
監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士
交通事故の被害に遭われた方は、まず、加害者と示談交渉を行い、解決をはかることになります。交渉がまとまり示談が成立すると、基本的に示談内容を撤回することができないため、交渉は慎重に行う必要があります。
とはいえ、この示談交渉は、一般的に、被害者と加害者側の任意保険会社との話し合いで行われることが多いです。
示談相手は交通事故における示談交渉のプロともいえる保険会社です。
知識のないまま示談交渉を進めると、保険会社に主導権を握られ、気付けば被害者が不利な条件で示談が成立していた、なんてことも少なくありません。
そこで今回は、納得のいく示談を目指すうえでの注意点をご紹介していきます。
ぜひご参考ください。
Contents
- 1 その場で示談は行わない
- 2 事故状況や加害者の連絡先を控えておく
- 3 交通事故の処理は人身事故にする
- 4 通院頻度を確認する
- 5 痛みがある場合は医師に必ず伝える
- 6 もし治療費を打ち切られても通院をやめないこと
- 7 領収書などは全て保管しておく
- 8 症状固定の時期は医師に見極めてもらう
- 9 後遺障害診断書の内容を確認する
- 10 示談交渉を焦らない・相手任せにしない
- 11 過失割合をきちんと決めること
- 12 交渉が長引くようなら時効についても気にしておく
- 13 弁護士に依頼する場合は、交通事故に詳しい弁護士へ依頼する
- 14 示談金の計算は正しくされていますか?
- 15 示談書は正しく書けていますか?
- 16 全ての注意点に気を付けて示談を成立させるのは難しい
- 17 納得のいく示談成立を目指すなら、弁護士へご相談下さい
その場で示談は行わない
交通事故の直後、加害者から示談を持ちかけられることがあります。
示談を一度成立させてしまうと、基本的には、示談内容の撤回はできず、あとから判明した損害について、追加で賠償請求することもできなくなってしまいます。
交通事故の怪我は、事故の数日後に症状を自覚することも多く、後遺症が残ってしまう可能性もあります。
そのため、損害が確定していない段階で、示談に応じることは避けましょう。
事故状況や加害者の連絡先を控えておく
警察が到着するまでの間に、事故状況や、加害者の連絡先を控えておきましょう。
示談交渉を進めるなかで、お互いの認識にずれが生じて、話し合いが難航することがあります。
人間の記憶は、時間が経つほどあいまいになるので、事故直後の事故現場の状況や車両の損傷箇所、怪我の状況、道路のブレーキ痕など、可能な限り、ご自身で写真や動画に記録しておきましょう。
加害者の連絡先は、示談交渉を進めるうえで重要な情報となります。
運転免許証や名刺、車検証を見せてもらい、住所、氏名、連絡先、勤務先、加害車両情報を控えておきましょう。
あわせて、加害者が加入する保険会社についても確認しておきましょう。
交通事故の処理は人身事故にする
交通事故により、たとえ軽傷でも怪我をした場合には、必ず人身事故として、警察に届け出ましょう。
物損事故として届けられると、実況見分調書は作成されず、事故状況について争いが生じた際に不利になる可能性があります。
なによりも、物損事故では、「治療費」や「慰謝料」などの損害賠償金が受け取れなくなってしまうことがあります。※
物損事故として届け出ていた場合でも、医師の診断書を警察に提出することで、人身事故に切り替えてもらえる可能性もあります。
事故後に少しでも違和感が生じたら、すぐに医師の診察を受け、警察に連絡しましょう。
※「人身事故証明書入手不能理由書」(人身事故と記載された事故証明書を入手できなかった理由を記載した書類)を保険会社に提出すれば、物損事故のまま、治療費や慰謝料が払われる場合があります。
通院頻度を確認する
交通事故の怪我の治療は、必ず医師の指示に従って、適切な通院頻度を心掛けるようにしましょう。
基本的に、交通事故の慰謝料は、通院・入院期間に応じて計算され、期間が長くなるほど慰謝料額も高くなるように算出されます。
しかし、通院頻度が少なすぎたり、多すぎたりすると、治療の必要性・相当性が疑われ、慰謝料が減額される可能性があります。適正な慰謝料を受け取るためには、平均して月10日以上、3日に1回のペースで通院を続けることをおすすめします。
とはいえ、これはあくまでも目安です。症状の程度や治療内容によって、適切な通院日数は異なってきます。まずは、医師に相談して通院するようにしてください。
痛みがある場合は医師に必ず伝える
怪我が痛む、しびれる、動かしにくい、なんとなく違和感がある。
こうした自覚症状は、どんな些細なことでも、すべて医師に伝えるようにしましょう。
カルテや診断書に具体的な症状の記載がないと、怪我の程度が軽症と判断されてしまい、後遺症が残っているのに適切な後遺障害認定を受けられなくなる可能性があるからです。
後遺障害の有無、認定された等級によって、後遺障害の慰謝料や逸失利益は大きく変わります。
適切な後遺障害認定を受けるためにも、症状があるのであれば、我慢せずに、いつから、どこに、どのような症状があるのかを具体的に医師に伝えて、カルテや診断書に記載してもらうことが大切です。
もし治療費を打ち切られても通院をやめないこと
交通事故の怪我が完治(治癒)していないにもかかわらず、加害者側の保険会社から、治療費の支払いを打ち切られてしまうことがあります。
しかし、治療費支払いの打ち切り=治療の終了ではありません。最終的に治療の方針を決めるのは医師です。
痛みやしびれなどの症状が残っているのであれば、医師に相談し、治療の継続で回復が見込めるのであれば、通院を続けましょう。
加害者側の保険会社が、治療費支払いの延長に応じず、治療費の支払いが打ち切られた後については、治療費を被害者が自分で支払うこととなりますが、交通事故の怪我でも、健康保険を利用すれば3割の負担で済みます。
基本的に、治療費は、治癒または症状固定になるまで、加害者側が負担すべきものなので、自己負担となった治療費は、後の示談交渉で請求できます。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
領収書などは全て保管しておく
基本的に、交通事故で生じた損害は、必要かつ相当な範囲で、加害者に請求することができます。
治療費の打ち切りで、自己負担となった治療費をはじめ、診断書の作成費、入通院交通費など、自己負担した費用については、領収書などを必ず保管しておきましょう。
症状固定の時期は医師に見極めてもらう
症状固定は、最終的に医師が判断するものです。
怪我の治療中に、加害者側の保険会社から、症状固定について打診されることがあります。
これは、保険会社が営利企業であり、負担する損害賠償額を最低限に抑えようとするからで、必ずしも医学的な根拠があるとは限りません。
保険会社に言われるがまま、症状固定の時期をはやめてしまうと、本来受け取れるはずの損害賠償金が減ってしまう可能性があります。
保険会社から症状固定の打診があった場合は、安易に応じず、まずは医師に相談しましょう。
後遺障害診断書の内容を確認する
医師に作成してもらう後遺障害診断書は、後遺障害等級認定の審査において、とても重要な書類です。後遺障害等級認定の申請前に、書類内容をしっかりと確認しましょう。
交通事故の怪我が完治せず、後遺症が残ってしまった場合、後遺障害等級認定を受けられるかどうかは、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益といった損害賠償金額に大きく影響します。
適切な損害賠償金を受けるためには、適切な後遺障害等級を認めてもらう必要があります。
後遺障害等級認定の審査では、後遺障害診断書の内容が重視されるため、自覚症状が正しく、具体的に記されているか、実施した検査が漏れなく記入されているかなど、ご自身で確認する必要があります。
示談交渉を焦らない・相手任せにしない
「はやく示談交渉を終わらせたい」と交渉を焦ったり、「よくわからないし面倒だから」と相手任せにしたりして示談が成立してしまうと、後悔することになるかもしれません。
加害者側の保険会社は、自社の損益を考慮して、保険会社独自の算定基準を使用するので、適正な損害賠償金よりも低い賠償金を提示してくることがほとんどです。
保険会社に言われるがまま、示談を成立させてしまうと、後で損をしたことに気がついても、取り返しのつかない場合があります。
示談交渉に焦りや煩わしさを感じるお気持ちもわかりますが、後悔しないためにも、慎重に交渉を進めることが大切です。
過失割合をきちんと決めること
交通事故の発生について、被害者に1割でも過失があると、被害者が受け取れる損害賠償の金額は、被害者の過失分、減額されることになります。
そのため、交通事故の発生について、加害者と被害者にそれぞれ、どの程度の過失があるか(過失割合)は、被害者が受け取れる損害賠償額に大きく影響します。
保険会社が、過失割合を提示してきたら、安易に合意せず、その内容が適切か、慎重に判断し、納得がいかない場合は、修正を求めて交渉していきましょう。
交渉が長引くようなら時効についても気にしておく
交通事故によって発生した損害について、加害者に賠償を求める権利=損害賠償請求権には、時効があります。
交渉が長引いて、示談が成立しないまま時効期間が経過してしまうと、損害賠償請求ができなくなってしまう可能性があります。
時効期間が経過していても、加害者が支払ってくれるのであれば、損害賠償金を受け取ることができますが、その可能性は限りなく低いといえます。
損害賠償請求権には時効があることを意識して、交渉が長引くようであれば、時効期間を延ばすための対策(時効の完成猶予や時効の更新)を検討する必要があります。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
弁護士に依頼する場合は、交通事故に詳しい弁護士へ依頼する
交通事故の示談交渉は、弁護士に依頼することができます。
この場合、交通事故に詳しい弁護士に依頼することが、スムーズに交渉を進めるポイントです。
弁護士や弁護士事務所によって、扱う分野、得意な分野が異なります。
交通事故の経験が少ない弁護士だと、交渉を思うように進めてもらえない可能性があります。
弁護士事務所のサイトなどから、交通事故を扱っているか、実績などを確認して、交通事故の問題に精通した弁護士を選ぶとよいでしょう。
示談金の計算は正しくされていますか?
加害者側の保険会社から提示される示談金は、本来、被害者が受け取ることのできる損害賠償金よりも、低く見積もられていることが多くあります。
これは、保険会社が計算に用いる「自賠責基準」や「任意保険基準」が、過去の裁判例をもとに設定された「弁護士基準」よりも、低い水準となっているためです。
そのため、被害者にとって十分な賠償額とは言えません。
示談金が、被害者にとって適切な算定基準によって、正しく計算されているか、しっかり確認する必要があります。
示談書は正しく書けていますか?
示談書は、被害者と加害者の双方が合意したうえで、加害者側の保険会社が作成します。
示談書に署名・押印して、保険会社に返送すると、よほどの理由がないかぎり、基本的に、示談した内容を撤回・変更することができません。
作成する保険会社の担当者も人間なので、示談書に間違いがないとは言い切れません。
署名・押印をする前に、しっかりとご自身で、示談金額や条件などに誤りがないか、細部まで確認するようにしましょう。
示談条件が不利になっていないか確認する
示談条件が、ご自身にとって不利になっていないか、確認しておきましょう。
示談書には「示談書に記載のない損害について、今後一切賠償を請求しない」といった、清算条項を記載するのが一般的です。
ですが、交通事故の損害は、示談の時点で想定できない、不測の事態が起こり得ます。
たとえば、示談後に新たな後遺障害が生じるといったケースです。
そのため、事故の程度や示談のタイミングによっては、「示談後に後遺障害が新たに見つかった場合には改めて協議をする」などの、留保条項を定めておきましょう。
公正証書だとなお良い
公正証書とは、公証役場にて、公証人が、その権限に基づいて作成する公文書のことです。
公証人は、法務大臣によって認められた、法律実務の経験豊かな方々のため、公正証書は、高い信用性の認められた書面です。
加害者が任意保険に加入していないなど、加害者本人が損害賠償の支払いをする場合、高額な示談金を一括で支払えず、長期にわたって分割で支払いが行われるケースがあります。
万が一、支払いが滞った場合、強制執行認諾文言付きの公正証書があれば、加害者の財産を差し押さえて、強制的に示談金を回収することができます。
このように、加害者本人から支払いを受ける場合には、示談書を公正証書として作成しておくと安心です。
全ての注意点に気を付けて示談を成立させるのは難しい
ここまで、交通事故の示談に関する注意点をみてきましたが、これらすべての項目に気を付けて、ご自身で示談を成立させるのは、難しいです。
事故の状況や、損害の程度によって、交渉すべき内容は変わります。
交通事故被害に遭った不安や怪我を抱えて、日常生活を送りながら、示談交渉のプロでもある保険会社相手に、慣れない示談交渉をするのは、容易なことではありません。
納得のいく示談成立を目指すなら、弁護士へご相談下さい
交通事故の示談は、交渉相手が、交渉のプロである保険会社ということもあって、ご自身だけで交渉を進める場合、どうしても負担が大きくなります。
交通事故や医療といった、専門的な知識も必要です。
示談に向けて、少しでも不安や疑問を感じていらっしゃるのであれば、示談の成立前に、はやめに弁護士にご相談ください。
弁護士法人ALGは、多くの交通事故問題に携わり、さまざまな解決実績があります。
経験豊富な弁護士が、交通事故の被害に遭われた方の味方となって、納得のいく示談成立を目指し、尽力いたします。
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保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)