット |
・現金の手持ちがなくても支払うことができる(支払う側) ・分けにくい財産を分けないまま渡せる ・不動産の権利を引き継ぐことができる(受け取る側) |
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デメリット |
・評価額をめぐって揉める可能性がある ・株式などの有価証券は価格変動が大きく難しい ・税金が課される場合がある |
金銭での一括支払い
一括支払いとは、財産分与を現金で行う場合に一括で全てを支払う方法です。
メリット |
・1回の支払いで相手との関係を清算できる ・一括で支払うことで金額を下げる交渉ができる(支払う側) ・支払いが滞るリスクを回避できる(受け取る側) |
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デメリット |
・金銭的余裕がないと現実が難しい(支払う側) ・無計画に使ってしまうことがある(受け取る側) |
金銭での分割支払い
財産分与は分割で支払いがなされる場合もあります。
特に財産分与のうちの一部が扶養的財産分与の側面を持つ場合、分割払いを採用することも多くあります。
メリット |
・収入に応じて無理のない支払い方ができる(支払う側) ・定期的な生活収入として充てることができる(受け取る側) |
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デメリット |
・支払いが続く限り相手との関係が続くことになる ・長期的な支払いに経済的・精神的負担が伴う(支払う側) ・相手の生活状況によっては支払いが滞る可能性がある(受け取る側) |
財産分与は請求期限が決まっているのでできるだけ早く手続きしましょう
財産分与は離婚後の生活のためにも重要な取り決めです。
金額が大きくなることもあるため、慎重に話を進めていく必要があります。
また、財産分与は離婚後2年を過ぎると請求できなくなってしまうため、注意しましょう。
財産分与については、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
私たちは離婚問題に詳しい弁護士が多数在籍しています。個別事情によって異なる事情に対し、法的な観点やこれまでの経験から柔軟に対応することが可能です。
財産分与について少しでもお悩みの場合、まずは一度私たちにお話をお聞かせください。
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保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)