札幌の弁護士へ交通事故の相談をするなら弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所へ

札幌交通事故被害に遭われた あなたの 一番の味方になります

JR線札幌駅 北口から徒歩2分
東豊線・南北線 さっぽろ駅徒歩2分
交通事故の累計相談件数 ※法人全体 

増額しなければ成功報酬はいただきません

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  • 相談料 0
  • 弁護士報酬 成功報酬制
  • 弁護士費用 後払い

※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合 ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。 ※事案によっては対応できないこともあります。 ※諸経費20,000円(税込22,000円)がかかります。

弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所の取り扱った 解決事例

  • 賠償金額 イメージ 請求している傷害慰謝料の95%の支払いを受けることができ、損害賠償額の大幅な増額した事例
  • 後遺障害等級 イメージ 異議申し立ての結果14級併合が認定され、後遺障害等級がアップした事例
  • 後遺障害等級 イメージ 14級が認定され、ご納得いただける金額の損害賠償の支払いを受けることができたした事例

交通事故の被害に遭い お困りの方へ

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弁護士法人ALG&Associates札幌法律事務所の弁護士が 選ばれる理由

交通事故に遭い、お体の治療や会社の手続きでいっぱいいっぱいなのに、更に保険会社からも連絡が来てしまって、どうすれば良いか分からない……このように多くの対応が求められることに困り、弊所にご相談いただくお客様がいらっしゃいます。
「今回の事故の損害賠償はこの金額です」と言われて、合意して良いのかどうか分からず、弊所にご相談くださるお客様がいらっしゃいます。
弊所に何ができるのか、弊所の強みは何なのか、ご説明します。

交通事故に強い理由

交通事故に強い理由 1

全国12拠点による豊富な相談実績と解決実績

弊所には、北は北海道、南は福岡まで、全国に12の拠点が存在し、いずれの支部でも多くの交通事故を扱っています。
そして、各拠点が取り扱った交通事故事件のノウハウは、全拠点で共有しています。

このように、弊所には、全国の交通事故事件のノウハウが存在し、相談及び解決実績も豊富であることから、多くの交通事故の被害者の方に選ばれているものと考えております。

交通事故に強い理由 1

交通事故に強い理由 2

医療事故チームの弁護士と連携し医学的観点からもサポート

弊所には、医療事故を専門的に扱う弁護士のチームが存在します。
医療事故を専門に扱う弁護士は、日々カルテや医学文献に接し、医学的な資料を法律の観点から判断していますので、医学的な知見を用いて事件を解決することに長けています。

交通事故事件では、交通事故と被害者の方の怪我との間の因果関係について、保険会社が否定するケースがあります。
また、後遺症の程度について、保険会社と主張が対立することもあります。そのようなケースでは、法律的な知見のみならず、医学的な知見が必要になることがあります。

弊所では、交通事故を担当する弁護士が弊所に所属している医療事故チームの弁護士と連携できる体制を整えており、医学的知見が必要となる問題にも対応可能です。
そのため、どのような被害者の方にも安心して選んでいただけるものと自負しております。

交通事故に強い理由 2

交通事故に強い理由 3

被害者の立場となり、ご依頼者様の利益のために最善を尽くします

交通事故の被害者の方は、交通事故の場面のみならず、その後の生活でも辛い経験をされる方が多くいらっしゃいます。
被害者の方のニーズは、「交通事故の処理が全部終わった後に一定のお金が振り込まれる」ということには留まらないはずです。
怪我で仕事ができない間の生活費に使えるお金が早く振り込まれるように交渉することや、お医者様に対してお怪我の状況をお聞きすることなど、被害者の方にとって望ましい手段は無数に存在するものです。

弊所ではご依頼者様と協議しながら解決策を検討し、ご依頼者様にとって最も望ましい利益を得られるように最善を尽くします。

交通事故に強い理由 3

交通事故に強い理由 4

チームによるサポートで、相談しやすい環境づくりと迅速な対応

弊所では、ご依頼者様担当の弁護士と担当スタッフがチームとなって、ご相談から解決までご依頼者様と併走いたします。
ご依頼者様の事件は当法人全体の知見を用いて解決しますが、ご依頼者様と直接接するのは、基本的に、担当チームの弁護士とスタッフとなります。

ご依頼者様にご連絡する弁護士やスタッフは固定されており、突発的な事態が発生した際にもご依頼者様から気兼ねなくご連絡いただけるよう、相談しやすい環境を整えています。
また、チームで対応させていただき、お客様のご状況を複数人が把握することによって、状態に合った迅速な対応を可能にしています。

交通事故に強い理由

札幌で交通事故に強い弁護士に無料相談!

24時間予約受付・年中無休・通話無料

料金とお問い合わせについて、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

弁護士法人ALG&Associates札幌法律事務所の 弁護士に相談するメリット

弊所に交通事故事件の依頼をいただきますと、弊所の弁護士がご依頼者様の代わりに交渉を進めます。
ご依頼者様のご協力やご判断が必要な際にも、ご依頼者様の費やす労力をなるべく減らすため、弁護士とスタッフが情報提供などの対応を行います。

弊所にご依頼いただくことの具体的なメリットには、以下のものがあります。

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Merit 1

保険会社とのやり取りをすべて任せられる

交通事故の後、怪我の治療をしながら保険会社からの電話を受け取るのは、ご負担が重いことと存じます。
特に、加害者側の保険会社からかかってくる電話では、判断を急かされることもありますから、精神的なご負担は計り知れないでしょう。

弊所は、相手方の保険会社及びご依頼者様の加入している保険会社への窓口となり、一括しての対応をお任せいただけます。
また、ご依頼者様に判断いただく時には、弊所から判断材料となる知識を提供しますし、ご依頼者様のニーズに沿った解決に結びつくのはどのようなことなのか、弊所からご案内できることは全てお伝えします。

被害者の方が弊所にご依頼いただくことで、日々の負担を軽くするだけでなく、安心し納得しながら判断を行える環境を提供しております

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Merit 2

弁護士の交渉による慰謝料を含む損害賠償金の増額

弁護士が介入しない場合、加害者側の保険会社は、保険会社独自の基準で休業損害や慰謝料を算定します。

しかし、保険会社が算定する金額は、過去の裁判などで形成された相場的な金額、いわゆる裁判基準よりも低い金額に留まることが多いです。
弁護士が被害者の方の代理人として介入した場合には、裁判基準に従った適正な金額を請求します。

弁護士が裁判基準に従った適正な金額を請求することで、数十万円から数百万円以上の増額が実現できるケースもあります

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Merit 3

適切な補償のために治療段階からフォロー

適切な損害賠償を受けるためには、治療を受けている段階から適切な対応を行う必要があります。
被害者の方の通院の態様が、後遺障害等級の認定や慰謝料等の損害賠償額に影響してしまうことも多々あります。

弊所では、ご依頼者様が治療を行っている段階から、通院先や通院頻度、お医者様へお伝えする事項など、後々ご依頼者様が不利にならないために必要な事項をお伝えさせていただきます

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Merit 4

適正な過失割合のための事故状況の調査・交渉

過失割合が争点になった時には、事故状況を調査し、その状況をもとに適切な過失割合を保険会社に主張して交渉していく必要があります。

事故状況を調査する際には、過去の裁判例をふまえて過失割合の判断が変わるポイントを把握し、そのポイントに該当するような事情を主に調べていくこととなります。

弊所にご依頼いただきますと、ご依頼者様の案件で過失割合の判断が変わるポイントを分析し、そのポイントをご報告しながら調査を進めてまいります。
弁護士はこれまでの経験から「このような事情はありませんでしたか?」「このようなものを見ませんでしたか?」など、あったかもしれない事情を予想してご依頼者様のお話を伺います。

このように、ご依頼者様が強いストレスを受けることなく、必要な事項を伝えられる環境を整えておりますので、調査中も安心してお任せいただけます

交渉の際には、ご依頼者様に有利な事情を全て活用して交渉を進め、ご依頼者様にとって最大限の利益を追求します

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Merit 5

適後遺障害認定手続き・異議申立てのサポート

後遺障害があると感じられる場合は、まず、後遺障害認定手続きを行って等級の判断を受けます。
自賠責保険の後遺障害等級認定に不服がある場合には、異議申し立てをすることができます。

後遺障害等級認定の判断は、ただ異議を述べるだけではなかなか覆せるものではありません。

弊所では数多くの異議申し立てを行ってきていますので、過去に異議申立てが認められた際の記録などを基に、的確な異議申し立てを行うことが可能です

加害者側との示談交渉

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交通事故が起きてしまった後、加害者や加害者側の保険会社から受けられる補償は、金銭という形で提供されます。

以下では、加害者側と示談交渉を行う際に参考にしていただきたいことをお伝えします。

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保険会社が提示する賠償金の額が低い理由

弁護士を介入させない状態で保険会社から提示される金額を知った時、「安すぎる」と感じる方が多いです。

多くのケースで保険会社が提示する賠償金の金額は、十分なものとはいえません。
支払いを行う保険金の金額を減らすことが、保険会社の利益に繋がりますから、保険会社はなるべく少ない金額の支払いで済ませたいと考えているのです。
そのため、保険会社は独自の支払い基準を作成しており、一般の方と交渉する際には、その基準に用いた金額しか支払わないと主張することが多いです。

弁護士が使う基準は、過去に裁判所で判断された金額などをもとにしたもので、保険会社独自の基準よりも客観的に適切な金額を算出するものです。
仮に保険会社が提示した金額が弁護士が使う基準で算出したよりも少なかったとしても、一度合意して書面を取り交わしてしまうと、後から金額を争うことは難しくなってしまいます。

保険会社から賠償金額が提示されたとしても、すぐに示談に応じるのではなく、一度弁護士に相談することをお勧めします。

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治療の打ち切りを打診されることも

加害者が任意保険に加入している場合、治療費の支払いは、自賠責保険の部分も含め、任意保険会社が一括して被害者の代わりに支払いを行うケースが多いです。

任意保険会社による支払いの対応を、「一括対応」と呼びます。
一括対応は広く行われているものですが、法律上の義務ではなく、保険会社が自らの経営判断で行っているものです。

そのため、保険会社の判断によって打ち切られてしまうことがあります。
一括対応を打ち切られてしまうと、被害者の方には、治療費の重い負担がかかってしまいます。

弊所では、ご依頼者様の状況やご要望に応じ、担当のお医者様から医療の知見を伺っています。
そして、お医者様の判断をもとに、保険会社に対し、一括対応を続けるように説得する活動を行っています

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弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所が あなたの「一番の味方」となり 解決を目指して示談交渉をおこないます

弁護士は、ご依頼者様と相反する利益を持たないように定める弁護士法の規律の下、ご依頼者様の正当な利益を実現するために活動を行います。
そして、弊所の弁護士は、弊所で蓄積されたノウハウを基に、ご依頼者様の最善の利益を実現させるべく、他の誰でもないご依頼者様ご本人のご意向を伺って、示談交渉を進めてまいります。

法律の専門家という客観的な視点と、ご依頼者様の利益を最大化するという当事者的な視点を併せ持ってサポートさせていただきます。
日常生活における悩みについては、色々な意見がつきものですし、どのような意見を参考にすれば良いのか分からないことも多々あるでしょう。一方、交通事故の法的な面については、弁護士が一番の専門家です。

弊所にご依頼いただければそれ以上迷わなくて済むように、法的な根拠を基に示談交渉を進めてまいります。

交通事故で怪我をした場合のポイント

何科に通えばいい?
何科に通えばいい?

何科に通えばいい?

交通事故でけがを負った場合の一般的な通院先は整形外科になります。
もっとも、頭部への衝撃が強かった場合には脳神経外科、顔に怪我の痕が残ってしまっている場合は形成外科、歯の怪我については歯科の医師の判断を仰ぐべきであったりと、受傷状況や部位によっては整形外科以外を受診することが適切な場合もあります。
救急搬送されている場合は、搬送先の医師に確認すると良いでしょう。
救急搬送されていない場合は、まずは整形外科を受診し、整形外科の医師に「他の科を受診すべきか」確認してみてください。

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整骨院に通院してもいい?

整骨院は、整形外科と比べて待ち時間が少ないことや営業時間が長いこともあり、被害者の方のニーズにマッチしていることが多いです。
他方で、整骨院では医学の専門家が施術を行うわけではないので、保険会社が施術の必要性を否定し、争いになることが多くあります。
通院費用の補償を受けられる可能性を重視する方は、整骨院への通院は避けた方が良いでしょう。
どうしても整骨院に通う必要がある方は、予め、整形外科の医師から、整骨院への通院について同意を得ておくことをお勧めします。

交通事故慰謝料の基礎知識

慰謝料は、精神的な苦痛に対して支払われるものです。しかし、精神的な苦痛は目に見えるものではありませんので、
慰謝料を算出する際には、通院期間や実通院日数、後遺障害等級等の客観的な状況を基に算出することになります。

慰謝料の相場・計算方法

慰謝料は大きく分けて二種類あります。
被害者の方が怪我を負って入通院することに対する慰謝料と、後遺障害が残ってしまったことに対する慰謝料です。
以下では主に、入通院に対する慰謝料について解説します。

慰謝料を算定する基準には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがあります。
任意保険基準は、保険会社が独自に定めるものであり、自賠責基準と弁護士基準の間の金額を算定するようになっているケースが多いです。
では、自賠責基準と弁護士基準はどのようなものなのか、ご説明します。

自賠責基準

自賠責基準とは、自賠責保険によって支払われる金額を算出する基準です。
自賠責保険は、車両を保有する際には必ず加入することが法律上義務付けられているもので、車両によって怪我をしてしまった全ての人が最低限の補償を受けられることを目的としています。
そのため、自賠責基準で支払われる金額は、3つの基準の中で一番低いものとなります。
その反面、被害者に多少の過失がある場合でも、過失が重いものでない限りは過失相殺されず、満額支給されるという特徴があります。

慰謝料の日額は4300円であり、この金額に、日数を乗じて慰謝料を算定します。
算出の際に用いる日数は、必ずしも治療期間の全ての日数が用いられるわけではなく、実通院日数が少ない場合には、実通院日数の2倍の数値が用いられることがあります。

弁護士基準

弁護士基準とは、裁判で原則用いられている慰謝料の算定基準です。
一般的に、弁護士基準で算出される金額は、3つの基準の中で一番高いものとなります。

慰謝料の金額は、基本的には入通院期間をもとに算出します。自賠責基準とは異なり、慰謝料の日額が一定ではないのが特徴です。
たとえば、入通院している間の最初の一ヶ月の期間に相当する慰謝料と、6か月目に相当する慰謝料の金額は、大きく異なります。
これは、怪我をした直後が一番苦痛が大きく、時間の経過によって苦痛が緩和されていくことを反映させたものです。
そのため、たとえ短い期間の入通院でも、弁護士基準を用いることで、算出される金額が大きく増えるケースがあります。
ですから、交通事故に遭ってしまった場合には一度弁護士にご相談いただき、弁護士基準での慰謝料の金額を確かめることをお勧めします。

主婦の場合の慰謝料

主婦・主夫の方が交通事故の被害に遭った場合、入通院に対する慰謝料はもちろん発生します。
また、ご自宅で家事を担っている主婦・主夫の方が交通事故の被害に遭った場合、怪我によって家事ができなくなってしまうという損害が生じます。
そのような場合、家事労働を休まざるを得なかったということから、休業損害を請求できるケースがあります。
つまり、会社などでお仕事をしている人が働けなかった期間のお給料の補償を受けるのと同じように考えます。
この場合、損害の費目は慰謝料ではなく、休業損害というものになります。

弊所では、ご依頼者様の被害に対する補償を請求するにあたって、ご依頼者様が怪我によって行えなかった家事や、その他の出来なくなってしまったことについてしっかりお話を伺います。
その上で、損害の重さを主張し、適切な補償を求めて交渉を進めます。

子供の場合の慰謝料

発達途上のお子さんが交通事故の被害に遭った場合、事故をきっかけにPTSDを発症し、外出が難しくなってしまうことがあります。
そのような事情のもと、裁判所が一般的な例よりも多額の慰謝料を認めたケースがあります。
また、お子さんが怪我によって休学を余儀なくされ、補習を行った事案で、裁判所が加害者に補習費の支払い義務があることを認めたケースがあります。
また、お子さんがご自分で通院できない場合に、付き添いの費用の支払い義務が認められるケースもあります。
お子さんが被害に遭った場合でも、個別の被害についてお話を伺い、被害者のご事情に合わせた請求を行うという弊所の方針には変わりありません。

交通事故による怪我と後遺障害

残念ながら、交通事故で負った怪我が治りきらず、後遺障害が残ってしまうことがあります。
後遺障害が残ってしまった場合、等級というものの認定を受け、慰謝料を請求することとなります。

後遺障害等級は、1級から14級まであります。1級が最も重い等級であり、両目の失明などが1級にあたります。
どのような怪我がどのような後遺障害等級に繋がり得るのか、例を挙げてご説明します。

むちうち

交通事故の怪我としてよく聞く「むちうち」とは、交通事故の衝撃によって首がしなるように動き、痛みや痺れなどが生じてしまうことをいいます。

「むちうち」は正式な傷病名ではなく、医師が診断する際には「頸椎捻挫」、「外傷性頸部症候群」などと表現します。

被害者の方がむちうちの状態であることを検査で証明することが難しいため、被害者の方がむちうちの症状を訴える場合でも、保険会社が治療費の支払いを打ち切ろうとするケースが多いです。

治療費自体の支払いを受けられなくても、むちうちが後遺障害として認定され、むちうちに対する慰謝料が支払われれば、慰謝料を治療費に充てることができます。

そのため、むちうちについて後遺障害等級の認定を受けることは、被害者の方にとって大きなメリットがあります。

むちうちについて後遺障害等級の認定を受ける場合、「局部に頑固な神経症状を残すもの」を対象とする12級や、「局部に神経症状を残すもの」を対象とする14級の認定を受けることが考えられます。

しかし、前述のようにむちうちを検査で証明することは困難ですので、むちうちがあると主張するだけで後遺障害等級の認定を受けることは困難です。

過去にむちうちに対して後遺障害等級の認定を受けられたケースと、ご依頼者様のケースとで共通する点を探して、その共通点を主張することが、後遺障害等級の認定を受ける上で重要です。

高次脳機能障害

高次脳機能障害とは、脳の損傷によって起きる認知障害全般のことをいいます。高次脳機能障害によって起きる症状は幅広く、言葉を忘れてしまったりすることや、以下のような症状が起きることがあります。

  • 記憶障害
    新しく経験したことを覚えられないことがあります。
  • 注意障害
    ぼんやりしてしまってミスが多かったり、集中力が続かないことがあります。
  • 遂行機能障害
    何かを計画することや、時間に合わせた行動が困難になることがあります。
  • 社会的行動障害
    興奮して暴力を振るってしまうことや、自己中心的にみえる行動が増えてしまうことがあります。

高次脳機能障害が該当する可能性のある等級としては、1級、2級、3級、5級、7級、9級、12級、14級が挙げられます。
該当する可能性がある等級がここまで多いのは、高次脳機能障害の症状の幅広さによるものです。

等級を判断するにあたっては、意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続力、社会行動能力の4能力に着目することになっています。

高次脳機能障害は、程度によっては常に介護が必要な状態になってしまうこともあり、非常にお困りの方も多い障害です。

しかし、脳という複雑な組織の損傷に由来し、症状を外部から確認しづらいものですので、症状の重大さに見合った損害賠償を受けることが困難な障害でもあります。
そのため、高次脳機能障害を負った方の損害賠償を請求する際には、十分な証拠を集め、集めた証拠を読み込み、綿密な主張を行うことが必要です。

一般の方がご自分で対応されることは極めて難しいため、交通事故の対応に長けた弁護士にご依頼いただくことをお勧めします。

びまん性軸索損傷

びまん性軸索損傷とは、脳の広い範囲にわたって(びまん性)、神経細胞の一部にあたる軸索が損傷を受けた状態を指します。

神経細胞はニューロンとも呼ばれ、情報処理や情報の伝達に特化した細胞です。軸索とは、神経細胞の中でも、情報を他の細胞に送る役割を担う部位です。

びまん性軸索損傷の状態になってしまった場合、情報送信を行う軸索が脳の広い範囲で損傷してしまっているため、事故の直後から意識障害が起こります。
そして、意識が回復した後には、高次脳機能障害の欄で挙げた症状の中でも重い症状が残ってしまうことがあります。
高次脳機能障害と同じく、後遺障害等級1級、2級、3級、5級、7級、9級、12級、14級に該当する可能性があります。

びまん性軸索損傷に基づく損害賠償を適切に受けるためには、事故直後付近のものを含む複数回のMRI撮影を行うことが望ましいです。
意識障害が発生してしまったような交通事故の場合は、なるべく早く弁護士にご相談ください。

脊髄損傷

首からお尻まで伸びる骨を脊椎といい、その中を通る太い神経が脊髄です。脊髄は、脳と身体との間での信号を伝える役割があります。

脊髄損傷とは、脊椎のこの脊髄が損傷した状態ですから、手足の感覚麻痺や、感覚障害などを引き起こします。
損傷の部位が脳に近いほど症状が重くなりやすく、呼吸器や循環器、消化器などの合併症を引き起こすこともあります。

脊髄損傷は多くのケースで検査画像から判明します。
検査画像から脊髄損傷が分かる場合、脊髄損傷があることを証明しやすく、12級以上の等級が認められることが多いです。

少数ではありますが、検査画像から脊髄損傷が分からないケースがあり、その場合の証明は、かなり難しいものとなります。
そのような難しいケースでも、弊所では、交通事故を担当する弁護士と医療事故チームの弁護士が連携して対応を行うことが可能です。

イメージ 後遺障害認定の手続き と異議申立て

交通事故により後遺障害が残ってしまった場合には、自賠責保険に対し、後遺障害等級申請を行います。
自賠責保険が判断する後遺障害等級は裁判所も尊重するものですから、この判断には大きな重みがあります。

交通事故による後遺障害は1級から14級に分かれており、等級が1つ変わるだけでも、慰謝料の金額に大きな影響があります。そのため、適切ではないと思われる判断を出されてしまった場合には、不服を申し立てる必要があります。

症状固定

症状固定

交通事故による怪我に対して治療を続けている際に、一定の時期から治療の効果が得られなくなってしまうことがあります。
治療を継続しても症状が改善しないという状態を、症状固定といいます。

症状固定には、「治療を受けて一時的に改善するけれど、少し時間が経つと毎回同じような症状に戻ってしまう」といった場合を含みます。
症状固定時に自覚症状が残っている場合を一般に「後遺症がある」と言い、自覚症状に応じて後遺障害等級認定の申請を検討することになります。

症状固定となった場合、特段の事情がない限り、その後の治療費は損害賠償の対象になりません。
そのため、「いつ症状固定になったのか」という判断は、非常に大切なものです。

そのため、保険会社が「症状固定ということで良いですか」と提案してきても、安易に同意することは避けるべきです。
また、症状固定の判断は医師の診断に大きく影響されますから、担当医に怪我の状況を正しく認識してもらうことが重要です。

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後遺障害等級認定の申請

後遺症のうち、一定以上重篤なものを類型化して分類したものが、後遺障害等級です。
症状固定後も自覚症状がある場合には、後遺障害等級認定の申請を行うことになります。

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事前認定と被害者請求

後遺障害等級認定の手続きには、加害者の加入する保険会社に事前認定を行ってもらう方法と、被害者が自ら申請する方法の2種類があります。
前者のことを事前認定、後者のことを被害者請求と呼びます。

事前認定は、加害者の加入する保険会社が行うものですから、被害者の手間が少ないというメリットがあります。
しかし、申請の手付きを行うのが加害者側の保険会社であるため、被害者側からすると、申請手続きが適切に行われるのか、不安が残ります。

それに対し、被害者請求の場合は、被害者側が申請手続きを行いますので、準備のための時間や労力がかかるものの、内容を確認して適切な手続きを行うことが可能です。

そして、被害者請求の場合は、被害者の方が依頼する弁護士が代わりに手続きを行うことが可能です。
弁護士が手続きを行うことで被害者の方の負担を大きく減らすことができますので、これまで多くの被害者請求を行ってきた弊所にお任せください。

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後遺障害診断書の作成

後遺障害等級認定を申請する段階で用いられる基本的な資料は、後遺障害診断書です。
後遺障害診断書には、症状固定時に残っている自覚症状の程度や、症状に関する検査の結果などが記載されます。

記載の内容や表現方法は医師によって異なるため、仮に全く同じ症状の人が二人いたとしても、担当医が違えば、異なる内容の後遺障害診断書が発行されることがあります。

弊所では、それまでに医師が作成した資料などをふまえ、医師がより正確で詳細な後遺障害診断書を記載できるよう、医師に対するアプローチを行うといった対応もさせていただいています。

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異議・申し立て

後遺障害等級申請をした場合でも、適切だと思われる等級の判断を受けられないことがあります。
更に、自覚症状がある場合でも、軽微なものだという理由で法律上の「後遺障害」にあたらないと判断されてしまうこともあります。

適切だと思われる等級の認定が受けられなかった場合や、後遺障害に該当しないという判断をされてしまった場合には、異議申立てを行うことができます。

後遺障害等級認定は医師の作成した後遺障害診断書をもとに行われていますので、ただ不服を述べるだけで判断を覆すことは困難です。
異議申立てを行って異なる判断を得るためには、新たな検査結果や診療録などの資料を根拠とし、異なる判断が適切である主張を行う必要があります。

弊所ではお客様の最善の利益を実現させるため、数多くの異議申し立てを行っています。
後遺障害等級認定に対する異議申立てを視野に入れてらっしゃる方も、ぜひ弊所にご相談ください。

交通事故によりご家族 死亡・重篤な後遺障害が遺ってしまわれた方へ

残念ながら、これだけ技術が発展していても、悲惨な交通事故はなくなりません。
交通事故によって亡くなってしまった方や重篤な後遺障害が残ってしまった方は、ご自身で対応を行うことができず、対応の負担はご家族に降りかかってくることになります。

しかし、交通事故によってご家族との大切なかかわりを失った方は計り知れない精神的ダメージを負ってらっしゃいますから、金銭的な交渉を行う余裕はないでしょう。

また、被害者の方が亡くなってしまった場合や重篤な後遺障害を負ってしまったようなケースでは、交渉に必要な知識が膨大なものとなることも多いです。
余裕のない中、加害者側の保険会社が提示する内容を深く検討するのは難しいでしょう。

とはいえ、一度締結してしまった示談契約を覆すことは困難ですから、どうか、示談を締結する前に、一度ご相談ください。

解決までの流れ

  • 01

    お問い合わせ

  • 02

    法律相談 (来所またはお電話)

  • 03

    ご契約

  • 04

    事故対応

  • 05

    解決

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北海道で 交通事故に遭われた方へ

コロナ禍の反動もあり、北海道における交通事故の死者数・重傷者数は下げ止まっています。
特に令和5年は、前年と比べ、歩行中の死者、自動車乗車中の死者が共に増加してしまいました。それは、辛い思いをなさる方、悲しい思いをなさる方が増えてしまっているということです。
当法人では今まで多くの交通事故の事件に対応してまいりましたが、どのような事件の被害者の方もそれぞれの苦難に直面してらっしゃいました。

弊所では、お辛い状況にあるご依頼者様の助けになれるよう、少しでも負担を減らすことを心掛けています。
たとえば、相談の予約をお取りいただく際には、お電話だけでなく、メールやLINEでご連絡いただけるようにしています。

また、交通事故についてご相談いただく際には、対面での面談だけでなく、Web面談やお電話を用いてご相談いただくことが可能です。
北海道という広大な大地のどこにいらっしゃるお客様でも、なるべく不便のないように対応していただきたいと考えています。

弊所の弁護士とスタッフ一同は、ご相談いただく方が事故自体の負担に加えて弊所へご連絡いただく労力まで負ってくださっていることを忘れずに、丁寧な対応を心掛けてまいります。どうぞ一度、弊所にご連絡くださいませ。

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交通事故の 弁護士費用

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