示談とは | 交渉の流れや成立前に注意すべきこと

交通事故

示談とは | 交渉の流れや成立前に注意すべきこと

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈

監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士

交通事故で、人や物に損害が生じた場合、被害者は加害者に対して、賠償金を請求することができます。

なにを、どれだけ賠償するかは、多くの場合、被害者と加害者の双方で話し合って解決する方法=示談によって取り決められています。

この示談は、一度成立してしまうと、原則、撤回することができないので注意が必要です。

加害者側の提示するまま合意してしまって、本来受け取れるはずの示談金よりも低額になってしまったというケースも少なくありません。

不当な内容で示談に応じないためにも、交通事故における示談について知っておいていただきたいことを、解説していきます。ぜひご参考ください。

交通事故における示談とは

交通事故における示談とは、被害者と加害者の双方で、損害の内容や損害賠償額、支払条件などについて話し合って、合意により解決することをいいます。

示談に至るまでの、被害者と加害者のやり取りを、示談交渉といいます。

被害者と加害者の過失割合を決め、交通事故で被害者、加害者に生じた損害の内容(怪我をしたことによる損害、車が破損したことによる損害など)と損害賠償額を確定し、支払期日・支払方法などについて話し合い、双方が合意できたら示談が成立します。

示談が成立すると、示談内容には法的な効力が生じるため、基本的に、合意した金額を超える損害賠償金の請求はできなくなります。

示談金に含まれているもの

交通事故の示談金に含まれる内容(内訳)は、事案によって異なりますが、代表的なものを紹介します。

  • 事故で怪我を負った

    治療費、通院交通費、付添看護費、装具・器具購入費、傷害慰謝料など

  • 事故で後遺障害を負った

    後遺障害慰謝料、後遺症による逸失利益など

  • 事故で亡くなってしまった

    死亡慰謝料、死亡による逸失利益、葬儀費用など

  • 事故で物が壊れた

    修理費、代車使用料など

  • 事故で仕事に支障をきたした

    休業損害、営業損害、休車損など

通常、示談の際には「清算条項」というものをつけます。「清算条項」は、当事者間に未清算の債権債務がないことを確認するものです。

そのため、示談を成立させた後に「あの損害を請求することを忘れていた」と気付いても、請求できなくなってしまっていることが多いです。

示談を成立させる際には、請求を忘れているものがないか、注意しましょう。

交通事故の示談金に相場はある?

交通事故によって生じる損害は多岐にわたり、各損害は、事故の状況や、怪我・後遺障害の程度、被害者の収入など、様々な事情をもとに、具体的な金額が算定されるため、示談金の相場を一概に定めることはむずかしいです。

とはいえ、慰謝料など、損害の費目によっては、おおよその金額を算定することは可能です。

この際に用いられる算定基準には、「自賠責基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準」の3つがあって、受け取れる示談金が大きいのは「弁護士基準」です。

保険会社が提示する示談金は、「自賠責基準」や「任意保険基準」によって算出されるため、「弁護士基準」の算定額よりも低額であることがほとんどです。

示談金の算定には、専門知識も必要なため、保険会社から提示された示談金が適正であるか不安な方は、弁護士に相談することをご検討ください。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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示談交渉の流れ

交通事故の示談交渉の流れを、交通事故発生時から大まかに4つのステージに分けてみていきましょう。

  • ステージ1:交通事故発生

    安全を確保して、警察と保険会社に事故発生の連絡をします
    運転免許証や保険証券などで、加害者の身元や加害者の任意保険会社・自賠責保険会社を確認し、連絡先を交換しておきましょう

  • ステージ2:治療

    交通事故に遭ったら、目立った外傷や症状がなくても、すぐに医師の診察を受けましょう
    医師の指示に従って、通院・入院しながら、治療を受けてください
    怪我が完治すれば、次のステージ「示談交渉」に移ります

  • ステージ3:後遺障害等級認定

    怪我が完治せず、医師によって「症状固定」の診断がなされた場合
    後遺障害等級認定の申請を行います
    等級が認定されることで、損害額が確定するので、「示談交渉」に移ります

  • ステージ4:示談交渉

    怪我の完治、あるいは後遺障害等級認定によって損害額が確定したら
    示談交渉をはじめます
    交渉の結果、当事者双方が合意できれば、示談成立です
    示談書が作成され、署名・押印することで、効力が生じます

示談にかかる期間

交通事故の示談にかかる期間は、示談交渉をはじめるタイミングや、交渉内容がさまざまなので、明確に定めることがむずかしいです。

次で紹介する示談に要する期間は、おおよその目安としてご参考ください。

  • 物損事故

    怪我人や死亡者がいない物損事故の場合は
    物的損害の損害額が確定した時点で、示談交渉がはじめられます
    そのため、交通事故発生から2~3ヶ月程度が一般的です

  • 人身事故

    人身事故は、怪我の治療期間や後遺障害の有無によって、要する期間が変わります
    後遺障害がない場合は、怪我の完治または症状固定後から半年程度
    後遺障害がある場合は、後遺障害等級認定後から半年~1年程度が目安です

  • 死亡事故

    死亡事故の示談交渉は、葬儀が終わり、四十九日の法事後に開始されるのが一般的です
    遺族の方が落ち着いたタイミングで交渉を開始する必要があるため
    半年~1年程度かかることが多くみられます

示談交渉が進まない場合の対処法

示談交渉が進まない原因として、次のようなことが考えられます。

  • 治療が長期化している
  • 加害者が任意保険や自賠責保険に加入していない
  • 後遺障害等級認定に時間がかかっている
  • 過失割合に争いがある
  • 損害賠償の内容や金額に争いがある

治療が長期化している場合は、焦らずに治療に専念すべきです。ですが、それ以外の原因で示談交渉が進まない場合は、時効が完成してしまう前に何らかの手を打つ必要があります。

その手段のひとつが、弁護士に示談を依頼する方法です。弁護士が介入することで、交渉がスムーズに進展する可能性が高くなります。

不当な金額で示談が成立してしまうリスクを避けることもできますので、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

加害者が無保険だった場合の示談交渉

無保険とは、自動車保険に加入していない状態を示します。自動車保険には、加入が義務付けられた自動車賠償責任保険(以降、自賠責保険)と、個人の意思で加入する任意保険があります。

無保険には2パターンありますので、それぞれの対処法をみていきましょう。

  • パターン1:「自賠責保険」加入/「任意保険」未加入

    被害者から、加害者側の自賠責保険に、人身損害について賠償金を請求できます(被害者請求)。

    ただし、自賠責保険は補償額に限度があるのと、物的損害は対象外のため、補償額の上限を超える部分や、物的損害については加害者本人に請求するか、被害者が加入している保険を使うことになります。

  • パターン2:「自賠責保険」「任意保険」どちらも未加入

    加害者本人に請求することになります。もっとも、ひき逃げや無保険車による事故の場合には国が最低限の救済をしてくれる、政府保障事業を利用することができます。ただし、物的損害は対象になりません。

交通事故の示談交渉で注意すべきこと

怪我がある場合の示談交渉は「人身事故」扱いで行いましょう

交通事故に遭って怪我をした場合、たとえ軽傷でも必ず「人身事故」として、警察に届け出てください。

怪我をして治療を受けたにもかかわらず、「物損事故」扱いだと、適切な治療費や慰謝料が受け取れないおそれがあるためです。

事故当時は目立った外傷や症状が見られないと、交通事故は物損事故として処理されますが、後日違和感が生じて病院に行った、というケースも少なくありません。

この場合、病院の診断書を警察に提出することで、人身事故に切り替えられる可能性があるので、はやめに警察に確認しましょう。

示談してしまうと撤回できません

一度示談が成立すると、基本的に、示談で合意した内容の撤回や、合意内容以外の請求をすることはできません。

示談書には「示談書に定めたもの以外、請求しない」と記載されていることが多く、署名・押印することで、その効力が生じるためです。

例外として、示談後に急激に症状が悪化して再手術が必要になるなど、示談の際に予測できなかった後遺症が発生したケースでは、追加の損害賠償請求が認められた例もあります。

示談の経験がない被害者の知識不足に付けこみ、相場の半額ほどで合意させた示談を、公序良俗に反し無効であるとして、撤回させたケースもあります。

とはいえ、示談の撤回は容易に認められるものではありません。少しでも納得できない場合は、示談に合意しないようにしましょう。

また、「今後、新たな後遺障害が発覚した場合は、再交渉を行う」など、予測できない事情を想定した内容を、示談書に明記しておくとよいでしょう。

示談を相手任せにしたり、焦ったりすると不利な結果となる場合があります

相手が保険会社の場合、スムーズに進めてくれるように見えて被害者に不利な状況にされる場合があるなど、考え得るケースを挙げ、対応を含め解説をお願いします。

示談交渉の相手である、加害者側の保険会社や加害者本人は、なるべく自分側の不利益を減らそうと、治療の打ち切りを打診したり、賠償金を低く見積もるなど、被害者に不利な損害賠償額を提案するケースが少なくありません。

多くの方は示談交渉の経験がなく、進め方も、適正な金額を判断することも簡単なことではないでしょう。はやく賠償金を支払ってほしいというお気持ちもわかります。

ですが、加害者側の提案を鵜呑みにしてしまうと、本来受け取れるはずだった賠償金よりも少ない額で示談が成立してしまうおそれがあります。一度成立した示談は、簡単には撤回できません。

後悔しないためにも、焦らず、冷静に、適正な示談内容であるかを判断しましょう。

損害賠償請求権には時効があります

交通事故の被害者は、加害者に対して、治療費や慰謝料などの損害賠償を請求できる、損害賠償請求権を有しています。

この請求権には時効があって、時効期間を過ぎると、損害賠償金が請求できなくなってしまいます。

示談の成立までに時間を要する場合には、時効更新の手続きによって、時効期間を延ばすなど、対応が必要です。なお、時効期間は、次のように事故の種類によって異なります。

物損事故 交通事故発生の翌日から3年
人身事故(後遺障害なし) 交通事故発生の翌日から5年
人身事故(後遺障害あり) 症状固定日の翌日から5年
死亡事故 死亡日の翌日から5年

※加害者が不明の場合は、交通事故の翌日から20年

成立前の示談書チェックポイント

当事者双方が内容に合意すると、加害者側の保険会社から示談書が届きます。

示談書に署名・押印をすると、原則その後は撤回できませんので、誤りがないか、自身が不利とならないか、念入りに確認しましょう。

チェックすべきポイントは次のとおりです。

  • 事故の当事者情報

    被害者と加害者それぞれの氏名・住所と、車種・車両番号・保険契約番号など

  • 事故の詳細

    事故の発生日時や場所、事故原因と発生状況や被害内容など
    交通事故証明書と照らし合わせながら確認するとよいでしょう

  • 示談内容

    賠償すべき損害の内容、支払うべき損害賠償額(示談金)、支払方法、支払期日、振込手数料の負担方法など
    分割払いとなるケースでは、支払期日までに支払われなければ3%の利息を支払わせるなど、支払いを遅れられてしまった場合に備えた項目があると安心です

  • 清算条項

    示談成立後、示談書に記載したもの以外は請求できなくなることなど、清算条項を設ける場合は慎重に確認ください
    将来、予測できない後遺障害が生じた場合に備え、適切な対応方法を定めておく方が安心でしょう

  • 作成日

    示談書作成日が記載されているか確認しましょう

交通事故の示談交渉で、不安に思うことがあれば示談成立前に一度ご相談下さい

加害者側が提示する賠償金は、最低限であることがほとんどです。

「弁護士基準」を用いて算定した損害賠償額こそ、本来、被害者の方が受け取るべき、適正な金額です。しかし、弁護士が介入していなければ、加害者の保険会社が、「弁護士基準」を用いた算定に応じることは、ほとんどありません。

また、損害ごとの賠償額の算定には、専門知識も不可欠です。交渉がスムーズに進まなければ、金銭的にも精神的にも負担は大きくなります。

示談交渉に少しでも悩みや不安がある場合は、なるべく早めに弁護士にご相談ください。ご依頼者様が納得できる示談金を受け取り、一日も早く安心して日常生活を送れるように、弁護士がお力になります。

まずはお気軽に、弁護士法人ALGへお問い合わせください。

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈
監修:弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長
保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
札幌弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。