労務

団体交渉を申し入れられた場合の初動対応

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈

監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士

労働者の権利意識の高まりとともに、社員が労働組合に加入して団体交渉を行うケースが増えています。

会社としては労働組合から団体交渉の申し入れを受けた場合に、どうしたらいいか分からずとりあえず組合の提案に応じてしまったり、その逆で不適当な対応をとってしまったりする場合があるかもしれません。しかし、このように初動対応を間違えると問題は深刻化し、会社側にペナルティが課される可能性があるため注意が必要です。

リスクを回避するためにも、団体交渉を申し入れられた際に、最初の一歩としてどのように対応すべきか把握しておくことが重要です。このページでは、団体交渉を申し入れられた際に会社がとるべき初動対応などについて解説していきます。

団体交渉の申入れがあったとき企業はどう対応すべきか?

ある日突然、労働組合から団体交渉申入書が届いた場合、経営者としてはどのように対応すべきか困惑することでしょう。団体交渉が行われる理由はさまざまです。
未払い残業代の請求やハラスメント被害、不当解雇、退職強要などが挙げられます。

労働組合との話し合いには気が進まないとして、団体交渉の申入れ書の受け取り自体を拒絶してしまう経営者の方もいるかと思います。
しかし、正当な理由なく団体交渉を拒否することは不当労働行為として禁止されています。

また、団体交渉を求められたということは会社内で何らかの問題が生じていることを意味するため、会社としては誠実に労働組合と話し合う必要があります。
そのため、出席を前提として、組合から指定された日時での団体交渉に応じるのか、別日での開催を求めるのかなど、会社から組合宛に回答して日程等の調整を行わなければなりません。

団体交渉を拒否することはできるのか?

会社としては労働組合からの団体交渉の申入れを正当な理由なく拒否することはできず、誠実に応じるべき法的な義務があります。

この理由は、労働組合には憲法により団体交渉権という権利が保障されており、この権利を具体的に保障するために、労働組合法7条2号が正当な理由のない団体交渉の拒否を不当労働行為として禁止しているからです。

具体的には、労働組合が交渉を求めるテーマが労働環境や労働条件の改善等を求めるものであれば、「義務的団交事項」として話し合いに応じることが必要です。

他方、経営三権や政治的要求など義務的団交事項以外のテーマについて団体交渉の申し入れがあった場合や、実態として労働組合ではない団体からの申入れである場合などについては、団体交渉を拒否しても不当労働行為にあたりません。

使用者が負う誠実交渉義務

労働組合法第7条第2号では、「正当な理由のない団体交渉の拒否」が不当労働行為として禁止されています。ここでいう「拒否」には、団体交渉に一切応じない場合だけでなく、形式的には応じているものの、実質的に誠実な交渉を行っていないケースも含まれます。

たとえば、団体交渉の場を設けたとしても、会社側が真摯に対応せず、実質的な話し合いが行われていなければ、それは交渉に応じたとはいえません。したがって、企業は単に団体交渉に出席するだけでなく、誠意をもって対応する義務があります。この義務は「誠実交渉義務」と呼ばれています。

裁判例でも、企業は労働組合の主張や要求に対して適切に回答し、労働組合の主張や交渉経緯次第では、その根拠となる資料を提示するなどして、合意に向けた努力を尽くすべきであるとされています(例:東京地方裁判所 平成14年2月27日判決 ほか)。

ただし、誠実交渉義務とは、労働組合の要求に必ずしも譲歩して合意しなければならないという意味ではありません。組合と十分に議論を重ねた結果、合意に至らなかったとしても、誠実に交渉を行っていれば義務違反にはなりません。

団体交渉を申し入れられたときの初動対応

労働組合からの団体交渉の申入れは、「団体交渉申入書」あるいは「要求書」といった書面が会社宛に郵送されることでなされるのが通例です。

それでは、以下で団体交渉を申し入れられたときの初動対応について見ていきましょう。

団体交渉申入書に対する回答書の作成

団体交渉申入書が届いた場合は内容を熟読し、以下の点を把握することが必要です。

  • ① 労働組合の名称
    ネット検索するなどして労働組合の素性を確認しましょう。
    労働組合と名乗りながら実態として法的意味での労働組合ではない場合もあるからです。
    また、組合ごとに活動方針が異なるため、今後の戦略を立てる上でも有用です。
  • ② 交渉議題
    組合が交渉を求める議題が労働環境や労働条件の改善等を求めるものであれば話し合いが必須です。
    一方、政治的な要求など労働条件等と関係がない議題については交渉を拒否することも可能です。
  • ③ 日時・場所
    団体交渉申入書に団体交渉の日時・場所が指定されている場合がありますが、これらは労使の合意で決めるものであるため、必ずしも応じる必要はありません。
    会社にとって都合が悪い場合は日時、場所の変更の申入れをする必要があります。
  • ④ 出席者
    社長の出席を求める組合もありますが、社長が団体交渉に出席すべき義務はありません。
    取締役や人事部長など社長から団体交渉の対応を一任された者が出席するのでも構いません。

上記を確認した上で、「回答書」に団体交渉に応じる意思や、日時・場所・出席者・議題に関する回答、録音・録画の可否などを記載して組合宛に送付しましょう。

弁護士への相談

団体交渉の申し入れを受けて実際に交渉を始めるにあたっては、数多くのことを検討する必要があります。

労働組合のバックグラウンドの調査だけでなく、団体交渉に応じるべきかという法的判断、日時・場所・参加者の調整などが必要となるため、交渉を始める段階から労働組合法などの法的知識を得ておく必要があります。また、回答書は単に作成すればよいわけではなく、会社側に優位な結果を得るため戦略的な観点から作成しなければなりません。

そのため、団体交渉申入書を受け取ったらすぐに団体交渉に精通した弁護士に相談し、回答書の作成方法や団体交渉の進め方などについて法的アドバイスを受けることをお勧めします。

団体交渉の対応に関する裁判例

事件の概要

Y社が定年退職後再雇用者の労働条件や賃上げなどを議題とする団体交渉において、代表取締役を出席させず、資料を提示して説明しなかったことが不当労働行為にあたるとして、労働組合側より救済申立てがなされた事案です。

労働委員会は本件団体交渉におけるY社の対応が不当労働行為にあたると判断して救済命令を出したところ、これを不服としたY社が裁判所に行政訴訟を起こしました。

裁判所の判断(令和元年(行ウ)444号 東京地方裁判所 令和2年6月4日判決)

裁判所は次の事情を理由に、Y社側の出席者が有していた交渉権限の度合いや、経営資料の未提出は不誠実団体交渉にあたると判断し、Y社の請求を棄却しました。

  • Y社は、過去の組合との合意により、会社代表者または準ずる権限のある者を団体交渉に出席させて、誠実に団体交渉を行う義務を負っていた。
  • Y社側の出席者は定年後再雇用者の労働条件見直しをやめた理由や、経営資料を提示しない具体的な理由を挙げてY社の判断を説明せず、出席者によって回答内容が異なる等の事情から、実質的な交渉権限が与えられていなかったと判断される。
  • 労働組合がY社の経営状況を把握した上で、労働条件向上の余地を検討し協議するため経営資料の提出を求めたのに、資料の提出の必要がない理由を説明せず、世間水準であるなど抽象的に述べるのみで、資料の提示を行わなかったY社の対応は不誠実である。

ポイント・解説

裁判所は、労働組合が交渉に必要な経営資料の提出を求めたにもかかわらず、会社側が資料の提示を拒否し、さらにその理由についても具体的な説明をしなかった点を重く見て、これを不当労働行為と判断しました。

会社が労働組合の要求に応じられない場合には、単に「応じられない」と伝えるだけでは不十分です。
なぜ応じられないのか、その理由を具体的に説明し、必要に応じて根拠となる資料を提示することで、組合側の理解を得る努力が求められます。

これらの対応を怠り、曖昧な回答に終始してしまうと、「誠実交渉義務」に違反したとみなされ、不当労働行為と評価される可能性があるため、注意が必要です。

戦略を立てる上で重要な情報の収集・分析

団体交渉の相手方である労働組合がどのような団体であるかについて事前に情報収集しておくことは、団体交渉を合法かつ冷静に進めるにあたって有用です。

例えば、以下のように労働組合がどのような団体であるかを把握するというのも一つの方法でしょう。

支部や分会の結成有無について

労働組合のなかには支部や分会を作ってグループ化しているケースもあります。

支部や分会は労働組合の本部の方針を各職場に伝えるとともに、職場の声を集約して労働組合の活動に活かすという、本部と職場の橋渡し役を担っているものといえます。このような組合は今後も長期にわたり活動を続けて組合員数を増やし、組織拡大を目指していることが想定されます。

支部等の結成後も他の社員に対して組合員になるよう勧誘する可能性が高いです。よって、団体交渉申入書に支部・分会名が書かれていた場合はそれなりの覚悟を持って戦う必要があります。

所属する組合や上部団体の特定

労働組合の中には、別組織に所属する労働組合や上部団体に加盟する組合が存在します。
このような組合は上部団体等の意向をもとに活動している場合もあるため、上部団体等について特定することが必要です。

上部団体には専門知識や団体交渉の豊富な経験をもつ組合員が多くおり、加盟組合間の調整を図ったり、団体交渉において加盟組合員のサポートを行ったりすることもあります。
上部団体のホームページを閲覧し、方針や活動について確認すると良いでしょう。

団体交渉に関するQ&A

書面ではなく口頭で団体交渉を要求されました。申し入れに応じる必要はありますか?

団体交渉については書面で申し込まれるだけでなく、口頭で申し込まれるケースもあります。よって、単に口頭での団体交渉の申し入れであるからという理由だけで、交渉を拒否することは不適切でしょう。

もっとも、口頭でのやり取りであると、後で言った・言わないのトラブルに発展するリスクがあるため、団体交渉申入書を送付するよう依頼するのが望ましいといえます。

団体交渉の申し入れを放置した場合、会社にはどのようなリスクが生じますか?

団体交渉の申し入れを無視して放置すると、「団体交渉の拒否」とみなされ、不当労働行為に該当する可能性があります。これは労働組合法に違反する行為とされ、会社にとって重大なリスクとなります。

その結果、労働委員会から団体交渉に応じるよう命じられる「救済命令」が出されることがあり、場合によっては損害賠償請求を受ける可能性もあります。

さらに、会社の対応をきっかけに労働組合の活動が過激化し、ビラ配布や街宣活動などに発展するリスクもあるため注意が必要です。団体交渉の申し入れを受けた際は、放置せず、誠実に対応することが企業にとって重要となります。

回答書の作成が期限までに間に合わない場合、どうしたらいいでしょうか?

回答が適切な期限までになされなければ、団体交渉拒否として不当労働行為と評価されるリスクがあります。

「確認事項が多いため回答が間に合わない」「資料がないから回答できない」「義務的団交事項ではないため回答する必要はない」など様々な回答があるかと思います。

どのような回答内容でも構いませんので、期限までに回答書を返送することが必要です。回答書の作成に時間がかかる場合は、代替の期限を提示した「回答猶予申入書」を組合宛に送付し、回答期限を延長するよう求めることが必要です。

労働組合が、違法な組合活動を行う恐れがある場合の対処法を教えてください。

違法な組合活動の例として、団体交渉義務の範囲外の要求や、要求額が法的根拠を欠く過大なものであること、会社の名誉・信用を不当に傷つける街宣活動やビラ配布、暴言・脅迫行為などが挙げられます。

組合がこのような不当な要求を行ってきた場合は、会社として適切に対処する必要があります。ただし、不当な要求をされたというだけで交渉を打ち切るべきではありません。

労働組合からの不当な要求に対する対応方法については、以下のページをご参照ください。

労働組合からの不当な要求に対する対応例

団体交渉の対応について弁護士に相談する場合、どのような資料が必要ですか?

団体交渉の対応について弁護士に相談する場合は、まず労働組合側から送付された「団体交渉申入書」と、申入書に書かれた交渉議題に関連する資料の持参が必要となります。

例えば、未払い残業代の請求が交渉議題になっている場合は、雇用契約書や賃金規程、給与明細の写しなどが求められます。

これらの資料をもとに弁護士と打ち合わせを行い、今後の方針を定めて回答書を作成することになります。

労働組合側の要求事項に対する反論を、回答書に記載しても問題ないですか?

労働組合側の要求事項に対する反論を回答書に書いても構いません。

ただし、団体交渉申入書は、労働組合の要求が会社に対して極めてきつく書かれていることもあり、組合側の主張が必ずしもすべて適切であるわけではありません。

話し合いで解決する可能性を高めるためには、回答書に詳しい法的主張を書くよりは、団体交渉の席上でしっかり時間を取って具体的な反論を行うことをおすすめします。

団体交渉申入書で、団体交渉の場所について指示がありました。会社はこの指示に応じる必要がありますか?

団体交渉申入書で組合側から団体交渉の場所について一方的に指定された場合でも、会社はこの指示に応じる必要はなく変更を求めることが可能です。

例えば、労働組合は会社の会議室や労働組合の事務所での団体交渉を要求する場合があります。これらの場所で交渉すると時間制限がないため交渉が長引いたり、団体交渉の開催が他の社員に漏れたりするおそれがあります。

そのため、会社側の負担で外部の貸し会議室などを借りるのが望ましいでしょう。

団体交渉の申し入れに対し、電話で回答することは可能ですか?

団体交渉の申し入れに対し電話で回答することは可能ですが、できれば行わない方が良いでしょう。

電話による回答では会社側の意思を十分に伝えることは難しく、後で言った・言わないのトラブルにつながるリスクもあります。

回答内容を証拠として残しておくためにも、簡単なものでも構いませんので、回答書を作成して書面で回答するようにしましょう。

団体交渉申入書が届きましたが、誰が組合員なのか分かりません。団体交渉に応じるべきでしょうか?

団体交渉申入書が届き、誰が組合員なのか特定できない場合であっても、まずは団体交渉に応じるべきです。労働組合には組合員が誰なのかを明示する義務がないからです。

特に合同労組(ユニオン)が団体交渉の相手方となるケースでは、合同労組に加入した社員が報復をおそれて、加入した事実を会社側に隠すことが多い傾向にあります。

このような場合に、「組合員が全員わかるまで団体交渉には応じない」といった対応をとると、不当労働行為と判断されるおそれがあるため注意が必要です。

労働組合の代表者はどこで確認できますか?

労働組合の代表者とは、「組合規約における当該組合の対外的代表者」として明示される者を指します。

労働組合は対外的代表機関、意思決定機関、業務執行機関、監査機関などから構成され、代表者は対外的代表機関に当たり、いわゆる委員長が該当することが一般的です。

団体交渉申入書などに代表者名が書かれている場合があるので確認しましょう。もしくはインターネットで検索して調べる方法もあります。

団体交渉の初動対応を誤らないよう、労使問題に強い弁護士がアドバイスさせていただきます。

団体交渉は初動対応が重要であり、準備不足のまま交渉に臨むと、不当労働行為と判断されるリスクがあります。

交渉の相手方である労働組合は労働法の知識や団体交渉の豊富な経験を有することが多いため、会社の独自の判断で初動対応を行うことは危険です。
そのため、団体交渉の初動対応を行う場合は、できる限り早く弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人ALGには団体交渉に精通した弁護士が多く在籍しています。
回答書の作成や不当労働行為に当たらない団体交渉の進め方などについてご提案することができます。

団体交渉に同席し労働組合と直接交渉することも可能ですので、ぜひ当事務所にご相談ください。

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札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈
監修:弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長
保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
札幌弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

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