離婚調停を拒否することはできるのか

離婚問題

離婚調停を拒否することはできるのか

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈

監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士

配偶者から離婚調停を申し立てられたとき、ご自身に離婚する意思がない場合は拒否することができるのでしょうか。

拒否できるとして、調停を欠席すればよいのか、ほかに対処法があるのか、対応にお困りの方も多いかと思います。

今回は、【離婚調停を拒否することができるのか】に焦点をあてて、拒否した場合のデメリットや注意点について解説していきますので、配偶者から離婚を求められた方や、離婚調停を申し立てられて対応にお困りの方の参考になれば幸いです。

そもそも離婚を拒否することはできるのか

配偶者から離婚を求められたとき、ご自身に離婚する意思がない場合や、離婚条件に合意できない場合は、離婚や離婚条件を拒否することが可能です。

離婚方法は、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つの種類があり、どの離婚を持ちかけられているかによって、拒否の仕方が次のように異なります。

離婚の種類 解説 拒否の仕方
協議 裁判所の手続きを利用せずに、夫婦間で話し合い、合意して離婚する方法 相手方に直接、離婚したくない意思を伝える
離婚調停 家庭裁判所の調停手続きを利用して、調停委員を介して夫婦で話し合い、合意して離婚する方法 調停委員を介して、離婚したくない意思を伝える
離婚裁判 協議や調停で合意できない場合に、離婚するかどうかや離婚条件を、最終的に裁判所が決定する方法 民法上認められる離婚理由(=法定離婚事由)がないことを主張・立証する

拒否が難しいケース

離婚のための協議を要求されている場合や、離婚調停を申し立てられている場合は、夫婦のどちらかが拒否する限り離婚は成立しません。

しかし、離婚裁判では「法定離婚事由にあてはまる」と判断された場合は離婚が認められてしまい、片方が拒否していたとしても離婚が成立する可能性があります。

法定離婚事由とは、次の5つです。

  • 配偶者に不貞行為があったとき
  • 配偶者による悪意の遺棄があったとき
  • 配偶者の生死が3年以上不明なとき
  • 配偶者が強度の精神病で回復の見込みがないとき
  • そのほか、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

たとえば、離婚を拒否している側が不倫・浮気などの不貞行為をしている場合や、DVやモラハラ行為がある場合、夫婦が長期間別居している場合が該当します。

このような場合、片方がいくら離婚を拒否しても、裁判所によって離婚が認められてしまう可能性があります。

離婚調停への出席拒否について

離婚調停において、離婚を拒否することは可能です。

拒否する方法として、調停委員を介して離婚を拒否する意思を伝えるほか、調停への呼び出しを無視(欠席)すること方もいらっしゃいますが、デメリットが大きいため注意が必要です。

欠席した場合のデメリット

調停に欠席し、何らの対応も行わない場合、即座に離婚が成立することはありませんが、次のようにデメリットが大きいため、やむを得ない事情がない限りは調停に出席し、離婚したくない意思を調停の場できちんと主張するようにしましょう。

【調停への出席を拒否した場合のデメリット】

  • 調停を拒否しても、相手が離婚する意思を変える可能性は低い
  • 裁判官や調停委員の印象が悪くなる
  • 5万円以下の過料に処されるおそれがある
  • 調停不成立となって、離婚裁判を起こされる可能性が高くなる
  • 離婚裁判となった場合、不利な条件で離婚が成立してしまうおそれがある など

欠席する場合の連絡方法

調停に出席できない場合は、事前に連絡するようにしましょう。

連絡先は、調停の呼出状に記載された家庭裁判所の担当書記官宛です。
ご自身の名前や事件番号と一緒に、次の内容を伝えましょう。

  • 調停に出席して、話し合う意思はあること
  • 指定された期日に都合があって出席できないこと
  • 出席できない理由
  • 次回出席できる日程の候補

離婚裁判を拒否すると離婚が成立する可能性が高くなる

離婚調停が不成立となって離婚裁判を起こされた場合、離婚を拒否したいからと離婚裁判を欠席する、不利な条件で離婚が成立してしまうおそれがあります。

離婚裁判は、当事者が揃わなくても進んでいきます。

期日の呼出を無視して欠席すると、争う意思がなく、相手の主張に反論がないものとみなされてしまう可能性があります。
そのため、相手の主張・立証に基づき、判決によって離婚が成立する可能性が高くなってしまうのです。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

離婚問題ご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
離婚問題の経験豊富な弁護士にお任せください

離婚調停での財産分与の支払いを拒否することはできるのか

離婚調停で、財産分与の支払いを拒否することも可能です。

調停での話し合いによる解決が困難と判断されると、調停不成立となって終了しますが、この場合、離婚裁判へと発展する可能性があります。

なお、離婚裁判において離婚が認められると、財産分与に関する請求認められる可能性が高いです。
財産分与は、離婚に伴って夫婦が協力して築いた財産を原則2分の1ずつ分け合うことになるため、希望どおりの判決になるとは限りません。

通帳開示を拒否する場合

離婚調停で財産分与を拒否するにあたって、通帳開示を拒否することは可能です。

ただし、通帳開示を拒否したとしても、相手が“調査嘱託”や“弁護士会照会”を利用することによって、強制的に通帳に記載されるような内容が開示される可能性もあります。

調査嘱託 裁判所を通して金融機関などに情報を開示させる手続き
弁護士会照会 弁護士会を通して金融機関などに情報を開示させる手続き

離婚の拒否に関する質問

離婚を拒否している最中に、相手から別居したいと言われた場合はどうしたらいいですか?

離婚を拒否するのであれば、別居は避けるべきです。
別居期間が長期にわたると、裁判を起こされた場合に、「婚姻関係が破綻している」と判断されて離婚が認められる可能性が高くなります。

相手から別居したいと言われた場合は、感情的にならず、別居したい理由を聞いたうえで、同居が継続できるように関係修復へ向けて歩み寄る姿勢を示すことが大切です。

離婚調停の拒否(欠席)はいつまで続けられますか?

離婚調停を拒否すると、話し合いによる解決は困難だとして、おおよそ2~3回ほどの期日で調停不成立となる傾向にあります。
調停不成立となった後は、配偶者が離婚裁判を起こすことが想定されます。

離婚せずに夫婦関係の修復を望むのであれば、ご自身から“円満調停”を申し立てることも検討しましょう。
円満調停では離婚する意思がないことを示せるだけでなく、円満な夫婦関係修復に向けて調停委員から解決策やアドバイスが受けられる可能性もあるので、離婚したくない場合に利用するのもひとつの方法です。

離婚調停と同時に円満調停を行う場合、2つの調停は1回の期日でまとめて行われることとなります。

離婚調停の拒否を検討している場合は弁護士にご相談ください

配偶者から離婚調停を申し立てられて、どうしてよいかわからずお困りの方は、一度弁護士にご相談ください。

弁護士は離婚を成立させるだけでなく、離婚を回避するためのサポートも可能です。
離婚調停でどのように主張・立証すべきか、離婚条件によっては離婚に応じるべきなのかなど、ご相談者様のご状況に沿ったアドバイス・サポートで、納得できる結果が得られるように弁護士が尽力いたします。

離婚調停の拒否を検討されている場合は、おひとりで抱え込まず、まずはお気軽に弁護士法人ALGまでご相談ください。

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈
監修:弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長
保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
札幌弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。