相続放棄したらどうなる?デメリットや注意点などを詳しく解説

相続問題

相続放棄したらどうなる?デメリットや注意点などを詳しく解説

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈

監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士

ご自身が相続人となったとき、【相続放棄】するという選択肢があることをご存じの方も多いかと思います。
故人の相続財産には、預貯金や不動産といったプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
マイナスの財産を引き継ぎたくないときに相続放棄は有効な手段ですが、デメリットやリスクはないのでしょうか?

今回は、相続放棄することで生じるデメリットを中心に、メリットも含めて詳しく解説していきます。
相続放棄をする際の注意点や、トラブルにならないためのポイントもご紹介していきますので、相続放棄するか迷われている方の参考になれば幸いです。

相続放棄で生じるデメリットとは?

そもそも相続放棄とは、亡くなった方(=被相続人)のプラスの財産・マイナスの財産に関係なく、全財産の相続に関する一切の権利や義務を放棄することで、相続放棄すると、最初から相続人ではなかったことになります。
プラスの財産よりもマイナスの財産が上回るときに選ばれることの多い選択肢ですが、相続放棄するとさまざまなデメリットが生じる可能性もあるため、相続放棄するかどうかは慎重に判断しなければなりません。

相続放棄で生じ得るデメリットは、次のようなものが挙げられます。

  • 全ての遺産を相続できなくなる
  • 他の相続人とトラブルに発展するおそれがある
  • 原則撤回できない
  • 生命保険金・死亡退職金の非課税枠が使えない
  • 家庭裁判所で手続きをしなければならない

それぞれのデメリットについて、次項で詳しくみていきましょう。

全ての遺産を相続できなくなる

相続放棄では、マイナスの財産だけを放棄することはできないため、プラスの財産も一切相続できなくなってしまいます
そのため、相続放棄する前に相続財産調査をしっかり行うことが重要になります。
プラスとマイナスの財産の具体例を、以下表にまとめましたので、ご参考ください。

プラスの財産 マイナスの財産
  • 現金、預貯金
  • 不動産(土地、家屋など)
  • 有価証券(株式、投資信託など)
  • 動産(自動車、貴金属など)
  • 権利(著作権、損害賠償請求権など)
  • 負債(借金、買掛金、住宅ローンなど)
  • 未払い金(税金、家賃、水道光熱費など)
  • 保証債務(連帯保証人の地位など)

他の相続人とトラブルに発展するおそれがある

相続放棄すると、相続権が他の相続人に移るため、「知らないうちに債務を背負わされた」などと、トラブルに発展するおそれがあります。
したがって、相続放棄する際は、あらかじめ他の相続人に知らせておくことが望ましいです。

相続順位を確認しておきましょう

被相続人の遺産を相続する順番は、法律で次のように定められています。

第1順位 配偶者+子(子が死亡している場合は孫)
第2順位 配偶者+親(親が死亡している場合は祖父母)
第3順位 配偶者+兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合は甥・姪)

例えば、相続人が3人の子供だったとして、このうち1人が相続放棄すると、残りの2人で遺産を相続することになり、引き継ぐ債務の一人あたりの金額が増えることになります。

また、前順位の相続人全員が相続放棄した場合は、相続権が次の順位に移ります。
たとえば子供全員が相続放棄した場合、親が遺産を相続することになって、親は知らない間に債務を引き継ぐことになるかもしれません。そのため、注意が必要です。

相続放棄したら原則撤回できない

相続放棄が受理されると、基本的に撤回することができません
相続放棄した後に、マイナスの財産を上回るプラスの財産があると発覚した場合も同様です。
ただし、次のようなケースでは、例外的に相続放棄の取り消しが認められることもあります

【例外的に相続放棄の取り消しが認められるケース】

  • 未成年者が、親権者などの法定代理人の同意を得ずに単独で相続放棄した場合
  • 判断能力のない認知症などの成年被後見人が相続放棄した場合
  • 詐欺や強迫によって相続放棄した場合

生命保険金・死亡退職金の非課税枠が使えない

被相続人の死亡保険金や死亡退職金の受取人だった場合、これらは受取人固有の財産となるため、相続放棄しても受け取ることは可能ですが、相続税の非課税枠が適用されません

生命保険金や死亡退職金は、税法上“みなし相続財産”として相続税の課税対象になりますが、遺族の生活保障という目的があることから、非課税枠が設けられています。
ですが、相続放棄してしまうと、この非課税枠が適用されず受け取った金額に対して相続税が課税されるため注意が必要です。

【保険金の非課税枠】
500万円×法定相続人の数(相続放棄した人を含む)

例えば、法定相続人が、「妻」、「長男」、「長女」の3人で、死亡保険金の受取人が「妻」と「長女」の2人のうち、「長女」が相続放棄したとします。
➡妻:1500万円(500万円×法定相続人3人)までの非課税枠の適用が受けられます。
➡長女:死亡保険金を受け取れますが、相続税の非課税枠は適用されません。

家庭裁判所で手続きをしなければならない

相続放棄するためには、家庭裁判所で“相続放棄の申述”という手続きを行う必要があります「相続放棄する」と主張するだけでは、相続放棄したことにはなりませんので注意しましょう。

【相続放棄の申述の手続き】
相続放棄する際は、定められた期限内に申述書を作成し、戸籍などの必要書類を添付して、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に提出しなければなりません。
他の相続人の同意は必要ありませんが、必要書類が複雑で手続きが煩雑なため弁護士に相談することをおすすめします。

相続放棄のメリットとは?

相続放棄の最大のメリットは、借金などのマイナスの財産を引き継がずに済むことです。
また、相続人ではなくなるため、相続争いに巻き込まれずに済むこともメリットのひとつに挙げられます。

  • マイナスの財産を引き継がずに済む
    相続財産には、被相続人の借金のほか、未払いの家賃や税金、住宅ローンなども含まれるので、こうした負債を返済する義務を負わずに済むことがメリットのひとつです。
  • 相続争いに巻き込まれずに済む
    相続では、遺産分割協議で相続人同士が争ってしまうケースが少なくありません。

こうした相続争いのストレスから解放されるのはメリットといえます。
また、手間や時間のかかる相続手続きを行わなくて済むという利点もあります。

相続放棄をする際の注意点

相続放棄するにあたって、事前に知っておくべき注意点を4つ紹介していきます。

  • 相続放棄には期限がある
  • 生前の相続放棄はできない<
  • 財産に手を付けてしまうと相続放棄が認められない<
  • 相続放棄しても管理義務が残る場合がある<

このうち、「相続放棄の期限」と「財産に手を付けないこと」は、相続放棄ができなくなる可能性もあるので特に注意しなければなりません
以下、詳しくみていきましょう。

相続放棄には期限がある

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に手続きを行わなければなりません。
この期間を“熟慮期間”といって、何もしないまま期間を過ぎてしまうと、「単純承認した」とみなされて、相続放棄ができなくなってしまいます。

熟慮期間内に相続人や相続財産の調査が終わらない場合は?
期限内に相続人や相続財産の調査が終わらなかったり、相続放棄するかどうか決定できなかったりして、相続放棄の期限が迫っている場合は、家庭裁判所に“相続放棄の期間伸長”の申立てをすることで、期限を1~3ヶ月ほど延長できることがあります。

生前の相続放棄はできない

相続放棄は生前、つまり相続発生前に行うことができません

例えば、被相続人に借金があることを理由に、相続発生前に「相続放棄する」という念書を作ったとしても、法的な効力はありません。
相続放棄するかどうかは、相続が発生し、相続財産が確定した段階でしっかりと検討しましょう。

財産に手を付けてしまうと相続放棄が認められない

被相続人の財産に手を付けてしまうと、相続を単純承認したものとみなされ、相続放棄が認められなくなる可能性があります
具体的には、次に挙げるような財産を使用したり、処分した場合が該当します。

  • 預貯金を引き出して自分のために使う、あるいは自分の口座へ入金した
  • 不動産や預貯金口座の名義を自分名義に変更した
  • 被相続人の借金を、被相続人の預貯金から返済した
  • 被相続人の土地や建物を売却(処分)した
  • 形見分けや遺品整理として、衣類などを他人に譲渡した など

相続放棄しても管理義務が残る場合がある

相続放棄した人が、不動産などの管理・保存が必要な資産を実際に占有している場合、他の相続人や相続財産清算人に相続財産を引き渡すまでは、その財産を管理・保存する義務があります

【具体例】
被相続人の自宅に暮らしている相続人が相続放棄するケースで、

  • 被相続人の自宅を相続する人が、財産管理・保存ができるようになるまでの間
  • 相続人全員が相続放棄して、相続財産清算人の申立てを行い、選任された相続財産清算人に、自宅を含めた相続財産を引き渡すまでの間

など、他の相続人や相続財産清算人に相続財産を引き渡すまでの間は、相続放棄したとしても管理・保存する義務を負うことになります。

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相続放棄でトラブルにならないためのポイント

相続放棄に他の相続人の同意は必要ありませんが、相続放棄することにより、他の相続人の相続分が増えたり、相続人が増えたりして、思わぬトラブルに発展することがあります。
そこで、トラブル防止のためのポイントを次項で確認しておきましょう。

他の相続人に相続放棄する旨を伝える

他の相続人とトラブルにならないためには、相続放棄する旨を他の相続人に伝えることが重要です。

相続放棄の手続きを家庭裁判所で行ったとしても、その事実は裁判所から他の相続人に通知されません。
そのため、知らない間に負担する債務が増えていたり、相続順位が繰り上がって債務を引き継ぐことになったりして、他の相続人に迷惑がかかるおそれがあります。

何も知らされないまま債務を引き継ぐことになった相続人と、相続放棄した人とがトラブルになるケースは少なくないので、可能であれば、相続放棄する旨について事前に相続人全員で話し合うようにしましょう。

相続財産を正確に把握する

相続放棄によるトラブルを防ぐために、相続財産調査をしっかり行うことも大切です。
相続財産調査とは、被相続人にどのような資産や債務があるのかを調査して確定させることをいいます。
相続財産を把握しなければ、相続放棄するかどうかの判断や、遺産分割協議、相続税申告などが適切に行えなくなってしまいます。

相続放棄を後悔しないためというのはもちろんのこと、相続放棄によって元々相続人ではなかった人が相続人となって、思わぬ人に相続財産が渡ってしまったということを防ぐためにも、相続人調査とあわせて、相続財産調査は必ず行うようにしましょう。

なお、相続財産調査は被相続人の資産や債務をなるべく多く把握することが望ましいのですが、時間がかかることが多く、専門知識が必要な場面も多いことから、弁護士に依頼することをおすすめします。

「限定承認」をする選択肢も

被相続人の負債が理由で相続放棄を検討している場合、“限定承認”という選択肢もあります。

限定承認とは?
限定承認とは、相続したプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を引き継ぐという方法です。

(例1)
プラスの財産が1000万円、マイナスの財産が1500万円だった場合、マイナスの財産は1000万円分だけを相続することになります。
(例2)
プラスの財産が1000万円、マイナスの財産が500万円だった場合、マイナスの財産を差し引いて残ったプラスの財産500万円を相続することができます。

実はどの相続人も知らない債務があるかもしれない場合や、どうしても相続したい財産がある場合に有効な方法ですが、熟慮期間内に相続人全員が共同して申述を行う必要があり、手続きが煩雑な割にはメリットが少ないことから、実際に利用されることはほとんどありません。

相続放棄に関するQ&A

土地や家を相続放棄する場合のデメリットはありますか?

土地や家を相続放棄するデメリットとして、他の遺産も相続できなくなること、不動産の家賃収入や、不動産の売却で得た利益を受け取れなくなることが挙げられます。

また、土地や家を現に占有していた場合に、相続人全員が相続放棄すると、相続財産清算人を選任する手続きを行い、相続財産の管理・保存が行われるまでの間、相続放棄した土地や家の保存義務を負うことになるため、注意が必要です。

被相続人の子供が相続放棄すると、兄弟の相続分は増えますか?

被相続人の子供が相続放棄したからといって、被相続人の兄弟の相続分が増えるとは限りません。相続放棄すると、代襲相続は発生しないため、他の相続人の相続分が増えることになりますが、同時に債務も本来より多く負担することになります。

●被相続人の兄弟が相続する可能性は?
被相続人の子供全員が相続放棄し、その次順位である被相続人の父母など直系尊属がすでに亡くなっていたり、相続放棄したりした場合、次順位の兄弟姉妹に相続権が移って、被相続人の資産や債務を相続することになります。

相続人の全員が相続放棄したら、借金は誰が払うのでしょうか?

相続人全員が相続放棄した場合の被相続人の借金は、相続財産清算人によってプラスの財産から返済されるか、連帯保証人に請求されることになります。
相続財産清算人は、相続人や債権者などが家庭裁判所に申立てすることで選任してもらうことができます。

●相続人が被相続人の借金の連帯保証人だった場合は?
相続人が被相続人の借金の連帯保証人だった場合、相続放棄しても連帯保証人としての義務が残るため、返済義務を免れることはできないので注意しましょう。

相続放棄ができないケースはありますか?

次のようなケースに該当する場合、相続放棄ができない可能性があります。

  • 熟慮期間の3ヶ月が経過している場合

    相続人が自己のために相続が開始されたことを知った時から、なにもせずに3ヶ月が経過すると、単純承認したものとみなされて、相続放棄ができなくなってしまいます。

  • 単純承認が成立している場合

    相続財産から借金を返済したり、不動産を売却したりすると、単純承認したものとみなされて相続放棄ができなくなってしまいます。
    遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書に署名・押印したり、相続財産の名義変更をした場合も同様です。

また、相続放棄の申述にあたって書類に不備があったり、照会書に回答しなかった場合も相続放棄の申述が却下されることもあるので注意しましょう。

相続放棄で後悔しないためにも、弁護士に相談することをおすすめします。

相続放棄には、マイナスの財産や空き家など相続したくない財産を引き継がずに済むというメリットがある一方で、さまざまなデメリットもあります。
相続放棄すべきか判断に迷ったら、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士であれば、被相続人の資産や債務の状況を把握したうえで、相続放棄すべきか、他に選択肢はないのかアドバイスすることができます。
また、相続放棄の手続き以外にも、相続人の調査や遺産分割協議など、相続に関するさまざまな手続きのサポートも行うことが可能です。
相続について後悔のない選択ができるよう、弁護士が全力でサポートしますので、まずはお気軽に弁護士法人ALGまでご相談ください。

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈
監修:弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長
保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
札幌弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。