
監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士
婚姻関係にない男女の間に生まれた子供を“非嫡出子”といって、【認知】という手続きをしなければ、法律上は父親との親子関係が認められません。
子供が認知されているかどうかは、戸籍だけでなく、養育費や相続にも影響を及ぼします。
今回は、未婚のまま交際相手の子供を出産したり、不倫や内縁関係の相手の子供を出産したりした際に問題となることの多い【子供の認知】について解説していきます。
どのようなケースで子供の認知が必要になるのか、認知によって戸籍や養育費にどのような効果が及ぶのか、本ページで理解を深めていきましょう。
Contents
子供の認知とは
子供の認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供(=非嫡出子)を、父親となる者が「自分の子供である」と認めることをいいます。
非嫡出子は認知されることによって、子供と父親との間に法律上の父子関係がはじめて発生します。
嫡出子 | 婚姻関係にある男女(夫婦)の間に生まれた子供のこと。 出生届を提出することで、父母の両方と当然に法律上の親子関係が発生します。 |
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非嫡出子 | 婚姻関係にない男女の間に生まれた子供のこと。 出生届を提出すると母親との法律上の親子関係は発生するものの、血縁関係があったとしても父親とは法律上の親子関係が発生せず、戸籍の父親欄が空白になります。 |
認知が必要になるケース
子供の認知が必要になるのは、次のようなケースです。
- 交際中に子供が生まれて結婚しなかった場合
- 内縁関係の男女の間に子供が生まれた場合
- 不倫関係にある男女の間に子供が生まれた場合 など
基本的に、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供の母親が誰なのかは出産の事実により明らかであるため、母親からの認知が必要となることはありません。
認知が問題となるのは、父親との親子関係が存在しない場合となります。
子供を認知しないとどうなる?
子供を認知しない、または認知してもらえないと、法律上の親子関係が発生しないことになるため、次のような不都合が生じる可能性があります。
- 戸籍の父親欄が空白になって、子供に法律上の父親がいないことになる
- 法律上の父子関係が存在しないため、父子の間に扶養義務が発生しない
- 扶養義務が発生しないため、子供の養育費を父親に請求することができない
- 父親が亡くなっても子供に相続権が発生しないなど
嫡出推定制度について
母親と子供の法律上の親子関係は分娩の事実から判断される一方で、父親と子供の法律上の親子関係は、認知制度のほかに、嫡出推定制度によって判断されるケースもあります。
【嫡出推定制度】
嫡出推定制度とは、子供の権利・義務を保護するために、血縁関係の有無を問わず、妊娠や出産の時期から父親を推定して、法律上の父子関係を早期確立するための制度です。
嫡出推定の規定が及ぶ範囲は次のとおりです。
- 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも同様とする
- 婚姻の成立から200日を経過した後に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する
- 婚姻の取消・解消から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する
なお、2024年4月1日の民法改正により、子の懐胎から出生までの間に2回以上の婚姻をしていたときは、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する
子供が認知されたときの効果
子供が認知されることで法律上の親子関係が成立し、次のような効果が生じます。
- ①戸籍に記載される
- ②養育費を請求できる/支払い義務が発生する
- ③子供に相続権が発生する
- ④父親を親権者に定めることができる
それぞれの効果について、次項で詳しくみていきましょう。
戸籍に記載される
子供が父親に認知されると法律上の親子関係が成立するため、戸籍に“認知した事実”が記録されます。
【認知後の母親と子供の戸籍】
空白だった子供の父親欄に、認知した父親の氏名が記載されます。
また、身分事項欄には、認知日・認知者の氏名・認知者の戸籍などが記載されます。
【認知後の父親の戸籍】
子供が父親の戸籍に入るわけではありませんが、認知した事実として父親の戸籍の身分事項欄に、認知日・認知した子の氏名・認知した子の戸籍が記載されます。
ただし、転籍や改製などで新たに作られた父親の戸籍には、子供を認知した事実は記載されません。
養育費を請求できる/支払い義務が生じる
子供が父親に認知されると法律上の親子関係が成立し、親子間に扶養義務が発生します。
扶養義務が発生することにより、子供の母親は父親に対して養育費を請求できるようになり、認知した父親は養育費を支払う義務を負うことになります。
【養育費を請求する方法】
認知されたからといって、自動的に父親から養育費が支払われるようになるわけではありません。
まずは、父母間で養育費の金額・支払期間・支払方法などを話し合い、合意できない場合は養育費請求調停などの法的手続きによって取り決めていくことになります。
認知後の養育費はいつから請求できる?過去の分は請求可能?
養育費は、「養育費を請求したときから」支払いの義務が発生するとして、過去の養育費はさかのぼって請求できないとする考え方もあります。
もっとも、子供の認知に伴い養育費を請求する場合、「認知がされると出生時までさかのぼって認知の効力が生じる」という民法の定めから、出生時までさかのぼって養育費の支払い義務を認めた裁判例もあります。
そのため、認知されていなかった期間も出生時にさかのぼって、養育費を請求できる可能性があります。
子供に相続権が発生する
認知によって法律上の父子関係が成立すると、父親の遺産について子供に相続権が発生します。
たとえば、生前父親と交流が一切なかったとしても、認知された子供は亡くなった父親の相続人となって、嫡出子と同じ割合で遺産を受け取ることができます。
【認知による相続のポイント】
- 認知された子供は、嫡出子と同じ割合で父親の遺産を相続することができる
- 認知された子供にも遺留分(一部の相続人に最低限保障された遺産の取得分)が認められる
- 相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も受け継ぐことになる
- 認知された子供の方が先に亡くなった場合、父親が相続人となることがある
父親を親権者に定めることができる
認知したからといって当然に父親が子供の親権者になることはありませんが、父母間の話し合いや調停などの法的手続きによって、父親を親権者に定めることが可能になります。
一般的に、非嫡出子の親権者は母親となります。
父親が子供を認知すると、法律上の親子関係は成立しますが、それだけで子供の親権者になる(=共同親権)ことはありません。
認知後も母親の単独親権のままとなるため、話し合いや親権者変更調停などの法的手続きにより、親権者を父親に変更できるケースもあります。
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子供の認知の種類
子供を認知する主な方法は、次の3種類です。
- ①任意認知(話し合い)
- ②強制認知(話し合いで拒否された場合)
- ③遺言認知(遺言による認知)
それぞれの方法について、次項で詳しくみていきましょう。
任意認知(話し合い)
任意認知とは、父親が自らの意思で子供を認知する方法です。
子供の出生前あるいは出生後に、話し合いによって認知の同意が得られた場合に、父親自身が市区町村役場に“認知届”を提出することで、子供の出生日から認知の効力が発生します。
【届出人】
認知をする父親
【届出先】
-
母親の本籍地の市区町村役場(出生前)
※妊娠中に届出をする場合、母親の承諾が必要です -
父親または子供の本籍地の市区町村役場(出生後)
※認知する子供が成人している場合、その子供本人の承諾が必要です
強制認知(話し合いで拒否された場合)
強制認知とは、父親に任意で認知してもらえない場合に、裁判所の手続きを通して強制的に認知させる方法です。
強制認知の裁判所の手続きは、調停前置主義が適用される※1ため、【調停→裁判】の手順を踏む必要があります。
※1・・父親が亡くなった後に認知を求める場合(死後認知)は、例外として調停を行わずにいきなり裁判を提起することができます
- ①家庭裁判所に認知調停を申し立てる
- ②家庭裁判所に認知の訴え(裁判)を提起する
以下、詳しくみていきましょう。
①家庭裁判所に認知調停を申し立てる
強制認知の手続きは、裁判の前に、家庭裁判所へ認知調停を申し立てることから始めます。
調停では、調停委員を介して話し合い、当事者間の合意が得られれば、“合意に相当する審判”が行われ、審判が確定すると、出生日にさかのぼって認知の効力が発生します。
【申立人】
- 子供
- 子供の直系卑属
- 子供または子供の直系卑属の法定代理人
【申立先】
父親の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所
②家庭裁判所に認知の訴え(裁判)を提起する
調停でも父親が認知を拒み、合意が得られずに調停不成立となった場合は、家庭裁判所に認知の訴え(裁判)を提起します。
裁判は話し合いによる解決を目指す調停とは異なり、当事者の主張やDNA鑑定などの証拠に基づき、人事訴訟手続きを通じて裁判所が血縁上の父子関係の有無を判断します。
認知の訴えが判決によって確定した場合は、子供の出生日にさかのぼって認知の効力が発生することになります。
【原告(認知を訴える側)】
- 子供
- 子供の直系卑属
- 子供または子供の直系卑属の法定代理人
【申立先】
父親または子供の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所
遺言認知(遺言による認知)
遺言認知とは、父親が遺言によって子供を認知する方法です。
なんらかの理由で父親の生前に認知ができない場合に用いられる任意認知のひとつです。
遺言書に次の事柄を明記しておき、遺言執行者が認知届を市区町村役場に提出することで、子供の出生日にさかのぼって認知の効力が発生し、認知された子供が相続権を得ることになります。
【遺言で認知するときに遺言書へ記載する事柄】
- 子供を認知する旨(〇〇を自分の子として認知する、など)
- 子供の母親
- 子供の住所、氏名、生年月日、本籍、戸籍筆頭者
【届出人】
遺言執行者
※指定されていない場合、相続人が裁判所で遺言執行者選任の手続きをします
【届出先】
- 父親または子供の本籍地の市区町村役場
- 遺言執行者の住所地の市区町村役場
- 母親の本籍地の市区町村役場(認知する子供が胎児の場合)
子供の認知はいつまでできるのか?
子供の認知について、「子供が〇歳になるまで」といった期限はありません。
ただし、父親が亡くなった後に認知の手続きを行う場合は、認知の訴えができるのは死亡日から3年以内と定められているため注意が必要です。
【認知請求の期間のポイント】
- 子供が〇歳になるまで、などの期限はない
- 父親の死後は3年以内に認知の訴えを行う必要がある
- 母親の承諾があれば、出生前の“胎児認知”もできる
- 子供が成人した後の認知には、子供本人の承諾が必要
- 子供の死後も、子供の直系卑属(子や孫)がいる場合は認知することができる
子供の認知を取り消すことは可能か?
子供の認知は、基本的に取り消すことはできないとされています。
「結婚するから」
「養育費を支払うのが大変だから」
など、親の事情で認知が撤回できてしまうと、父子関係が非常に不安定なものとなるため、認知の取り消しについては民法で次のように規定されています。
民法第785条
認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。
もっとも、血縁関係のない子供を認知している場合は、認知の無効を主張することができます。どういうことか、次項で詳しくみていきましょう。
血縁関係のない子を認知してしまった場合は?
血縁関係のない子を認知してしまった場合は、例外的に認知を無効にできる可能性があります。
改正民法786条は、子又はその法定代理人、認知をした者、子の母は、認知について反対の事実があることを理由として、認知の無効の訴えを提起することができると定めています。
ここでいう「認知に対して反対の事実」とは、子供と父親との間に父子関係がないという事実を指します。
認知をした者とは具体的には父親自身を指し、血縁上の父子関係がないことを知っていた・知らなかったにかかわらず、認知の無効を主張することができます。
この際、当事者の合意だけでは認知を無効・取り消しとすることはできず、家庭裁判所の調停や裁判の手続きを通じて、DNA鑑定などに基づき、血縁上の父子関係がないことを明らかにしていくことになります。
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子供の認知に関するQ&A
不倫相手との子供を認知したら妻にバレますか?
父親の戸籍に認知した事実が記載されるため、奥様が戸籍を確認すれば、不倫相手との子供を認知していることが発覚してしまいます。
また、認知した子供の母親の氏名や本籍地も戸籍に記載されるため、不倫相手に対して慰謝料請求される可能性もあります。
【子供を認知した事実を隠し通すことは難しい】
転籍すれば認知の事実は新しい戸籍に記載されなくなりますが、従前の戸籍を確認すれば認知の事実は発覚してしまいます。
相続においては、出生から死亡までの戸籍を揃える必要があるため、不倫相手の子供を認知した事実を隠し通すことは難しいでしょう。
認知された子供はどこで確認ができますか?
認知された子供は、認知した父親、または認知された子供とその母親の戸籍から確認することができます。
なお、胎児認知の場合、子供の出生届が提出されるまでは父親の戸籍に記載されないため、母親の戸籍の附票のみから確認することができます。
【被相続人の戸籍を確認するときは、過去の戸籍も揃える必要がある】
認知された子供については、身分事項欄に認知した子供の情報が記載されますが、これは認知当時の戸籍のみです。
現在の戸籍に記載はなくても、過去の戸籍に認知の事実が記載されている可能性もあるので、出生から現在までの戸籍を揃える必要があります。
認知された子供は父親の姓を名乗れますか?
認知されただけでは、子供は母親の戸籍に入ったままなので、父親の姓を名乗ることはできません。
認知された子供が父親の姓を名乗るためには、認知以外の手続きが必要になります。
具体的には、まずは家庭裁判所へ“子の氏の変更許可申立て”を行い、許可を得た後、入籍届に審判書謄本を添付して市区町村役場に提出します。
入籍届が受理されると、子供は母親の戸籍から除籍されて父親の戸籍に入ることができ、父親の姓になります。
認知した子供のDNA鑑定を行った結果、親子の可能性0%でした。支払った養育費を取り返すことは可能でしょうか?
認知した子供とご自身の間に血縁関係がなかった場合、母親に対してであれば、支払った養育費の返還を請求できる場合があります。
認知が無効となった場合の子供の監護費用返還については、令和6年(2024年)4月1日の民法改正によって次のように規定されました。
民法第786条 第4項
第1項及び第2項の規定により認知が無効とされた場合であっても、子は、認知をした者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。
血縁上の父子関係が否定されれば、本来は扶養義務を負っていなかったことになるため、支払った養育費は不当利得の返還請求の対象となります。
ですが、これを認めてしまうと子供からの父子関係の否認を訴えにくくなるとして、子供の監護費用の償還制限が新たに規定されました。
したがって、DNA鑑定で父子関係が否定されたとしても、支払った養育費を子供に請求することはできません。そのため、請求相手は、原則、母親のみとなります。
子供の認知で不安なことがあれば、お気軽に弁護士にご相談下さい。
子供が父親から認知されることで、養育費を請求できるようになったり、父親の相続権を得られるようになったりするほかに、「父親がいる」という心の安定につながるといったメリットがあります。
話し合いによって父親が認知に応じてくれればよいのですが、当事者間だけで解決するのは容易なことではありません。
その点、弁護士が相手方と交渉することで認知に応じてもらいやすくなりますし、家庭裁判所での手続きが必要となった場合にもアドバイス・サポートが受けられるので安心です。
子供を認知してもらえずお困りの方、認知請求するか迷われている方は、ぜひ一度弁護士法人ALGまで、お気軽にご相談ください。
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保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)