監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士
相続放棄すると、はじめから相続人ではなかったことになるので、被相続人が所有していた財産および権利・義務の一切が受け取れなくなります。
もっとも、被相続人が生前加入していた生命保険は、相続放棄しても受け取れる場合があります。
今回は、相続放棄した場合の生命保険について、受け取れるケースと受け取れないケースの違いを詳しく解説していきます。
税金に関する注意点や、死亡退職金・遺族年金の受け取りについても、併せて確認していきましょう。
Contents
相続放棄しても生命保険(死亡保険金)は受け取れる?
相続放棄しても、生命保険が受け取れる可能性はあります。
相続放棄とは、被相続人の財産および権利・義務を一切相続せずに、はじめから相続人ではなかったことにする手続きです。
保険契約に基づいて保険会社から指定された受取人に支払われる生命保険金は、“受取人固有の財産”として扱われるため、「受取人が誰に指定されているか」によって、相続放棄しても生命保険を受け取れるかどうかが変わってくるので、次項で詳しくみていきましょう。
相続放棄しても生命保険が受け取れるケース
相続放棄しても生命保険が受け取れるのは、主に次のようなケースです。
- 保険金の受取人が相続人と指定されている
- 受取人の指定はないが、生命保険の約款などで法定相続人が受取人に定められている
このように、保険会社から保険契約に基づいて受取人へ支払われる生命保険金は、“受取人固有の財産”として扱われます。
指定された受取人固有の財産となる生命保険金は、被相続人の相続財産には含まれないため、相続放棄しても全額受け取ることができます。
また、相続放棄を検討している場合も、被相続人の死亡を条件に自身に支払われる保険金を受け取ることは“相続財産の処分行為”にはあたらないため、保険金を受け取った後の相続放棄手続きに影響することもありません。
相続放棄すると生命保険が受け取れないケース
相続放棄しても生命保険が受け取れないのは、主に次のようなケースです。
- 保険金の受取人が亡くなった本人(被相続人)と指定されている
- 亡くなった本人(被相続人)が契約者である生命保険の解約返戻金
このように、被相続人本人が受取人となっている生命保険金や、本来は被相続人本人に支払われるはずの解約返戻金などは、“被相続人の相続財産”として扱われます。
そのため、相続放棄してしまうと受け取れなくなってしまいます。
生命保険を受け取ってしまったら相続放棄できない?
被相続人本人が受取人に指定されている生命保険金や、本来は被相続人に支払われる解約返戻金を、相続人が請求したり受け取ったりしてしまうと、相続放棄できなくなってしまいます。
本来、被相続人本人が受け取ることになっていた保険金は、被相続人の相続財産に含まれます。
相続財産を処分したり自分のものにしたりすると、単純承認した=相続したものとみなされ、相続放棄が認められなくなります。
すでに相続放棄が受理されていた場合も、単純承認したとみなされると相続放棄の効果が失われてしまうので、被相続人の生命保険について、受取人が誰になっているのかを保険証券などで確認し、保険金を安易に請求したり受け取ったりしないように注意しましょう。
相続放棄後の生命保険にも相続税がかかる
被相続人が保険料を負担していた生命保険は、“みなし相続財産”として扱われるため、相続税の課税対象になります。
【みなし相続財産】
みなし相続財産とは、被相続人が所有していた財産を相続して受け取るのではなく、被相続人が亡くなったことをきっかけとして受け取る財産のことです。
被相続人が亡くなった後に保険会社から支払われる生命保険金や、勤務先から支払われる死亡退職金などが該当します。
生命保険金は、民法上は相続財産でなくても、相続税法上はみなし相続財産として相続税の課税対象になります。
相続放棄した本人は非課税枠が使えない
生命保険には相続税の非課税枠が設けられていますが、相続放棄した人は相続人ではなかったことになるため、非課税枠が適用されません。
【生命保険の非課税枠】
生命保険には“残された家族の生活保障”という目的があるため、相続人が保険金を受け取る場合、
「500万円×法定相続人の数(相続放棄した人を含む)」
という非課税枠が適用され、非課税枠に収まる生命保険金については相続税がかかりません。
<例>
- 被相続人:父親(生命保険の契約者兼被保険者)
- 法定相続人:母親、長男
- 保険金の受取人:母親(2000万円)、長男(2000万円)
このケースにおいて、長男が相続放棄したとします。
母親は1000万円(500万円×2人)まで非課税枠が適用されるため、相続税の対象になる保険金は1000万円です。
一方で相続放棄した長男には非課税枠の適用がないため、2000万円が相続税の対象になります。
相続放棄しても基礎控除は適用される
相続放棄した場合でも、相続税の基礎控除は適用されます。
【相続税の基礎控除】
基礎控除は、相続税の計算で用いられる非課税枠のことを指します。
基礎控除額は、次の計算式から算定することができます。
「3000万円+600万円×法定相続人の数(相続放棄した人を含む)」
相続放棄した人であっても、受け取った生命保険金が基礎控除額を超えなければ、相続税は課税されないので、相続税の申告も不要になります。
<例>
- 被相続人:父親(生命保険の契約者兼被保険者)
- 法定相続人:母親、長男
- 保険金の受取人:母親(4000万円)、長男(4000万円)
このケースにおいて、長男が相続放棄したとします。
母親と長男、それぞれの基礎控除額は4200万円(3000万円+600万円×2人)なので、いずれも生命保険金や遺産総額が4200万円内であれば相続税の申告・納税は必要ないことになります。
贈与税や所得税が課税されるケースも
保険の対象になっている被保険者が被相続人の場合、契約者や受取人との関係によっては相続税ではなく、贈与税や所得税の課税対象になることがあります。
・贈与税の課税対象になるケース
贈与税の課税対象になるのは、契約者・被保険者・受取人がすべて異なるケースです。
<例>
父親が契約者となって、母親に生命保険をかけ、子供を受取人としました。
被保険者の母親が亡くなった場合、母親の生命保険を父親から子供に贈与したとみなされ、贈与税の課税対象になります。
・所得税の課税対象になるケース
所得税の課税対象になるのは、契約者と受取人が同一のケースです。
<例>
夫が自身を受取人とした生命保険を妻にかけたとします。
被保険者の妻が亡くなった場合、保険料を負担した夫自らが保険金を受け取るため、一時所得または雑所得として、所得税の課税対象になります。
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相続放棄で死亡退職金・遺族年金の受け取りはどうなる?
相続放棄した場合、生命保険と同じように被相続人が亡くなったことをきっかけに支払われる“死亡退職金”や“遺族年金”も受け取れる可能性があります。
死亡退職金や遺族年金が受け取れるのはどのようなケースなのか、次項で詳しく解説していきます。
死亡退職金
死亡退職金とは、労働者が亡くなったことをきっかけに支払われる退職金のことです。
死亡退職金については、就業規則などで受取人が遺族や相続人と定められていれば、受取人固有の財産とみなされるため、相続放棄しても受け取ることができます。
この場合、死亡退職金はみなし相続財産として扱われるため、相続税の課税対象となります。
一方、受取人が被相続人本人の場合や、受取人が定められていない場合は相続財産とみなされるため、相続放棄してしまうと受け取れなくなってしまいます。
遺族年金
遺族年金とは、年金に加入していた人が亡くなったことをきっかけに、遺族に対して支払われる年金のことです。
遺族年金は主に、国民年金に加入していた場合の“遺族基礎年金”と、厚生年金に加入していた場合の“遺族厚生年金”の2種類があります。
いずれも、残された遺族の生活保障を目的としていて、一定の要件を満たせば被相続人により生計を維持されていた遺族が受け取ることのできる、受取人固有の財産です。
したがって、相続財産に含まれないことから、相続放棄した場合でも受け取ることができます。
相続放棄と生命保険に関する判例
法定相続人に支払う旨の約款により支払われる死亡保険金は受取人固有の財産であるから、保険金の請求および受領は相続財産の一部の処分にはあたらないとして、相続放棄が認められた裁判例をご紹介します。
【平10(ラ)50号 福岡高等裁判所宮崎支部 平成10年12月22日決定】
<事案の概要>
保険契約において、被保険者死亡の場合の保険金受取人が指定されていない保険金は相続財産に属するとして、相続人が保険金を請求し、受領した保険金を相続債務の弁済に充てた行為が「相続人が相続財産の一部を処分したとき」にあたり、「法定単純承認したものとみなされる」として、相続放棄を却下した審判に対して、即時抗告が行われたという事案です。
<裁判所の判断>
保険約款によれば、死亡保険金は被保険者の法定相続人に支払う旨の条項があり、特段の事情がない限り、被保険者の死亡時における相続人たるべき者の固有財産であるから、保険金の請求・受領、および、保険金を相続債務の弁済に充てた行為は、相続財産の一部の処分にあたらず、相続放棄の申述は受理されるべきであるとして、現審判を取り消し、家庭裁判所に差し戻す決定をしました。
よくある質問
受取人指定なしの生命保険の場合、相続順位はどうなりますか?
受取人が指定されていない生命保険は、民法で定められた相続順位によって受取人が決まります。
| 第1順位 | 子(死亡している場合は孫) |
|---|---|
| 第2順位 | 親(死亡している場合は祖父母) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(死亡している場合は甥・姪) |
・第1順位の子がいない場合や、全員が相続放棄した場合、第2順位の親が相続人になります
・第2順位の親がいない場合や、全員が相続放棄した場合、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります
なお、法的に有効な遺言書がある場合は、相続順位よりも遺言の内容が優先されます。
相続放棄しても入院給付金を受け取ることはできますか?
相続放棄しても入院給付金を受け取ることができるかどうかは、給付金の受取人に誰が指定されているかによって変わります。
・受取人が被相続人本人の場合は、相続放棄すると受け取れない
入院給付金の受取人が、亡くなった被相続人本人の場合は、本来の受取人は被相続人となるため相続財産に含まれます。
したがって、相続放棄すると入院給付金は受け取れなくなります。
・受取人が家族など、被相続人以外の場合は相続放棄しても受け取れる
受取人が配偶者や子供など、被相続人以外の人の場合は、入院給付金は受取人固有の財産となるため、相続放棄しても受け取ることができます。
被相続人が借金を残していた場合、受け取った生命保険は差押えの対象になりますか?
被相続人が借金を残していた場合でも、すでに相続放棄していて、受取人固有の財産として受け取った生命保険は差押えの対象になりません。
被相続人の債権者による差押えの対象になるのは、被相続人が所有する財産なので、受取人固有の財産とみなされる生命保険が差し押さえられることはありません。
そもそも相続放棄した人は、債権者の地位も相続しなくて済むため、被相続人の債務を返済する必要もありません。
相続放棄時の生命保険について不明点があれば、弁護士に相談することをおすすめします。
相続放棄した場合でも、生命保険の契約内容によっては生命保険金を受け取れることがあります。
どのような契約内容になっていて、受取人が誰に指定されているのかを確認することが重要なポイントとなります。
ご自身にとって最適な選択をするためには専門的な知識が必要になるため、少しでも不安や疑問に感じることがあれば、お気軽に弁護士法人ALGまでご相談ください。

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保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
