相続放棄したら家はどうなる?手続きを行う場合の注意点

相続問題

相続放棄したら家はどうなる?手続きを行う場合の注意点

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈

監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士

相続財産に含まれることの多い“家”は、相続手続きや税金といった負担が大きいため、「相続しても住む予定がない」、「管理が難しい」といった事情から、相続放棄を検討される方も多いと思います。

相続放棄した人は家を相続しなくて済みますが、他の親族に迷惑がかからないか、相続放棄後の家は誰が管理するのかが気になるところです。

そこで今回は、相続放棄したら家はどうなるのかを、注意点を踏まえてケースごとに解説していきます。

相続放棄しても家に住みたい場合の対処法や、空き家を相続放棄すべき理由についても解説していくので、家を相続するかどうか迷われている方の参考になれば幸いです。

相続放棄をしたら家はどうなる?

相続放棄すると、家を含めた被相続人の相続財産の相続権は他の相続人に移ります。
もし、相続人全員が相続放棄した場合には、最終的に家は国のものになります。

以下、それぞれ詳しくみていきましょう。

次の順位の相続人が相続する

相続放棄すると、家を含めた被相続人の全ての相続権は、他の法定相続人に移ります。
誰が法定相続人になるかは、民法で定められた“相続順位”によって決まります。

【相続順位】

  • 常に相続人となる人:配偶者
  • 第1順位:子供(孫などの直系卑属)
  • 第2順位:父母(祖父母などの直系尊属)
  • 第3順位:兄弟姉妹(甥・姪)

誰かが相続放棄した場合、先順位の相続人がいる限り、後順位の人は相続人になれません。
したがって、同順位の相続人が承認すれば、その相続人が家を相続することになります。

一方、他に同順位の相続人がいなかったり、全員が相続放棄すると、先順位の相続人がいないことになるので、相続権が次順位に移り、家を相続することになります。

全員が相続放棄した場合・相続人がいない場合は国のものになる

第3順位までの法定相続人全員が相続放棄した場合、相続人が誰もいないことになります。

被相続人の家を含めた相続財産は、“相続財産清算人”が選任された場合には、相続財産清算人によって特別縁故者への財産分与や、債権者への清算がなされた後、最終的に国のものになります(国庫に帰属)。

【相続財産清算人】

相続財産清算人とは、相続人がいない相続財産の管理・処分を行う人のことです。
相続財産にかかわる利害関係人が家庭裁判所に選任を申し立てることにより、管理する人がいなくなった相続財産を管理・清算し、残った財産を国庫に帰属させます。

空き家の処分をするためには、相続財産清算人の選任が必要

相続放棄によって家を相続する人がいなくなる場合、空き家を管理・処分するためには相続財産清算人の選任が必要になります。
なお、相続財産清算人に空き家を引き渡すまでの間、相続放棄した人が空き家の保存義務を負うことがありますので注意しましょう。

【相続放棄した財産の保存義務】

相続放棄した時点で相続財産を現に占有している人がいる場合、その人は、相続人または相続財産清算人に当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産と同一の注意をもって、その財産を保存する義務があります。

<相続放棄した人が空き家の保存義務を負うケース>

相続放棄した人が空き家の保存義務を負う主なケースは、「生前の被相続人と同居していた相続人が、相続放棄してその家を出ることになった場合」などです。
この場合、相続放棄後も、相続財産清算人に空き家を引き渡すまでの間、空き家の保存義務を負います。

相続放棄をしても家に住みたい場合の対処法

相続放棄した後も家に住みたい場合の対処法として、「相続財産清算人から家を買い戻す」という方法が考えられます。

また、「相続放棄せずに限定承認する」という方法によっても家に住み続けられる可能性があるので、次項で詳しく解説していきます。

相続放棄後に相続財産清算人から買い戻す

相続財産清算人から家を買い戻せれば、相続放棄した後も家に住むことが可能です。
家を相続財産清算人から買い戻す手順は、次のとおりです。

  • ①自身を含めた相続人全員で相続放棄する
  • ②相続財産管理人を選任する
  • ③相続財産管理人と交渉し、家を買い戻す

<注意点>
相続人全員が相続放棄してくれるとは限りません。
また、相続財産清算人の選任や、家の買い戻しなど、まとまった資金が必要になる点にも注意が必要です。

限定承認する

多額の負債があるものの、どうしても家に住み続けたい場合は、相続放棄ではなく限定承認するという方法があります。

【限定承認】

限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。
プラスの財産を超える部分のマイナスの財産は相続しなくて済むため、どうしても残したい財産がある場合や、マイナスの財産がどれくらいあるかわからない場合に選択される方法です。

限定承認した相続人に認められる“先買権”を行使し、家庭裁判所が選任した鑑定人による評価額を支払うことで家を取得することができます。

<注意点>
限定承認は相続人のうち1人でも反対する人がいれば選択できません。
また、譲渡所得税が発生するほか、鑑定人の費用や評価額など費用面の負担も大きく、手続きが煩雑なことから、実際に利用されることは少ない方法です。

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空き家を相続放棄すべき理由

空き家を相続放棄すべき理由の一つは、相続するとさまざまなリスクが発生する可能性があることです。

具体的にどのようなリスクが予測されるのか、いくつか例を挙げてみますので、空き家を相続放棄するか迷った際の参考になさってください。

  • 誰も住んでいなくても、税金や固定資産税がかかる
  • 空き家が原因の事故が発生した場合、損害賠償請求されるおそれがある
  • 害虫や害獣が発生し、地域の衛生環境が悪化するおそれがある
  • 他人が立ち入ったり、放火されたりして、事件に巻き込まれるおそれがある
  • 特定空き家に指定され、行政代執行された解体費用などを請求されるおそれがある など

相続放棄する場合の注意点

家を相続放棄する場合、トラブルを回避するためにも、次のようなことに注意しましょう。

  • ①家の片づけや遺品整理はNG
  • ②他の相続人に相続放棄することを連絡する

それぞれの注意点について、次項で詳しくみていきましょう。

家の片づけや遺品整理はNG

家の片づけや遺品整理、形見分けは処分行為にあたるおそれがあります。

生ごみを捨てる、家を掃除するなどは保存行為とみなされますが、次のような処分行為は単純承認したとみなされて相続放棄できなくなってしまうことがあるため、なるべく避けるようにしましょう。

  • 家具や家電などの家財道具を処分する
  • 高価な遺品の形見分けや売却
  • 家の解体、売却、リフォーム
  • 賃貸借契約の解約 など

他の相続人に相続放棄することを連絡する

他の相続人や親族に、相続放棄することを連絡しましょう。

相続放棄が受理されたことは、家庭裁判所から他の相続人へ通知されるわけではないので、相続放棄した人から伝えない限り、知らないまま相続分が増えたり、相続権が移ったりして、「家を押し付けられた」などと他の相続人や親族の間で感情的な対立を招くおそれがあります。

相続放棄は他の相続人の協力がなくても行えますが、後々トラブルとならないよう、あらかじめ親族間で相続放棄することを共有しておくことをお勧めします。

家の相続放棄に関するQ&A

家だけ相続放棄できますか?

家だけを相続放棄することはできません。

相続放棄は、被相続人の財産に関する一切の相続権を手放して、はじめから相続人ではなかったことにする手続きです。
したがって、希望する財産を残し、不要な財産だけを相続放棄するといったことは認められません。

家だけを相続したくないと考えている場合は、相続したうえで家を相続せずに済むように他の相続人と遺産分割について話し合うか、家を含めたすべての相続財産を放棄することになります。

亡くなった父は賃貸に住んでいました。家の鍵を返すよう言われているのですが、返しても大丈夫でしょうか?それとも次順位の父の兄弟に渡すべきでしょうか?

賃貸物件の鍵を賃貸人に返すことは、財産の処分行為とみなされるリスクがあります。
そのため、鍵は次順位の相続人(父の兄弟)に引き渡すことが望ましいです。

賃貸契約の解約や、家賃の支払い、家財道具の処分は、財産の処分行為にあたり、単純承認したものとみなされて相続放棄できなくなるおそれがありますので、相続放棄した、あるいは相続放棄を検討されている方は注意しましょう。

相続放棄した家が倒壊したら誰の責任になりますか?

相続放棄した家が倒壊した場合、責任を負うのは倒壊した家の所有者(相続人や家を取得した第三者)です。
相続人が全員相続放棄して、相続財産清算人が選任されていれば、相続財産清算人が責任を負います。

なお、相続放棄した人が倒壊した家を占有していて、他の相続人や相続財産清算人に引き渡す前であれば、相続放棄した人に責任が残るため注意しましょう。

相続放棄した家の解体費用は誰が払うべきですか?

相続放棄した家の解体費用を負担するのは、その家の所有者(相続人や家を取得した第三者)です。
相続財産清算人が選任されている場合は、相続財産清算人が他の相続財産を売却するなどして解体費用を捻出することになります。

そもそも相続放棄した人に、相続財産である家を解体する権利はないので、基本的に解体費用を負担する必要はありません。

ただし、自治体が特定空き家に指定し、強制的に空き家を解体(強制代執行)した場合に、空き家を管理する相続人がいなければ、その家を占有していた相続放棄した人に対して解体費用を請求されることがあるので注意しましょう。

家の相続放棄についてお困りなら、弁護士へご相談ください

家を相続したくない場合、必ずしも相続放棄が最善な方法であるとは限りません。
弁護士は、それぞれのご事情に合った適切な判断ができるようにアドバイスすることができます。

また、相続放棄を検討するうえで重要な相続財産調査や、相続放棄の手続き、他の相続人とのやりとりなど、煩雑な手続きを一任することも可能です。

「自身にとって不利益となる家を相続したくない」
「思い入れのある家を手放したくないけど、多額の負債は放棄したい」
など、家の相続放棄についてお困りの方は、まずは弁護士法人ALGまでお気軽にご相談ください。

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈
監修:弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長
保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
札幌弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。