親権を変更したい|親権者変更調停の手続方法

離婚問題

親権を変更したい|親権者変更調停の手続方法

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈

監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士

離婚後、何らかの事情で親権者を変更したいという方も少なくないでしょう。

親権者の変更を望む背景には、ご家庭により様々な事情があると思われます。
しかし、一度決めた親権者を変更することは容易ではないのが実情です。

この記事では、具体的にどのような場合に親権者の変更が認められるのか、変更手続の方法や流れなどについて解説していきます。

離婚後に親権者を変更することはできる?

離婚時に取り決めた「親権者」について、離婚後に変更することは可能です。
しかし、その手続は離婚時の取り決めよりも、複雑なものとなります。

離婚時の親権者については、父母で話し合って決めることができましたが、離婚後の親権者の変更は、父母の話合いのみでは変更できません。

離婚後の親権者変更は、現在の子どもの生活環境を大きく変えることであり、今後の人生にも大きな影響を与えかねません。そのような大事な事柄を父母の話合いのみで決めるのでは妥当とはいえないと考えられています。

そのため、離婚後に親権者を変更する場合は、家庭裁判所へ「親権者変更調停」を申し立てなければなりません。

親権者変更が可能な場合とは

親権者変更は、次の2点の条件を満たす場合に認められます。

  • 親権者を変更することに合理的な理由がある
  • 親権者を変更することで、子どもがより利益(幸せ)を得られる可能性が高い

つまり、親権者変更により子どもの生活環境が改善し、より子どもの利益につながると裁判所が認める場合に、親権者を変更することができます。
具体例をいくつか見ていきましょう。

  • 親権者が子どもを虐待、育児放棄している
  • 子どもが親権者変更を望んでいる
  • 親権者を変更しないと子どもの養育環境が大きく変化してしまう(例:親権者の海外転勤など)
  • 親権者の心身の健康状態が悪化した、または親権者が亡くなった

親権を変更する方法

離婚後の親権者変更は、家庭裁判所において調停又は審判の手続が必要です。

具体的には、親権者の変更を希望する側が、相手の住所地を管轄する家庭裁判所か、当事者間が合意の上で決めた家庭裁判所に「親権者変更調停」又は「親権者変更審判」を申し立てます。

親権者の変更は子どもの生活環境だけでなく、子どもの心身の成長にも大きな影響を与えるため、父母の協議だけでは変更することはできず、法的な手続が必要となります。

親権者変更調停とは

親権者変更調停とは、離婚時に決めた親権者を変更することを目的とした調停です。

基本的に調停は、調停委員を間に挟み、話合いによって問題の解決を図る手続ですが、親権者変更調停では調停委員のほかに家庭裁判所の調査官が関与する場合があります。

調停では、「親権者を変更することが子どもの利益(幸せ)につながるか」という観点から、調停委員を介して当事者である父母が話し合いを行います。

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親権者変更調停の手続方法

親権者変更調停の手続は、親権者を変更したい側が、相手の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申し立てをし、開始するのが基本です。
申立ての際には、必要な書類や費用があります。以下で詳しく見ていきましょう。

申立てに必要な書類

親権者変更調停の申立てにあたって、必要な書類は以下のとおりです。

なお、申立て前に入手できない戸籍がある場合には、追って追加提出することも認められています。また、審理のために必要な書類の追加提出を求められる場合もあります。

〈裁判所のホームページで入手できるもの〉

  • 申立書およびその写し…1通ずつ
  • 連絡先などの届出書…1通
  • 事情説明書…1通
  • 進行に関する照会回答書…1通
  • 非開示の希望に関する申出書…1通
    ※相手方に開示されたくない情報がある場合のみ

〈本籍地の市区町村役場で取得するもの〉

  • 申立人、相手方、子ども(未成年)の戸籍謄本(全部事項証明書)…1通ずつ
    ※同じ書類は1通で足ります

申立てに必要な費用

調停の申立てにかかる費用は、次のとおりです。

  • 収入印紙:子どもひとりにつき1200円分
  • 連絡用の郵便切手:1000円程度
    ※裁判所によって異なる場合があるため、事前に確認しておきましょう。

書類を提出したら調停期日の案内が届くのを待つ

必要書類と費用を用意したら、以下のいずれかの家庭裁判所に親権者変更の申立てを行います。

  • 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所
  • 当事者間で合意のとれた家庭裁判所

提出の方法は直接家庭裁判所に持参するか、郵送でも問題ありません。
提出した書類に不備がなければ受理され、2~4週間程度で第1回調停期日の案内が届きます。

親権者変更調停の流れ

親権者変更調停は受理された後、次のような流れで進められます。

  • ①家庭裁判所が初回の調停期日を決定する
    裁判所や調停委員の予定に合わせて家庭裁判所が初回の調停期日を設定します。
    指定された期日に出席することが難しい場合は、家庭裁判所に変更を申し出ることができますが、応じてもらえない場合もあるため注意しましょう。
  • ②第一回目の調停の実施
    調停期日に家庭裁判所に出向き、調停委員を介して話し合いをします。
  • ③(必要があれば)第二回目以降の調停の実施
    第一回目の調停で合意できなかった場合には、第二回目以降の調停を実施し、引き続き話し合いを続けます。
  • ④調停の終了
    調停が成立する、または不成立になることによって調停手続が終了します。

調停成立後の手続

調停が成立したら、新たな親権者は成立日から10日以内に市区町村役場に親権者変更の届出をする必要があります。
届出に必要な書類としては以下が挙げられますが、詳細については届出先の役場に前もって確認しておくことをおすすめします。

  • 届出書
  • 調停調書(裁判所から送付してもらう必要があります)
  • 当事者それぞれの戸籍謄本

調停が不成立になった場合

調停で双方の合意がとれず、不成立となった場合、自動的に審判手続に移行します。

審判では、これまで行ってきた調停の内容や、家庭裁判所の調査官の調査、子どもの意思などの事情を考慮して親権者の変更について裁判官が判断をします。

自分にとっては不利な判断、つまり「親権の獲得が難しい」可能性が高い場合は、親権を諦め、充実した面会交流を求めることもひとつの手です。確実に子どもと交流できる機会を確保することで、子どもの福祉(幸せ)にもつながるでしょう。

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親権者変更調停の申立て~成立にかかる期間

親権者変更調停の申立てから成立にかかる期間は、一概に「このくらい」と言えないのが実情です。親権者を変更する背景にはさまざまなものがあり、調停成立までの期間も個別事情によるでしょう。

たとえば、父母が調停前から親権者の変更に合意していたようなケースでは、第一回目の調停期日で調停成立となる場合もあります。
この場合、申立てから調停が成立するまでの期間は1ヶ月~2ヶ月程度でしょう。

一方、父母の主張が対立している場合は、1回の期日では終わらず、2回、3回と続けていくこととなり、調停成立までの期間が長期化するケースもあります。

このように、具体的にどの程度時間がかかるかは個別事情によってさまざまです。
調停を申し立てる際には、ある程度時間がかかると考えておいた方が良いでしょう。

親権者変更にあたって裁判所が重視していること

親権者の変更にあたって、裁判所は「どちらを親権者とする方が子どもにとって幸せか」という子どもの福祉を重要視しています。

子どもにとって幸せかどうかは、「子ども側の事情」に加え、「親側の事情」も考慮して総合的に判断されます。

子ども側の事情と親側の事情にはどのようなものがあるでしょうか。
以下で見ていきましょう。

〈子ども側の事情〉

  • 年齢
  • 性格
  • 心身の健康状態
  • 現在の生活環境
  • 意思 など

〈親側の事情〉

  • 父母の経済状況
  • 心身の健康状態
  • 現在の養育状況
  • 親権者変更を希望する理由 など

子どもが15歳以上であれば、子どもの意思が尊重されるため、基本的に調査官と子どもでの面談が実施されます。
また、15歳未満であってもおおむね10歳以上であれば、判断能力が十分あると判断されるため子どもの希望を尊重する傾向にあります。

しかしながら、裁判所は親権者の変更に消極的なところがあり、子どもの生活環境や子どもの心身が安定している場合は、むやみに親権者を変更すべきではないと判断される可能性が高いでしょう。

親権者の再婚相手と子どもが養子縁組したあとでも親権変更できる?

現在の親権者が再婚をし、子どもと再婚相手が養子縁組をしたという場合は、親権者の変更をすることはできません。

親権者の変更ができるのは、「単独親権から単独親権への変更」の場合に限られるからです。再婚相手と子どもが養子縁組をすると、養親は子どもへの扶養義務が発生します。

つまり、子どもの親権者は現在の親権者と養子縁組をした親の2名となり、共同親権となるのです。「共同親権から単独親権への変更」は認められておらず、再婚後に親権者変更をすることはできません。

離婚後に親権者が死亡した場合、親権はどうなる?

離婚後、親権者が死亡したからといって非親権者であるもう一方の親に自動的に親権が移るわけではありません。基本的には、子ども本人や家族が家庭裁判所に「未成年後見人」を選任する手続を行います。

また、親権者が亡くなる前に遺言で未成年後見人の候補者を選出している場合もあります。
その場合には、基本的に遺言書の内容が尊重されます。

では、非親権者であるもう一方の親は親権者になれないのかというと、そうではありません。
非親権者が親権を獲得したい場合には、家庭裁判所で「親権者変更の審判」を申し立てることができ、裁判所の判断で親権が認められれば、親権者となることができます。

親権者を祖父母に変更したい場合は?

祖父母が親権者となるためには、子ども(孫)と祖父母との「養子縁組」が必要です。
養子縁組の際は以下の点に注意しましょう。

  • ①祖父母双方との養子縁組が必要
    既婚者が未成年と養子縁組を行う際は、配偶者とともに行う必要があるとされています(民法第795条)。
  • ②孫が15歳未満の場合は現親権者の承諾が必要
    孫の年齢が15歳未満の場合、祖父母と養子縁組を行うためには現親権者である父親または母親の承諾が必要です。
  • ③孫が15歳未満かつ親権者のほかに監護権者がいる場合
    孫の年齢が15歳未満かつ、親権者のほかに監護権者がいる場合、祖父母と養子縁組を行うためには親権者だけでなく監護権者の承諾が必要です。

親権者の変更を希望するなら弁護士に依頼したほうがスムーズにすすみます。

親権者の変更を希望する事情は家庭によってさまざまですが、親権者の変更は子どもにとって大きな影響を与える出来事です。

裁判所はむやみに子どもの生活環境を変えるべきではないと考えているため、親権者の変更が認められるためには、調停で「親権者を変更することが子どもの福祉につながる」ことを主張しなければなりません。

しかし、専門知識がなければ適切な主張をすることは難しいでしょう。
親権者の変更についてお悩みの場合は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

私たちは離婚問題や夫婦問題に詳しい弁護士が多数在籍しております。
親権者変更についても重要なポイントを熟知しており、調停や審判で法的に適切な主張・立証をすることができます。

また、調停や審判の場で弁護士がついていることは、精神的負担の軽減につながるでしょう。親権者変更をお考えの場合は、まずは一度私たちにお話をお聞かせください。

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈
監修:弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長
保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
札幌弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。