性格の不一致による離婚について

離婚問題

性格の不一致による離婚について

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈

監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士

「性格の不一致」は、離婚原因のなかで最も多いものといっても過言ではありません。

結婚当初は、相手に対し好意的な気持ちでいても、ふとしたことから「何か合わないな」と感じることも多くあるでしょう。

一緒に暮らしていく中で価値観や性格が合わないと感じる場面が続けば、ストレスが溜まり「離婚したい」と決意する方もいるでしょう。

しかし、性格の不一致は夫婦のどちらか一方が悪いというものではありません。
そのため、相手が離婚に応じない場合は離婚が難しくなるケースもあります。

この記事では、「性格の不一致」を理由とした離婚について、離婚することはできるのか、離婚の進め方など詳しく解説していきます。ぜひご参考になさってください。

性格の不一致で離婚することはできるのか

夫婦の話合いで離婚を決める、「協議離婚」や「離婚調停」であれば、離婚の理由は何でも構いません。

そのため、性格の不一致が離婚原因だとしても問題なく離婚することができます。

しかし、協議や調停でも離婚に合意できず、「裁判」に移行した場合は、性格の不一致だけでは離婚が認められない場合があります。

以下で詳しく見ていきましょう。

性格の不一致とは

性格の不一致とは、性格やものの考え方、価値観などが合わないことを指します。
具体例は次のとおりです。

  • 食事やあいさつなどマナーについての考え方の違い
  • 子供への教育方針の違い
  • 金銭感覚のズレ
  • 政治思想、宗教観
  • 両親や親族との付き合い方の違い
  • 几帳面か、大雑把か
  • 仕事に対する取り組み方の違い
  • 趣味の違い など

裁判所が公表する令和5年度の「司法統計」によると、離婚調停の申立てにおける理由は男女ともに「性格の不一致」が1位となっています。

このことから、「性格の不一致」は代表的な離婚理由のひとつだと言えます。

法律が定める離婚原因とは?

裁判で離婚が認められるには、民法で定められた法定離婚事由のどれかに当てはまる事情が必要です。

【法定離婚事由】

  • ① 配偶者に不貞行為があったとき
  • ② 配偶者から悪意で遺棄があったとき
  • ③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • ④ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

性格の不一致そのものが独立の法定離婚事由として定められているわけではありませんが、性格の不一致を背景に、別居の継続や交流の断絶などによって夫婦関係が修復困難な程度に破綻していると認められる場合には、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に当たると判断される可能性があります。

性格の不一致で離婚する場合に必要な要素

夫婦といっても、元は違う環境で育った2人ですから、性格や価値観が違うのは当然のことでしょう。

しかし、性格の不一致はお互いが歩み寄り、協力することで解決できる問題であると考えられていることから、それだけでは裁判所は離婚を認めません。

そのため、裁判で、相手方が離婚を拒否している場合に、離婚を認められるには、性格の不一致で夫婦関係が修復困難なほど破綻し、法定離婚事由の一つである「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当することを、客観的証拠をもとに証明する必要があります。

夫婦関係が破綻した証拠を集める

ただ単に、「夫婦関係が破綻している」と主張しても認めてもらうことは難しく、客観的に見て分かる証拠を提示することが大切です。

証拠に有効なものとして、以下のようなものが挙げられます。

  • 次第に夫婦仲が悪くなっていったことを記録した日記やメモ
  • 夫婦喧嘩の様子を録音・録画したデータ
  • 不仲であることが分かるメールやLINEのやり取り
  • 寝室が別であったり、家事や家計が別々になっていることを裏付ける写真や録画

なお、日記やメモは、スマートフォンのアプリでも記録することができますが、後から書き換えたと改ざんを疑われないようにするためにも、消えないボールペンを使用し、手書きで残すことをおすすめします。

日記やメモについては、消えないもので記載することが望ましいです。
手書きの場合には、鉛筆や消えるボールペンではなく、消えないボールペンなどで作成することをお勧めします。

また、手書きに限らず、スマートフォンのメモアプリやメール下書きなど、日時の経過が分かる形で継続的に記録しておく方法も考えられます。

もっとも、記録の信用性は作成時期や内容の具体性、継続性などによって判断されるため、可能であれば、写真、メッセージ履歴、録音データなど複数の資料と併せて保管しておくことが望ましいでしょう。

長期間の別居

別居期間が長期間に及ぶと、「夫婦関係が破綻している」と判断され、離婚が認められる場合があります。

裁判所の判断によりますが、一般的に必要な別居期間は3年~5年といわれています。

ただし、この期間はあくまでも目安であり、夫婦の個別事情(婚姻期間、未成熟の子の有無、別居に至った経緯、別居後の交流状況など)によって短い別居期間でも離婚が認められたり、目安よりも長期の別居期間が必要な場合もあります。

また、別居の事実を証明するために、以下のようなものが証拠として有効です。

  • 別居先の住居を借りたときの賃貸契約書
  • 別居にあたって移動した住民票
  • 別居先で支払っている公共料金の領収書 など

性格の不一致での離婚の進め方

離婚理由が性格の不一致だとしても、離婚の進め方は他の離婚理由と変わらず、以下の順序で進めていくのが一般的です。

  • ① 当事者間での話合い(協議離婚)
  • ② 離婚調停
  • ③ 離婚裁判

ただし、裁判の場合は性格の不一致だけでは離婚が認められない場合もありますので、協議や調停などの話し合いで離婚に合意できるかが重要となります。

離婚の切り出し方やタイミング

性格の不一致を理由に離婚したい場合は、裁判に発展する前に離婚を成立させることが必要であり、協議や調停で決着をつけることが望ましいでしょう。

夫婦間の協議は感情的になってしまうことも多く、冷静に話合いができない場合も多くあります。そのため、離婚を切り出すベストなタイミングを見計らうことが大切です。

とはいえ、離婚を切り出す適切なタイミングというのは、家族構成や夫婦の関係性によって異なるでしょう。

一概にこのタイミングがベストとは断言できませんが、以下のような人生の節目である時期を目安とする方も多いです。

  • 子供の進学に支障がない時期
  • 専業主婦(夫)が就職して経済的に自立した時期
  • 子供が精神的に成長し、離婚することに理解を得られたとき
  • 子供が経済的に自立したとき
  • 配偶者が定年退職したとき

性格の不一致と離婚後の子供の親権について

親権は、「子供にとってどのような親権の在り方が望ましいか」という子供の福祉の観点から決めるべきものであり、離婚原因とは別問題として考えられます。

離婚する配偶者のことは悪く思いがちですが、子供にとって悪い母(父)とは限りません。

そのため、裁判所が親権者を決める際は、これまでの監護実績や子供への愛情、離婚後の生活、子供の意思などを総合的に考慮して決めます。
また、親権を望む方の中には、子供を連れて別居しようと考える方もいるでしょう。

しかし、これまで主たる監護者ではないのに子供を連れて別居したり、保育園や学校で待ち伏せして連れて行ったりすると、状況によっては「違法な連れ去り」と判断され、かえって不利に働く可能性もありますので注意しましょう。

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性格の不一致での慰謝料請求について

性格の不一致のみを理由とした離婚では、当事者間の合意なしでは、基本的に慰謝料の支払義務は発生しません。

そもそも「慰謝料」とは、相手の不法行為により精神的苦痛を負った場合に、慰めの意味合いを含めた賠償金です。

この点、性格の不一致は、どちらか一方が悪いということはなく、夫婦がうまく歩み寄れなかった結果であるといえます。そのため、基本的に慰謝料は発生しません。

ただし、性格の不一致だけでなく、相手がDVや不貞行為をしていたなどの離婚理由があれば、慰謝料の請求が認められる場合もあります。

なお、夫婦間の話合いで合意できれば、離婚にあたって金銭を受け取ることができます。ただし、その際は慰謝料ではなく「解決金」と表現されることが多いです。

よくある質問

性格の不一致で離婚しても財産分与を受け取ることは可能ですか?

性格の不一致を理由として離婚する場合でも、他の離婚理由と同様に、財産分与を請求することができます。

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産を夫婦で分配することです。

分配割合は2分の1ずつとするのが基本ですが、夫婦の話合いによって合意できれば、原則、自由に分配割合を決めることができます。
また、原則、分配の対象とする財産は共有財産に限ります。

例えば、婚姻前に購入した物や、相続によって受け継いだものは単独財産となり、特別なケースでなければ、財産分与の対象とはなりません。

なお、婚姻期間中にずっと専業主婦(夫)であり、給与として金銭を受け取っていなかったとしても、平等に財産分与をするのが原則です。

離婚裁判で相手が離婚を拒否し続けた場合、離婚は認められないのでしょうか。

離婚原因が「性格の不一致」のみの場合、相手が離婚を拒否し続けていれば、離婚が認められないこともあります。

ただし、性格の不一致から夫婦関係が修復できないほど破綻していると証拠を基に証明すれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」があると判断されやすいでしょう。

また、性格の不一致のほかに、相手が不貞行為をしていたり、DVを受けていたり、法定離婚事由に該当する離婚理由がある場合には、そのようなことを理由として、裁判で離婚が認められる可能性があります。

性格の不一致で離婚した場合のデメリットはありますか?

性格の不一致で離婚した場合のデメリットは、以下のようなものが考えられます。

・慰謝料がもらえない
性格の不一致はどちらか一方が悪いとは言えないため、基本的に慰謝料は発生しません。そのため、専業主婦(夫)の方やパート勤務の方は、慰謝料がもらえないことで離婚時に受け取れるお金が減ってしまい、離婚後の生活が苦しくなる可能性があります。

・話合いが長引く可能性がある
性格の不一致というあいまいな理由では、相手がなかなか離婚に納得してくれず、話合いが長引く可能性があります。解決金を支払う以外に、現実的には、すみやかな離婚成立が難しい場合もあります。

性格の不一致で離婚したい場合は弁護士にご相談ください

性格の不一致を理由として離婚したい場合、裁判で離婚を認めさせることが困難なケースも多いため、なるべく協議や調停といった話合いで決着をつけるのが望ましいでしょう。

しかし、夫婦間の話合いは感情的になってしまうことが多く、離婚まで長期化するケースも多くあります。

性格の不一致を理由に離婚したいとお考えの方、話合いがなかなか進まない方など、離婚についてお悩みの方は私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

離婚に強い弁護士であれば、性格の不一致で離婚できるよう、相手方との交渉や、夫婦関係が破綻している証拠のアドバイスなどが可能です。

これまでの経験や法律知識から、ご相談者様の個別事情に対応した解決となるよう尽力いたします。おひとりで悩まず、まずは私たちにお話をお聞かせください。

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈
監修:弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長
保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
札幌弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。