監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士
借金や空き家など相続したくない遺産がある場合や、相続人間のトラブルを回避したい場合に、“相続放棄”を検討される方も多いのではないでしょうか。
相続放棄した人は、はじめから相続人ではなかったことになるので、被相続人の相続財産について一切の権利・義務を引き継がずに済みますが、必ずしも全ての義務がすぐになくなるわけではありません。
相続放棄した後も、【相続財産の保存義務】が残ることがあるからです。
「相続放棄すればそれで終わり」とは限らないので、【相続財産の保存義務】について、誰がいつまで義務を負うのか、保存義務を免れるためにはどうすればよいのかを、本ページで詳しく解説していきたいと思います。
Contents
相続放棄をしても残る保存義務とは
相続放棄をしても残る相続財産の保存義務とは、財産を壊したり価値を減らしたりすることのないように、相続財産を保存する義務のことです。
相続放棄する時点で対象となる相続財産を現に占有している相続人に対して、次の管理者(ほかの相続人や相続財産清算人)へ財産を引き継ぐまでの間、自己の財産と同一の注意をもって相続財産を保存する義務が残ります。
より正確には、「相続放棄の時にその財産を現に占有していた人が、次に財産を引き継ぐ者に引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存する義務」となります。
万が一、保存義務を怠ったことで第三者に損害を与えてしまった場合には、賠償責任を負うリスクもあるため、注意が必要です。
相続放棄しても管理費用と労力はかかる
相続放棄した財産を現に占有している人は、相続放棄後も保存義務を負うため、相続財産を保存・管理するための費用や労力がかかることになります。
適切な管理がされないまま放置された土地や建物は、周辺の環境に悪影響を及ぼすおそれや、犯罪に利用されるリスクがあります。
第三者に損害を与えてしまうと損害賠償請求されることも起こり得るため、こうした最悪の事態を回避するためにも、費用や労力を負担してでも保存義務を履行する必要があるのです。
保存義務の対象となる遺産
保存義務の対象となるのは、相続放棄した人が、相続放棄する時点で現に占有している相続財産全般です。
具体的には、次に挙げるような「相続放棄した人が事実上、支配や管理をしている状態で、管理・保存が必要な相続財産」が該当します。
- 相続放棄した人が使用している車
- 相続放棄した人が身につけている貴金属
- 生前の被相続人と同居していた家屋・土地
- 他人に貸すなどして利益を得ている不動産、農地、山林 など
保存って何をすればいい?保存義務違反とされるのはどんなケース?
保存義務については、「財産の現状を滅失させる、または損傷する行為をしないこと」が具体的な保存の内容であると考えられます。
そのため、財産を壊したり価値を減らしたりすると、保存義務違反にあたる可能性があります。
例えば、
- 放置された空き家が倒壊し、通行人がケガを負った
- 空地の雑草を放置したことで、害虫・害獣が繁殖して近隣住民に被害を及ぼした
などの保存義務違反の行為により、第三者に損害を与えてしまった場合には損害賠償請求される可能性もあります。
財産の現状を維持するために必要な行為までする義務は負わないと考えられていますが、「老朽化した建物が倒壊しないように定期的に見回りを行い、必要に応じて補強工事を行う」「地域の衛生面・安全面に配慮し、定期的に空き地の草刈りを行う」といった対策を講じるなどして、財産を壊す・減らすといったことを防ぐため、適切に管理・保存しなければなりません。
保存義務は誰にいつまであるの?
相続放棄した場合の保存義務は、相続財産を現に占有している相続人に、ほかの相続人または相続財産清算人にその財産を引き渡すまで、その義務が残ります。
<相続放棄後も保存義務を負う人>
相続放棄後の保存義務を負うのは、相続放棄時に財産を現に占有している人です。
具体的には、財産を使用していたり、事実上支配・管理したりしている人が保存義務を負うと考えられています。
<相続放棄後の保存義務を負う期間>
相続放棄した財産を現に占有している場合には、その財産を相続する相続人、または相続財産清算人に引き渡すまでの間、保存義務を負うことになります。
ほかの相続人または相続財産清算人に財産を引き渡した後は、保存義務を負う必要がありません。
2023年4月1日の民法改正によって相続放棄した者の義務を誰がいつまで負うのかが明確になった
2023年4月1日の民法改正によって、相続放棄した者の相続財産の管理義務について、“保存義務”と名称を改めたうえで、誰がいつまで負うのかが明確になりました。
<相続放棄した者の義務を誰が負うのか>
従前は管理義務の対象者があいまいで、最終的に相続人となった者や最後に相続放棄した者が管理義務を負うと説明されることがありましたが、改正後は現に占有している者に限り保存義務を負うことが明確になりました。
<相続放棄した者の義務をいつまで負うのか>
従前は「相続財産の管理を始めることができるまで」と終期についてもあいまいでしたが、改正後は「財産を引き渡すまでの間」と明確になり、ほかの相続人または相続財産清算人に財産を引き渡せば、それ以降の保存義務を負わずに済むようになりました。
民法改正以前に起きた相続でも適用される?
民法改正は、2023年4月1日から適用されます。
もっとも、民法改正に伴う経過措置※1は特に設けられていないため、改正前に発生した相続や、すでに相続放棄がされた事案についても、新しいルールが問題となる可能性はありますが、どこまで適用されるかは個別事情によって判断が分かれる余地があります。
※1・・経過措置とは、新しく別の法律や制度などに移行するにあたって、移行中や移行完了後に発生する不利益や不都合を軽減するためにとられる一時的な措置や対応のことです。
保存義務のある人が未成年、または認知症などで判断能力に欠ける場合
相続放棄によって保存義務を負う人が未成年者、または認知症などで判断能力に欠ける場合、代理人や後見人が必要な手続きを通して対応することになります。
<未成年者の場合>
18歳未満の未成年者が相続人となる場合、親権者や未成年後見人などの法定代理人が、必要に応じて相続放棄の手続きを行うことになります。保存義務が問題となる場合にも、本人のために法定代理人が必要な対応を行うことになります。
<認知症などで判断能力に欠ける人の場合>
認知症などで判断能力が不十分な方については、成年後見制度の利用や、任意後見契約の発効状況などを踏まえて、成年後見人等が必要な手続を通じて対応することになります。
保存義務のある人が亡くなった場合
相続放棄後、保存義務のある人が亡くなった場合、その相続人が保存義務を相続することはありません。
相続財産の保存義務を負うのは「相続放棄した者」であるため、相続放棄した人の相続人はこれにあたらず、保存義務が承継されることはありません。
遺産の管理をしたくないなら相続財産清算人を選任しましょう
相続放棄した後、保存義務を免れるためには、家庭裁判所の手続を利用して、“相続財産清算人”を選任する必要があります。
相続財産清算人とは具体的にどのような役割を担うのか、どのように選任するのか、次項で詳しく解説していきます。
相続財産清算人とは
相続財産清算人とは、相続人がいない場合や、相続人全員が相続放棄した場合に、相続人に代わって相続財産を管理・清算し、残った財産を最終的に国庫へ帰属させる役割を担う人です。
被相続人に債務があれば相続財産から弁済したり、特別縁故者がいれば財産分与を行ったりして、必要に応じた保存・管理・処分行為を行うことになります。
<相続財産清算人と相続財産管理人の違い>
相続人に代わって相続財産を管理・清算する人について、従前は「相続財産管理人」と呼ばれていましたが、2023年4月1日の民法改正により「相続財産清算人」に名称が変更されました。
名称は変わりましたが、相続人がいない場合などに相続財産の管理・清算を担う制度である点は共通しています。
相続財産清算人の選任方法
相続財産清算人を選任したいときは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、必要書類を提出することで、相続財産清算人の選任を申し立てることができます。
| 申立人 |
|
|---|---|
| 申立先 |
|
| 申立てに必要な書類 |
<相続財産清算人になれる人>
相続財産清算人には法律上の特別な資格制限はありませんが、実際には裁判所が事案の内容や利害関係の有無を踏まえて選任します。
そのため、申立人が希望する人を推薦できても、その人が必ず選ばれるとは限りません。
実務上は、弁護士などの専門家が選任されることが多いです。
選任に必要な費用
相続財産清算人の選任の申立てには、一般に、次のような費用が必要になります(2026年6月現在)。
- 収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手(申立先の家庭裁判所によって金額が異なります)
- 官報広告費用5582円
このほか、弁護士などの専門家が相続財産清算人に選任された場合には報酬が発生します。
報酬は相続財産から支払われますが、報酬が高額になることが多いため、相続財産が少なく、報酬や経費が支払えなくなる可能性がある場合には、申立人が報酬に相当する“予納金”を納めることになることも多いです。
予納金の金額は事案によって異なりますが、数十万円以上となることが多いです。
選任の申立・費用の負担は誰がする?
相続財産清算人の申立てに必要な費用は、申立人が負担することになります。
相続人全員が相続放棄をして、保存義務を複数人が負う場合には、申立ての費用や予納金を分担することも可能です。
<予納金は返還されることがある>
相続財産清算人の業務完了後、相続財産が残っている場合には、申立人が負担した予納金が返還されることもあります。
相続放棄をした財産に価値がない場合、相続財産清算人が選任されないことがある
相続財産の資産価値が低かったり、そもそも管理・保存が必要な相続財産がなかったりする場合、相続財産の管理・清算は必要ないと家庭裁判所に判断され、相続財産清算人が選任されないことがあります。
このようなケースでは、ご自身が予納金を負担してでも申立てを行うべきか、ほかに方法はないのか、慎重に検討する必要があります。
相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします
保存義務に関するQ&A
相続放棄した土地に建つ家がぼろぼろで崩れそうです。自治体からは解体を求められていますが、せっかく相続放棄したのにお金がかかるなんて…。どうしたらいいですか?
相続放棄した家の保存義務を負っている場合、解体する必要はありませんが、家が倒壊しないように現状維持に努める必要があります。
危険な空き家について自己判断で解体等を行うと、保存行為の範囲を超える処分行為と評価され、単純承認に当たると主張されるリスクがあります。
他方で、倒壊や近隣被害のおそれが高いのに何もしない場合は、別の責任問題が生じ得ます。
自治体からの通知が届いている場合は、放置せず、早めに弁護士へ相談し、必要に応じて相続財産清算人の申立てや最低限の安全確保策を検討するのが現実的です。
全員相続放棄しました。保存義務があるなんて誰も知らなかったのですが、この場合の保存義務は誰にあるのでしょうか?
全員で相続放棄した場合、相続財産を現に占有している人に保存義務が残ります。
たとえば、被相続人の生前に配偶者とその子供が同居していた土地と家を法定相続人全員が相続放棄した場合、同居していた配偶者と子供は、相続財産清算人へ引き渡すまで土地や家の保存義務を負うことになります。
従前は、全員が相続放棄した場合に誰が管理義務を負うのかが分かりにくく、最後に相続放棄した人が義務を負うと説明されることもありました。
民法改正後は、現に占有していない限り、相続放棄したら保存義務は残らないことになりました。
したがって、相続放棄した全員が相続財産を使用・管理していないなど、現に占有していなければ、相続放棄後の保存義務を負う人は誰もいないことになります。
相続放棄したので管理をお願いしたいと叔父に伝えたところ、「自分も相続放棄するので管理はしない」と言われてしまいました。私が管理しなければならないのでしょうか?
ご質問者様が相続放棄した財産の保存義務を負うかどうかは、ご質問者様と相続財産との関係によって判断されます。
ご質問者様が財産を使用・管理しているなど、相続開始時に現に占有していた場合には保存義務が残る一方で、そうでなければ、たとえ叔父が相続放棄したとしても保存義務を負うことはありません。
従前は、最後に相続放棄した人が管理義務を負うと説明されることがあり、ご質問のケースでも叔父が義務を負うと考えられる場面がありました。
一方、民法改正後は相続財産を事実上管理しているなど、現に占有といえる場合でない限り、相続放棄した人が保存義務を負う必要はありませんので、叔父についても、叔父が財産を現に占有していなければ相続放棄後の保存義務は発生しません。
相続放棄したのに固定資産税の通知が届きました。相続しないのだから、払わなくても良いですよね?
相続放棄した時期によっては、相続放棄しても固定資産税を支払わなければならないケースがあります。
固定資産税は、毎年1月1日時点で固定資産税課税台帳に所有者として登録されている人を納税義務者として支払い義務が生じます。
そのため、相続放棄の手続が1月1日をまたいで行われた場合、相続放棄していたとしても固定資産税の通知が届くことがあります(=台帳課税主義)。
もっとも、納税通知書が届いたからといって、常に最終的な負担義務がその人に確定するとは限りません。
課税実務上の名義や通知先と、相続放棄後の法律関係が一致しないこともあるため、通知が届いた場合は放置せず、市区町村への確認や不服申立ての可否、求償の見込みを含めて個別に検討する必要があります。
相続放棄後に固定資産税の通知を受け取った場合、次のような対処法が考えられます。
① 一旦立て替えた後、本来の納税義務者へ返還請求する(=求償権)
② 対象の不動産がある市区町村に対して、固定資産税の課税処分に対する不服申立てを行う(=審査請求)
通知を放置してしまうと最悪の場合、財産を差し押さえられてしまうこともあるので注意しましょう。
相続放棄後の保存義務についての不安は弁護士へご相談ください
相続放棄後の保存義務は、財産を現に占有しているかどうか、どこまでの対応が保存行為に当たるかなど、事案ごとに判断が分かれやすい分野です。
空き家や山林など、北海道では管理負担が重くなりやすい財産も少なくありません。
対応を誤える前に、相続放棄の要否も含めて弁護士へ相談し、見通しを整理しておくことをおすすめします。お気軽に弁護士法人ALGまでご相談ください。

-
保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
