監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士
賃上げや労働条件の改善を求め、労働組合から「団体交渉」の申入れを受けることがあります。
団体交渉は労働者に対して法律で認められている権利ですので、企業は無視することなく、誠実に向き合う必要があります。
しかし、初めて団体交渉に直面した方は、どのように対応すべきか悩まれることもあるでしょう。
そこで本記事では、団体交渉の申入れがあったときの対応や事前準備、交渉における注意点などを詳しく解説していきます。
Contents
労働組合との団体交渉対策の重要性について
団体交渉は、事前の準備が特に重要です。特に交渉相手が外部の合同労組(ユニオン)の場合、交渉が難航しやすいため、より慎重な対応が求められます。
例えば、交渉の日時や場所、議題などは、労使双方の合意によって決まります。
そのため、できるだけ企業に有利な条件を提示し、交渉前に擦り合わせしておくことをおすすめします。
また、議題に対する回答も、ある程度準備しておくのが望ましいでしょう。
労働組合から「今すぐに団体交渉を開始しろ」などと要求されても、すぐに応じる必要はありません。
適切な準備を行ったうえで、交渉に臨みましょう。
企業に求められる誠実交渉義務
誠実交渉義務とは、「労働組合から団体交渉の申入れがあった場合、誠意をもって応じなければならない」という企業側の義務です。
つまり、形式上交渉に応じるだけでは足りず、お互いの意見を聞きながらしっかり話し合うことが求められます。
団体交渉の拒否は可能か
団体交渉の申入れを拒否することは、基本的にできません。
「正当な理由なく交渉を拒むこと」は、不当労働行為として禁止されているためです(労働組合法7条)。
ただし、以下のようなケースでは、例外的に団体交渉を拒否できる可能性があります。
- ・何度交渉を重ねても合意できず、進展の見込みがない
- ・労働組合側の暴力や暴言により、正常な話し合いができない
- ・裁判で判決が出た問題について交渉を求められている
もっとも、どの程度の事情が必要かはケースバイケースなので、お悩みの方は弁護士にご相談ください。
労働組合と団体交渉を行う際の対応
団体交渉を行う際は、事前準備から当日の進め方まで、幅広く理解しておく必要があります。
また、労働組合側は強気な態度をとってくることもありますが、不当な要求には安易に応じないよう注意が必要です。
以下で「団体交渉に臨む際のポイント」を順番にみていきましょう。
申入れを受ける前の対応・準備
団体交渉の申入れを受ける前に、労働組合から送られてくる「団体交渉申入書」を確認します。
申入書には、労働組合が議論を求める内容(議題)などが書かれているため、おおよその要求は予想することができます。
それを踏まえ、具体的な回答や当日の対応などを検討しましょう。
また、団体交渉の申入れ時は、「組合加入通知書」も送られてくるのが一般的です。
ここに記載された組合の名称を調べることで、「組合の規模」や「活動内容」を把握できる可能性があります。
組合の特性を踏まえ、柔軟に方針を定めると良いでしょう。
労働組合法上の労働者性の判断基準
団体交渉権が認められるのは、労働組合法上の「労働者」で結成された労働組合のみです。
よって、それ以外の組合からの団体交渉申入れについては、拒否しても問題はないとされています。
労働組合法上の「労働者」にあたるかは、以下の基準を用いて判断します。
【基本的要素】
労働者性が認められやすい要素
- ・当該労働者が企業にとって不可欠な人材である
- ・労働条件や労務の内容を、企業が一方的または定型的に決定している
- ・当該労働者の報酬が、労務提供に対する対価またはそれに類するものである
【補充的要素】
基本的要素を補強・補完するための要素
- ・当該労働者が、企業からの個々の業務指示について応ずべき関係である
- ・当該労働者が、企業の指揮命令下で業務を行っていると広い意味で解することができる
また労務提供の日時や場所について一定の拘束を受けている
【消極的要素】
労働者性が認められにくい要素
- ・自身の裁量で利益を獲得する機会を有している、また自らリスクを負って事業を行っている
団体交渉の流れ及び留意点
団体交渉の申入れ後は、以下のような流れで進みます。
- 団体交渉の日時・場所・参加者などを決める
団体交渉の条件は、労使双方の合意によって決定します。
そのため、必ずしも労働組合の要求に従う必要はありません。
特に開催場所や時間帯については、他の労働者の業務に支障が出ないよう配慮が必要です。 - 団体交渉を行う
交渉日は、お互いの主張を踏まえながら合意点を探ります。
あらかじめ想定問答集などを用意しておくとスムーズに進むでしょう。
なお、交渉は1度ではなく複数回行われるのが一般的です。 - 合意書を作成する
交渉が成立したら、取り決めた内容をもとに合意書を作成します。
一度合意書を取り交わすと、その後の変更や撤回は難しくなるため、内容はきちんと確認しましょう。
団体交渉時の対応・注意点
団体交渉では、以下のような点に留意しましょう。
- ・交渉は業務時間外に行うこと
業務時間中だと、組合員は仕事を中断して交渉に参加しなければなりません。
また、交渉中の賃金の支払いについてトラブルになる可能性もあるため、できるだけ終業後に実施しましょう。 - ・交渉は社外の貸会議室などを利用すること
社内の会議室などで実施すると、交渉が延々と続いてしまうおそれがあります。
また、交渉がヒートアップすると、他の労働者の作業に支障が出かねません。 - ・提示された書類に安易にサインしないこと
労働組合から書類へのサインを求められることもありますが、必ず内容を確認したうえでサインしましょう。
たとえ「議事録」などの名称でも、中身は労働協約だったというケースもあるためです。
義務的・任意的団交事項の条項
団体交渉には、必ず交渉に応じなければならない「義務的団交事項」と、応じなくても問題ない「任意的団交事項」があります。
それぞれに該当するのは、以下のような項目です。
【義務的団交事項】
- ・賃金
- ・労働時間
- ・休憩
- ・安全衛生
- ・災害補償
- ・教育訓練
- ・人事の基準(組合員の配置転換、懲戒、解雇)
- ・組合活動に関するルール
【任意的団交事項】
- ・使用者の管轄外の事項(他社の労働条件や政治的事項など)
- ・使用者側の専決事項(経営に関する事項など)
- ・使用者の施設管理権に関わる事項(設備の購入や更新など)
- ・他の労働者のプライバシー情報(給与額や人事評価結果など)
ただし、任意的団交事項でも、組合員の労働条件に影響するものについては交渉に応じるべきといえます。
判断に迷われた際は、弁護士などの専門家にご相談ください。
労働組合からの不当な要求への対応法
労働組合からの要求はさまざまですが、不当な要求にまで応じる必要はありません。
例えば、「社長を連れてこい」「今すぐ決断しろ」などと迫られても、毅然とした態度で断るのがポイントです。安易に同意すると、経営上大きなダメージを負うおそれがあります。
また、交渉中に暴言や暴力が繰り返される場合、団体交渉の継続を拒否できる可能性もあります。
交渉後の和解・決裂時の対応
労働組合と合意できたら、和解が成立します。
和解後は、取り決めた内容を記載した「労働協約(合意書)」を作成し、それぞれの代表者が署名・捺印して交渉は終了です。
一方、交渉が決裂した場合、労働組合は「審判」や「訴訟」などの法的手段をとってくる可能性があります。
また、ストライキやビラ配りなどが行われると、経営にも影響が出かねません。
弁護士などの専門家に相談のうえ、適切な対応を検討するのが最善といえます。
労働協約作成の注意点
労働協約は、就業規則や労働契約よりも優先される規程です。
強い効力をもつため、書面を労働組合が作成する場合、署名する前に必ず内容をチェックしましょう。
ポイントは、「法令を遵守しているか」「労働条件が相場とかけ離れていないか」などです。
また、労働協約の有効期間は、3年以内であれば当事者が自由に設定できます。
なお、名称は必ずしも「労働協約」とする必要はありません。
合意書、和解書、覚書などでも、内容によっては労働協約が成立するため注意が必要です。
争議行為における正当性
争議行為とは、ストライキやボイコットなどの集団行動のことです。
労働組合から企業に対する「抗議活動」として行われます。
争議行為の正当性は、以下の点を考慮して判断されます。
- ・労働組合が主体であること
- ・争議行為の目的が、賃上げなど組合の要求に沿ったものであること
- ・手段や態様に問題がないこと(暴力や暴言は認められません)
争議行為は、正当性が認められると以下のような法的保護が適用されます。
民事免責
労働組合員がストライキを行うと、その間は業務に従事しないことになります(労務提供義務違反)。
よって、民法上の「債務不履行」や「不法行為」にあたると考えられます。
しかし、正当な争議行為については、違法性が棄却されるため、労働者は債務不履行責任や不法行為を負いません。
また、争議行為によって企業が何らかの損害を受けても、組合員へ損害賠償請求をすることはできません。
刑事免責
争議行為は、本来「威力業務妨害罪」や「住居侵入罪」に該当し得る行為です。
しかし、正当な争議行為については、たとえ犯罪にあたるような行為でも罰則は与えられません。
もっとも、暴力行為などを伴う場合、そもそも争議行為の正当性が認められない可能性が高いといえます。
労働組合との団体交渉を弁護士へ依頼するメリット
団体交渉では、「事前の準備」から「当日の流れの確認」まで対応すべきことが山積みです。
また、交渉当日まで時間がない場合、より迅速な対応が求められます。
弁護士に依頼すれば、「団体交渉の対策」について幅広くアドバイスやサポートを受けることができます。
「突然申入書が届き焦っている」「何から準備すれば良いのかわからない」という方も、安心してお任せいただけます。
また、万が一交渉が決裂した際も、労働組合からの抗議活動や法的手段に備え、スピーディーに動くことが可能です。
労働組合との団体交渉についてお悩みの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
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保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
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