相続放棄したら借金は返さなくて良くなる?相続放棄後に借金の取り立てが来た場合の対処法は?

相続問題

相続放棄したら借金は返さなくて良くなる?相続放棄後に借金の取り立てが来た場合の対処法は?

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈

監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士

亡くなった方(被相続人)に借金がある場合、相続放棄することで借金の返済義務を免れることができます。

もっとも、相続放棄してしまうと、借金と同時にほかの財産もすべて手放すことになりますし、期限内に手続を行わなければ相続放棄できなくなってしまうなど、注意すべき事柄もあります。

そこで今回は、【借金がある場合の相続放棄】について、相続放棄できないケースや注意点を交えながら、詳しく解説していきたいと思います。
相続放棄後に借金の取り立てを受けたときの対処法もご紹介していきますので、ぜひ参考になさってください。

親の借金は相続放棄すれば払う必要がなくなる?

たとえば亡くなった親に借金があった場合、相続人である子供は、相続放棄することで借金を返済する必要がなくなります。

【相続放棄とは】
相続放棄とは、預貯金や不動産などのプラスの財産も、借金などのマイナスの財産も関係なく、被相続人の財産および権利・義務の一切を相続しないことをいいます。

相続放棄してしまうと、借金だけでなくプラスの財産まで同時に手放すことになります。
一度認められた相続放棄は基本的に撤回できないため、借金を理由に相続放棄するかどうかは、慎重に判断しなければなりません。

また、必ず相続放棄できるとも限りませんので、以下、相続放棄できないケースについても確認しておきましょう。

相続放棄できないケース

相続放棄できないのは、主に次のようなケースです。

  • 被相続人が存命中の場合
    被相続人が存命中は相続放棄することができません。
  • 単純承認が成立してしまった場合
    相続人に相続放棄する意思があったとしても、相続財産を処分(名義変更、売却、借金の返済など)すると、単純承認したものとみなされて相続放棄が認められなくなります。
  • 熟慮期間のうちに相続放棄の手続を行わなかった場合
    相続放棄は熟慮期間内に家庭裁判所で手続を行わなければ、単純承認したものとみなされて相続放棄できない可能性があります。
  • 相続放棄の手続に不備があった場合
    相続放棄の手続に必要な書類に不足・不備があったり、裁判所から送られてくる“相続放棄照会書”に回答しなかったりすると、相続放棄が却下される可能性があります。

相続放棄したら借金はどうなる?誰が払うの?

相続放棄するとほかの親族に迷惑がかからないか、借金の行方について不安に感じる方も多いと思います。

相続放棄した借金は、ほかの相続人に返済義務が生じます。
以下、具体例を用いて、借金を相続する人が誰になるのかをみていきましょう。

<例>

  • 被相続人の相続人が長男・長女のケースで長女が相続放棄した場合、長男が相続放棄した長女の分まで借金やほかの相続財産を相続することになります。
  • 長男・長女ともに相続放棄した場合は、次順位の父母へ相続権が移り、借金と相続財産を相続することになります。
  • 父母がすでに亡くなっている場合や、父母ともに相続放棄した場合は、次順位の兄弟姉妹へ相続権が移り、借金と相続財産を相続することになります。

借金がある場合の相続放棄によるトラブルを防ぐための注意点

相続放棄したことは、ほかの相続人や親族に通知されないので、「知らないうちに借金を相続させられた」、「知っていれば相続放棄したのに」などとトラブルに発展する可能性があります。

トラブルを防ぐためには、次のような対策が必要になります。

  • ほかの相続人に相続放棄を検討していることを伝え、相続財産に手をつけないようにする
  • ほかの相続人全員と話し合い、協力して相続放棄の手続を行う
  • ほかの相続人だけでなく、親族にも相続放棄したことを知らせる
  • 限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続する方法)することを検討する など

相続人全員が相続放棄したら借金はどうなる?

相続人全員が相続放棄した借金は、連帯保証人が支払うことになります。

相続人のなかに連帯保証人がいる場合は、相続放棄しても連帯保証人の地位を放棄することができないため、借金を返済する義務を免れることはできません。

<相続人も連帯保証人もいない場合>
相続人も連帯保証人もいない場合は、債権者などの申立てによって“相続財産清算人”が選任され、相続財産から債権者へ借金などが清算され、残った財産は国庫に帰属されます。

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相続放棄には期限がある

相続放棄には「3ヶ月」という期限があります。

【相続放棄の期限】
被相続人が亡くなって、自己のために相続が開始されたことを知ったときから3ヶ月が、相続放棄ができる期間とされていて、この期間を熟慮期間といいます。

熟慮期間内に、家庭裁判所に相続放棄の申述を行わなければ、単純承認したとみなされて相続放棄が認められなくなってしまうので、注意しましょう。

借金があることを知らなかった…期限後には相続放棄できない?

熟慮期間を過ぎると基本的に相続放棄は認められませんが、被相続人に借金があることを知らなかったケースにおいて、次の要件を満たせば、借金があることを知ってから3ヶ月以内に相続放棄の申述を行うことで、例外的に相続放棄が認められることもあります。

<期限後でも相続放棄が認められる可能性がある要件>

  • 相続放棄の動機となる資産や負債がないと誤信していた
  • 誤信していたことについて、相続人側に過失がなく、相当の理由がある
    例)
    • 生前の被相続人と交流がなかった
    • 被相続人から資産も負債もないと言われていた
    • 財産調査をしても、資産や負債がみつからなかった など

熟慮期間経過後に相続放棄できた事例

被相続人が亡くなったことを知ってから半年経過した後で、相続放棄が受理された私たちの解決事例をご紹介します。

<事案の概要>

ご依頼者様は役所からの連絡で、疎遠になっていた被相続人が亡くなって未納の税金があることを知りました。
ほかの債務があることは知らず相続放棄をしそびれていましたが、半年後に債権者から多額の債務の支払を請求され、私たちにご相談いただきました。

<弁護士の対応・解決結果>

  • 被相続人が亡くなったことを知った背景
  • その当時に被相続人に資産や債務がなかったと考えた背景

これらの事情を確認したうえで、「被相続人が亡くなっていたことを知った日」ではなく、「債権者から債務の支払を請求された日」を熟慮期間の起算点として相続放棄の申述を行った結果、相続放棄が受理され、多額の債務を負うことを回避できました。

相続放棄後に借金の取立てを受けた場合の対処法

相続放棄後に借金の取立てを受けた場合、応じる必要はないので、債権者に相続放棄したことを伝えましょう。

相続放棄が認められたことは、裁判所から債権者に通知されないため、「相続放棄して相続人ではなくなったこと」を伝えれば、基本的に債権者からの取立てはストップします。
債権者に相続放棄したことを伝える方法としては、次のようなものがあります。

  • 相続放棄が受理されたときに裁判所から送られてくる“相続放棄受理通知書”のコピーを送付する
  • 裁判所に申請すると交付してもらえる“相続放棄申述受理証明書”を送付する など

借金の相続放棄に関するQ&A

亡くなった人の借金はどうやって調べたらいいですか?

亡くなった人に借金があったかどうか調べる方法として、「信用情報機関に情報開示請求を行う」、「被相続人の自宅を調べる」などがあります。

・信用情報機関に情報開示請求を行う
金融機関やクレジットカード、消費者金融などの借入・返済状況を確認するには、次の信用情報機関に情報開示請求を行いましょう。
◎全国銀行個人情報センター(KSC)
◎株式会社シーアイシー(CIC)
◎株式会社日本信用情報機構(JICC)

・被相続人の自宅を調べる
個人からの借入や連帯保証債務、公共料金の滞納については、被相続人の自宅を調べます。督促状や請求書、契約書類、通帳の取引履歴など、手がかりとなるものを探しましょう。

実家の住宅ローンが残っていることが判明しました。相続放棄したらどうなりますか?

相続放棄すると、住宅ローンの残りを支払わずに済みます。

ただし、相続放棄すると実家を手放すことになりますし、ご自身が実家に住んでいた場合は、相続放棄後に実家の保存義務を負う可能性もあるので、相続放棄すべきかは慎重に判断する必要があります。

<相続放棄しなくても住宅ローンの残りを支払わずに済むケースがある>
住宅ローンを組む際、“団体信用生命保険(団信)”に加入していれば、加入者の死亡時点でローンの残りが完済されます。
住宅ローンが残っていることで相続放棄を検討する際は、忘れずに住宅ローンの状況を確認しましょう。

親が借金まみれなのですが、生前に相続放棄できますか?

親の借金を相続したくないと考えても、生前に相続放棄することはできません。

相続放棄は、被相続人の相続財産を確定させたうえで検討すべきであって、生前に相続放棄の手続を行おうとしても、裁判所は申述を受け付けてくれませんので、相続放棄するのであれば、被相続人が亡くなった後、熟慮期間内に手続を行う必要があります。

生前に相続放棄をすることはできませんので、代替案として、次のような方法を検討しましょう。

<生前に相続放棄したいときの代替案>
・親が生きている間に、任意整理、個人再生、自己破産などの方法で、借金を清算してもらう
・親が死んだらすぐに連絡が届くようにしておく など

借金の相続放棄についてお困りでしたら、弁護士にご相談ください

被相続人に借金がある場合、相続放棄すべきかどうかは慎重に判断しなければなりません。

被相続人の財産や借金の状況を調査し、必要書類を集め、ほかの相続人と話し合うなど、多くの労力・時間を要しますが、これらの手続は弁護士に一任することができます。

ご自身だけで手続を行おうと思うと、相続放棄の期限に間に合わなくなるおそれもありますので、被相続人に借金があることがわかったら、速やかに弁護士へ相談しましょう。

相続放棄すべきかアドバイスがもらえますし、債権者の対応も相談することができますので、借金の相続放棄についてお困りの方は、一度弁護士法人ALGまでご相談ください。

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈
監修:弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長
保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
札幌弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。