
監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士
相続財産には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
相続が発生した後で亡くなった方(=被相続人)の借金が発覚することも珍しくなく、被相続人の死後しばらくして債権者から返済を求められて気付くケースも少なくありません。
そこで今回は、借金の相続に着目して、借金も相続しなければならないのか?後から借金に気付いたらどうすればよいのか?などの対処法を解説していきます。
借金の相続に際しては、誤った選択をすると思わぬ損害を被る可能性もあるので、ぜひ最後までご一読ください。
Contents
相続財産には借金も含まれる
相続では、被相続人の財産について一切の権利義務を承継することになります。
そのため、預金や貯金、土地や建物といった経済的価値のあるプラスの財産の権利だけでなく、借金などのマイナスの財産の支払・履行義務も承継することになります。
相続人は、自らの意思で被相続人の相続財産を相続するかどうかを決めることができますが、相続すると決めた場合、プラスの財産・マイナスの財産を問わず、全ての相続財産を相続することになって、借金も相続することになります。
これを“単純承認”といって、借金がプラスの財産よりも多い場合、相続人にとって思わぬ損害を被ることになってしまうため、相続するかどうかは慎重に判断する必要があります。
相続放棄すれば借金は相続しなくてもいい
借金を相続したくない場合は、“相続放棄”という方法があります。
相続放棄とは、被相続人の相続財産について一切の権利・義務を引き継がずに放棄することで、期間内に家庭裁判所で手続を行うことにより、はじめから相続人ではなかったとして扱われます。
借金などのマイナスの財産を引き継がずに済む一方で、預貯金や不動産などのプラスの財産も一切相続することができなくなってしまいます。
相続放棄は、プラスの財産よりも借金が多い場合に有効な手段です。プラスの財産の方が多い場合に相続放棄するとプラス分を一切受け取れなくなってしまうため、注意が必要です。
相続放棄するメリット
相続放棄する最大のメリットは、被相続人の借金を引き継がずに済むことです。ほかにも、
- 借金を返済する義務を負わないため、債権者の取り立てを受けずに済む
- 借金、ローン、滞納税など、全ての債務を引き継がずに済む
- 遺産分割協議に加わる必要がなくなるので、ほかの相続人と揉めずに済む
- 相続税を支払わなくて済む
などのメリットが挙げられます。プラスよりもマイナスの財産が多い場合や、相続問題に巻き込まれたくない場合は、相続放棄を検討しましょう。
相続放棄するデメリット
相続放棄すると、借金を引き継がずに済むというメリットがある一方で、次のようなデメリットもあります。
- 預貯金や不動産など、プラスの財産も一切相続できなくなる
- あとから多額のプラスの財産が見つかっても、基本的に相続放棄は撤回することができない
- 相続放棄するとはじめから相続権がなかったことになるので、代襲相続ができない
などです。ほかにも、相続放棄することによってほかの相続人とトラブルになる可能性もあるので、次項で詳しくみていきましょう。
ほかの相続人とトラブルになる可能性がある
相続放棄すると、ほかの相続人が相続する割合が増えることになったり、相続権が次の相続順位に移って思わぬ人に相続財産が引き継がれることになったりして、トラブルに発展する可能性があります。
特に、マイナスの財産の方が多い場合には要注意です。
相続放棄は、ほかの相続人の同意を得ることなく個々で手続を行うことができますが、次の相続権者が経緯を知らないまま借金を負ってしまうことのないよう、ほかの相続人や親族と事前に相続放棄について相談することが、トラブル回避につながります。
限定承認という方法もある
借金を負いたくない場合、相続放棄のほかに“限定承認”という方法もあります。限定承認とは、相続したプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産の責任を負う方法です。
<例>
プラスの財産が1000万円あって、マイナスの財産がまだ確定しない段階で限定承認の手続をとったとします。
その後、1500万円の借金が発覚した場合、相続人はプラスの財産の範囲=1000万円の分だけ債権者に弁済すればよいことになります。
限定承認は、プラスの財産を超えるマイナスの財産は相続しなくて済むだけでなく、借金の金額によっては残ったプラスの財産を相続することもできるので、相続財産がどれだけあるか確定していない場合に一定のメリットがある手段です。
とはいえ、相続人全員が共同して申述を行う必要があったり、申述が受理された後も煩雑な手続が必要だったりすることから、ほとんど利用されていないのが実状です。
限定承認ならトラブルを回避しやすい
限定承認は、プラスの財産を超えるマイナスの財産は相続しなくて済むので、相続人にとってリスクの少ない相続方法のひとつです。
また、相続する割合が変わったり、相続権が次の相続順位に移ったりすることもなく、そもそも相続人全員で共同して手続を行うため、限定承認の手続後にほかの相続人とトラブルになることも回避しやすくなります。
ただし、手続が煩雑で利用しにくく、税金の点でも手間がかかるなど、積極的におすすめできるようなケースは限られていますから、限定承認を検討されている方は、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。
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相続放棄・限定承認には期限がある
借金を負いたくない場合に、相続放棄や限定承認をするためには、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月」という熟慮期間内に、家庭裁判所に対して“相続放棄の申述”あるいは“限定承認の申述”をする必要があります。
熟慮期間内に、相続人や相続財産の調査・確定を行ったり、相続放棄するのか限定承認するのか判断できなかったりする場合は、家庭裁判所に対して“熟慮期間伸長の申立て”をすることで、期間の延長が認められることがあります。
なにもせずに3ヶ月が経過してしまうと、単純承認したものとみなされて相続放棄も限定承認もできなくなってしまうので注意しましょう。
債権者から取り立てを受けた場合の対応は?
被相続人の借金について、電話や督促状などで債権者から弁済を求められた場合の対処法は、主に次のとおりです。
- 熟慮期間中であれば、「熟慮期間中で、相続放棄するかどうか検討しているので待って欲しい」と伝えます。
- 相続放棄の手続中であれば、「相続放棄の手続中なので待って欲しい」と伝えます。
- 相続放棄をした後であれば、相続放棄した旨を伝え、“相続放棄受理通知書”のコピーを送付します
基本的には、これらの対処法で督促が保留あるいは中止されます。
相続財産から借金を返済してしまうと相続放棄ができなくなる
債権者からの取り立てがしつこいからといって、相続財産から借金を返済してしまうと相続放棄ができなくなってしまいます。
たとえ被相続人の借金の返済が目的であっても、相続人が相続財産の一部を使ったり処分したりすると、単純承認したものとみなされて、相続放棄をすることができなくなってしまいます。
相続放棄を検討している場合は、決して相続財産に手をつけないようにしましょう。
なお、相続放棄を検討していると伝えても取り立てがやまない場合は、弁護士に債権者とのやりとりを任せることもできるので、一度相談してみることをおすすめします。
借金の相続に関するQ&A
法定相続人全員が相続放棄した場合、借金はどうなりますか?
法定相続人全員が相続放棄した場合、借金そのものがなくなるわけではありませんが、相続人が弁済する必要はなくなります。
法定相続人全員が相続放棄し、相続財産を引き継ぐ人が誰もいない場合の借金は、債権者などの利害関係人からの申立てにより選任された“相続財産清算人”によってプラスの財産から可能な限り弁済されます。
債権者への弁済後に残ったプラスの財産は、相続財産清算人が国庫に引き継ぐ手続を行うことになります。
もっとも、被相続人の借金について相続人が連帯保証人になっている場合は、相続放棄によって連帯保証債務を免れるわけではないので、相続人ではなく連帯保証人として借金を弁済しなければなりません。
相続放棄する前に借金があるか調べる方法はありますか?
相続放棄する前に、被相続人に借金があるかどうかを調べる主な方法は、「信用情報機関への情報開示請求」と「被相続人の自宅の調査」です。
【信用情報機関への情報開示請求】
相続人であれば、次に挙げる信用情報機関に対し、被相続人の借入状況などの情報の開示請求ができます。
情報開示請求には、被相続人との関係を証明する戸籍謄本や本人確認書類、手数料が必要です。
・KSC(全国銀行個人情報センター)・・ 銀行系のローン
・CIC(株式会社シーアイシー)・・ クレジットカードや消費者ローン
・JICC(株式会社日本信用情報機構)・・ 消費者金融
【被相続人の自宅の調査】
個人からの借入や、連帯保証債務、公共料金や税金の滞納などは、被相続人の自宅を調査するほかありません。
手がかりとなり得るものには、次のようなものがあります。
・自宅に届いている督促状、請求書、内容証明郵便、裁判所からの書類
・契約書類
・通帳の取引履歴や振込証
・メールや留守電 など
借金があることを知らず、相続放棄の期限が過ぎてしまったのですが、相続するしかないのでしょうか?
相続放棄の期限が過ぎてしまった後に借金が発覚した場合、例外的に相続放棄の期限の延長が認められることがあります。
たとえば、
・被相続人と生前交流がほとんどなかった
・借用書や契約書が破棄されていた
・時間や費用をかけて調査をしたけれど、マイナスの財産が見つからなかった
など、借金の存在を知らず、また、知らなかったことについて相当な理由がある場合には、「借金の存在を認識した時から3ヶ月」を熟慮期間とすると認められることもあるので、借金の発覚後はすみやかに、弁護士に相談しながら手続を行いましょう。
相続後に借金が発覚したのですが、相続放棄はできますか?
相続後に借金が発覚した場合でも、すでに財産を処分するなどしていた場合は単純承認したとみなされるため、残念ながら相続放棄するのは難しいです。
これは、熟慮期間内であっても同様です。
とはいえ、借金が発覚した経緯や財産の処分内容によっては、例外的に相続放棄が認められることもありますが、ごく稀なケースに限ります。
相続放棄できず、相続人が借金を負うことになってしまった場合は、“消滅時効の援用”や“債務整理”といった、相続人が債務を負わずに済む方法を検討する必要もありますので、相続後に借金が発覚した場合は、すみやかに弁護士に相談することをおすすめします。
借金の相続についてお困りでしたら、弁護士にご相談ください
相続で後悔しないためにも、事前に被相続人の財産について調査を行うことが大切ですが、借金の場合、すべてを漏れなく調査する確実な方法は残念ながら存在しません。
そのため、相続後に連帯保証債務が発覚したり、債権者からの取り立てではじめて借金の存在を知ったりするケースも少なくないのが実状です。
弁護士であれば、被相続人の財産調査から、相続方法を選択する際のアドバイス、遺産分割協議、相続放棄や限定承認などの裁判所の手続などを幅広くサポートすることが可能です。
借金の相続は、相続人の生活にも影響を及ぼすおそれもあるので、後悔しないためにも、なるべくお早めに弁護士までご相談ください。
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保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)