
監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士
相続財産といわれて、貯金や預金を思い浮かべる人も多いかと思います。
実際に、亡くなった人(=被相続人)が遺した財産には、高い確率で、ゆうちょ銀行やJAバンクなどに預けた貯金や、銀行や信用組合などに預けた預金が含まれています。
これら「預貯金」を相続することになったとき、どのような手続が必要になるのかご存じない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、【貯金・預金の相続に必要な手続】について、注意点や手続の流れを詳しく解説していきます。
よくあるご質問にもお答えしていきますので、ぜひご参考になさってください。
Contents
亡くなった人の口座は凍結される
口座の名義人が亡くなったことを金融機関が知ると、その口座は凍結されます。口座が凍結されると、相続が終わるまではお金を引き出すことも、入金することもできなくなります。
「水道光熱費が引き落とせない」「家賃収入が受け取れない」といった支障が生じるおそれもあるので、必要に応じて口座を変更する手続を行ったうえで、早めに相続手続を終わらせ、口座凍結を解除する手続を行いましょう。
なお、口座名義人が亡くなったことを金融機関が知るタイミングは、基本的に「相続人や親族の方から問い合わせや連絡があったとき」です。
相続手続が完了する前に誰かが勝手に預貯金を引き出すことを防ぎ、死亡時点の預貯金額を確定させるためにも、口座名義人が亡くなったことは、早めに金融機関に連絡するようにしましょう。
凍結を解除するには
口座凍結を解除するには、それぞれの金融機関ごとに相続手続が必要です。
詳しくは後述しますが、遺言書や遺産分割協議で誰が預貯金を相続するのかを明確にしたうえで、必要書類を提出することにより、凍結された口座の名義変更や解約が可能になります。
預貯金を放置したらどうなる?
凍結された口座を放置していても罰則があるわけではありませんが、次に挙げるようなリスクが生じるおそれがあります。
- 凍結口座から引き落としができず、延滞料が発生する可能性がある
公共料金や家賃、クレジットカードなどの支払いを凍結口座からの引き落としのままにして放置していると、延滞料が発生したり、電気・ガス・水道などが止められたりするおそれがあります。
- 休眠口座になる可能性がある
休眠口座とは、口座名義人の生死を問わず、10年以上入金や出金などの取引がない預貯金口座のことで、預金保険機構に移管され、民間公益活動に活用されます。休眠口座となっても、窓口で手続を行えば預金を引き出すことは可能です。
預貯金を相続する場合の注意点
預貯金を相続する場合、次のようなことに注意しましょう。
- ①遺産分割手続が完了するまで口座からお金を引き出せない
- ②平日の日中しか手続ができない
- ③銀行ごとに書式が違う
それぞれの注意点について、次項で詳しくみていきましょう。
遺産分割手続きが完了するまで口座からお金を引き出さない
遺言書や遺産分割協議で、誰が預貯金を相続するのかが決まるまでは、被相続人の口座からお金を引き出さないようにしましょう。
口座が凍結される前であれば、キャッシュカードと暗証番号があればATMでお金を引き出すことは可能ですが、次のようなリスクが生じるおそれがあります。
- 無断引き出しは、相続人の間でトラブルになる
- 相続財産を使用したとみなされて、相続放棄や限定承認ができなくなる
「当面の生活費に困るから」「葬儀費用を用意しておきたい」など、相続手続が完了する前に預貯金を引き出す必要性がある場合は、“遺産分割前の預貯金の払い戻し制度”の利用を検討しましょう。
【直前引き出しに注意しましょう】
直前引き出しとは、亡くなる直前に口座から引き出した現金のことです。
引き出した現金のうち、被相続人が亡くなった時点で残っている現金は相続財産にあたるので、遺産分割や相続税の対象となります。
平日の日中しか手続きができない
預貯金の相続手続は、平日の日中しか行えない点にも注意しましょう。金融機関の窓口が空いている時間は限られていて、ほとんどの銀行は平日の9時から15時まで、ゆうちょ銀行では平日9時から16時までの営業であることがほとんどです。
Web上の手続や郵送で対応してくれる金融機関もありますが、直接窓口での手続が必要だったり、手続について問い合わせたりする場合は、金融機関の営業時間内に行う必要があります。
窓口の営業時間を延長していたり、土日も営業していたりする店舗もあるので、まずは直接問い合わせてみるとよいでしょう。
銀行ごとに書式が違う
預貯金の相続手続は、どの金融機関でも手続の流れは共通していることも多いですが、提出が求められる書式がそれぞれ異なります。
また、金融機関の間で口座名義人の死亡に関する情報が共有されることもないので、被相続人の口座がある金融機関ごとに書式を取り寄せ、手続を行わなければなりません。
書式は金融機関の支店の窓口で取得できるほか、郵送してもらえる場合もあるので、口座名義人が亡くなったことを伝える際に、手続の方法や書式について事前に確認しておくと安心です。
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銀行等の金融機関で行う相続手続の流れ
金融機関で行う相続手続は、主に次のような流れで進みます。
- 銀行等、口座のある金融機関に相続手続を申し出る
- 必要書類を準備する
- 払戻し等の手続を行う
それぞれ、具体的にどのような手続になるのかを次項で詳しくみていきましょう。
銀行等、口座のある金融機関に相続手続を申し出る
まずは、被相続人名義の口座がある金融機関に、口座名義人が亡くなり、相続手続することを申し出ます。連絡方法と、連絡する際のポイントは次のとおりです。
【連絡方法】
金融機関へは、次のような方法で連絡することになります。ただし、金融機関によって対応していない方法もあるので、あらかじめ電話やホームページで確認しておくと安心です。
- 窓口(支店ではなく、本店に窓口を一本化している金融機関もある)
- 電話
- オンライン(対応していない金融機関もある)など
【連絡する際のポイント】
金融機関へ連絡する際は、次のポイントを押さえておきましょう。
- 金融機関への連絡をもって口座が凍結されるので必要に応じて公共料金の引き落としや家賃の振り込みの指定口座を変更しておく
- 手元に、被相続人の通帳やキャッシュカードを用意しておく
- 残高証明書が必要な場合、取得方法をあわせて確認するなど
必要書類を準備する
金融機関に相続手続を申し出ると、手続の方法や必要書類について後日金融機関から案内が届くので、それらに従って金融機関ごとに必要書類を準備します。
必要書類は、遺言書の有無や遺産分割協議の状況によって異なるため、次項で詳しくみていきましょう。
遺言書がある場合
遺言書がある場合の必要書類として代表的な例は、次のとおりです。
- 遺言書
- 公正証書遺言以外の場合は、検認調書または検認済証明書
- 被相続人の死亡の事実を確認できる戸籍謄本
- 裁判所で遺言執行者が選任されている場合は、遺言執行者の選任審判書謄本
- 被相続人の通帳・キャッシュカードなど
- 金融機関が指定する「相続届」や「相続手続依頼書」などの届書※その預貯金を承継する受遺者または遺言執行者の署名押印(実印)が必要
- 受遺者または遺言執行者の印鑑証明書
遺言書がない場合
遺言書がない場合の必要書類は、遺産分割協議書がある場合とない場合とで異なります。
【相続人が1人の場合】
法定相続人がもともと1人しかいなかったり、相続放棄などで相続人が1人しかいなかったりする場合は、遺産分割協議が必要ないため、「遺産分割協議書がない場合」の必要書類を準備することになります。
遺言書はないが、遺産分割協議書がある場合
遺言書がなく、遺産分割協議によって相続人全員で遺産の分け方を取り決め、遺産分割協議書を作成していた場合の必要書類は、次のとおりです。
- 遺産分割協議書※法定相続人全員の署名押印(実印)が必要
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 被相続人の通帳・キャッシュカードなど
- 金融機関が指定する「相続届」や「相続手続依頼書」などの届書※その預貯金を承継する相続人全員の署名押印(実印)が必要
- 法定相続人全員の印鑑証明書
遺言書も遺産分割協議書もない場合
遺言書も遺産分割協議書もなく、法定相続分に従って遺産分割を行う場合の必要書類は、次のとおりです。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 被相続人の通帳・キャッシュカードなど
- 金融機関が指定する「相続届」や「相続手続依頼書」などの届書※法定相続人全員の署名押印(実印)が必要
- 法定相続人全員の印鑑証明書
払戻し等の手続
必要書類の準備ができたら、金融機関に提出します。戸籍謄本や印鑑証明書など、原本の返却を求める場合は忘れずに提出時に伝えましょう。
書類が受理されると、金融機関で書類の確認が行われ、不備・不足がなければ指定した方法にて払戻しや名義変更が行われます。
払戻しの場合、書類提出から1~2週間ほどで代表者の口座に振り込まれるのが一般的ですが、ケースによっては1ヶ月ほどかかる場合もあります。
貯金・預金の相続に関するQ&A
銀行預金の相続に期限はありますか?
銀行預金の相続手続には、期限の定めはありません。ただし、手続を放置することでリスクが生じるおそれがあるため、早めに相続手続を行うことをおすすめします。
【銀行預金の相続手続を放置するリスク】
・相続人の1人が亡くなってしまうと、遺産分割協議をやり直さなければならない
・口座が凍結されず、誰かが勝手に預金を引き出してしまう
・休眠口座になって、預金を引き出す際の手続きが複雑になる など
生活保護を受けているのですが、貯金を相続したら保護は打ち切られてしまいますか?
生活保護を受けている方が、被相続人の貯金を相続した場合、生活保護が打ち切られてしまう可能性はあります。
貯金や遺産を相続しても1ヶ月分の保護費に満たない場合など、少額の財産である場合は生活保護の受給に影響しないことがほとんどですが、貯金や遺産を相続したことにより最低限の生活を維持することができるようになった場合は、生活保護が停止または廃止される可能性があります。
生活保護については、個別の事情によっても判断が変わることがあるので、相続が発生した際はケースワーカーなどに相談してみましょう。
なお、生活保護が停止・廃止されても、一定の要件を満たせば生活保護が受けられるようになるので、貯金を相続したことを隠そうとはせず、必ず福祉事務所に届け出ましょう。
相続人は自分だけです。相続手続きせず口座を使っていても良いですか?
相続人が1人だけであっても、相続手続をせずに被相続人の口座を使うことは、リスクがあるためおすすめしません。 どの金融機関でも、口座の取引は名義人本人のみと定められているため、相続人であっても手続をしなければ契約違反になってしまいます。 また、金融機関が口座名義人の死亡を知った時点で口座は凍結されてしまうので、いつまでも使い続けられるとも限りません。 無用のトラブルを避けるためにも、正式な手続を行うようにしましょう。
相続する貯金がどこの銀行にあるか分からない場合はどうしたらいいですか?
被相続人がどこの金融機関に口座を持っていたか分からない場合は、被相続人の遺品から探したり、生活圏内や行動範囲にある金融機関に問い合わせたりして、被相続人名義の口座がないかを調べていくことになります。
【被相続人名義の口座の探し方】
・まずは、通帳やキャッシュカードを探す
・通帳がみつかったら、取引履歴から関連口座がないか調べる
・郵便物やメール、パソコンやスマホの履歴・アプリを確認する
・金融機関のロゴが入ったペンやメモ帳、タオルなどを探して問い合わせる
・生活圏内・行動範囲内にある金融機関に問い合わせる
・大手金融機関で全店照会してもらう など
貯金の相続手続きをするなら、弁護士への相談・依頼がおすすめです
相続財産に含まれていることの多い預貯金は、ご遺族の方が口座を把握できていなかったり、口座凍結を解除するために必要書類を集める必要があったりして、相続手続が思うように進まない場合もあります。
弁護士であれば、亡くなられた方の口座の調べ方から、遺産分割協議の進め方、預貯金の相続手続まで、幅広くアドバイス・サポートが可能です。
相続手続前に預貯金が引き出されてトラブルになったり、遺産分割協議が進まない間に相続人関係が複雑になったりした場合にも対応が可能なので、預貯金の相続手続でお困りのことがあれば、まずはお気軽に弁護士法人ALGまでご相談ください。
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保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)