監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士
相続が発生したとき、「誰が相続人になるのだろう?」「私は相続人になれるのだろうか?」とお悩みになるのではないでしょうか。
相続のしくみを深く理解するうえで、「法定相続人には誰が該当するのか」を知っておくことは極めて重要です。
この記事では、相続の基本である「法定相続人」について詳しく解説していきます。
ぜひご参考ください。
法定相続人とは
法定相続人とは、文字通り、法が定めた相続人のことです。
民法では、被相続人と一定の親族関係にあった人を「法定相続人」と定めており、遺産相続が発生した場合に、法定相続人になるべき人が誰か決められています。
具体的に「誰が法定相続人に当たるのか」は、被相続人の戸籍をたどって調査します。
この調査のことを「相続人調査」といいます。
戸籍は原則本籍地から取り寄せます。たとえば、亡くなった方の住所が札幌市であったとしても、本籍地は別の地域であるということは、多々あります。
法定相続人の範囲
法定相続人になる人は、亡くなった方(被相続人)の配偶者とその血族です。
つまり、配偶者は常に法定相続人となり、配偶者以外の血族は、次の順番で配偶者と一緒に法定相続人となります。
- 第1順位:子供、その代襲相続人(直系卑属)
- 第2順位:親、祖父母(直系尊属)
- 第3順位:兄弟姉妹、その代襲相続人
もっとも、親族がいるかいないか、存命であるかどうかによって相続人の範囲は変化します。以下で詳しく見ていきましょう。
配偶者は必ず相続人になる
亡くなった方(被相続人)が結婚していた場合、その配偶者は常に法定相続人となります。
ここでいう「配偶者」とは、法律上の婚姻関係にある者を指しています。
では、「事実婚」や「内縁関係」の場合はどのようになるのでしょうか。
〈事実婚や内縁関係にある場合〉
法律上の婚姻関係にない事実婚や内縁関係は、被相続人の法定相続人になることはできません。事実婚や内縁関係で遺産を相続するためには、被相続人が生前に遺言等をしておく必要があるでしょう。
子供がいる場合
被相続人に配偶者と子供がいる場合、法定相続人は配偶者と子供です。
子供は、実子のみならず、養子も法定相続人となります。
また、被相続人と法律上の婚姻関係はない方との間の子であったとしても、被相続人が認知していれば、その子供も法定相続人となります。
被相続人に子供がいる場合の法定相続分(遺産を相続する割合)は、以下のようになります。
- 配偶者:2分の1
- 子供:2分の1※子供が複数いる場合は、2分の1を子供の人数で割ったものが、子供1人当たりの相続分となります。
子供がいない場合
被相続人に配偶者がいて子供がいない場合、被相続人の親が存命であれば、法定相続人は配偶者と被相続人の両親となります。
配偶者がすべての遺産を相続できるわけではないので注意しましょう。
被相続人に子供がおらず、両親が存命の場合の法定相続分(遺産を相続する割合)は、以下のようになります。
- 配偶者:3分の2
- 両親:3分の1※両親が双方とも存命の場合には、両親1人当たりの相続分は6分の1となります。
子供がいるが離婚している場合の法定相続人は?
被相続人が亡くなる前に離婚しており、亡くなった時点では配偶者はいないが子供がいる場合、法定相続人は子供です。
元配偶者は離婚により法定相続人とはなりませんが、夫婦が離婚しても親子の縁は切れることがないため、被相続人の子供であれば法定相続人となります。
離婚後、被相続人と子供が疎遠であっても、子供は法定相続人となります。
また、被相続人が離婚後に再婚し、子供が生まれた場合や再婚相手の連れ後と養子縁組を結んでいた場合には、再婚相手である現配偶者とその子供も法定相続人となります。
死別などで配偶者がいない場合の法定相続人は誰か
死別や離婚などで被相続人に配偶者がいない場合の法定相続人は、以下のように考えられます。
- ① 結婚して子供もいるが、配偶者に先立たれていた場合 ⇒子供が法定相続人となる
- ② 子供はいないが、被相続人の両親が存命の場合 ⇒両親が法定相続人となる
- ③ 両親も亡くなっており、祖父母存命の場合 ⇒祖父母が法定相続人となる
このように、配偶者がいない場合でも、いる場合と同様に優先順位に沿って法定相続人が決定されます。
独身の場合の法定相続人は誰か
被相続人が独身の場合、法定相続人になる人は、以下のように考えられます。
- ① 認知した子供や養子がいる場合 ⇒子供が法定相続人となる。
- ② 子供がおらず、被相続人の両親が存命の場合 ⇒両親が法定相続人となる
- ③ 両親も亡くなっており、祖父母存命の場合 ⇒祖父母が法定相続人となる
兄弟・姉妹は法定相続人になるか
被相続人に子供がおらず、さらには両親や祖父母等の直系尊属もいない場合、被相続人の兄弟や姉妹が法定相続人となります。
ここでいう、「兄弟・姉妹」は、異母兄弟や異母姉妹、異父兄弟や異父姉妹も含みますので、実際に何人が法定相続人となるのか、確認することが大切です。
また、被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者と兄弟・姉妹が法定相続人となります。
この場合の法定相続分は以下のとおりです。
- 配偶者:4分の3
- 兄弟・姉妹:4分の1
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甥・姪は法定相続人になるか
甥や姪は本来、法定相続人に当たりません。しかし、以下の要件を満たす場合には、例外的に甥や姪が代襲して法定相続人になる場合があります。
- 被相続人に子供がおらず、両親や祖父母等の直系血族も既に亡くなっていて、兄弟・姉妹が法定相続人となる場合であること
- 兄弟・姉妹が被相続人よりも前に亡くなったり、相続欠格に該当したりしたこと
なお、甥や姪は、兄弟・姉妹を代襲して相続人となるため、法定相続分は兄弟・姉妹と同様に考えられます。
孫は法定相続人になるか
孫は基本的に法定相続人とはなりません。
しかし、以下のような例外的なケースでは孫が法定相続人となる場合があります。
- ① 被相続人と孫が養子縁組をしている養子縁組により、被相続人と孫の間に法律上の親子関係が発生します。
養子は法定相続人として実子と同様の権利を持ちます。そのため、被相続人の養子となった孫は法定相続人として遺産を相続することができます。 - ② 孫の親が亡くなっており、代襲相続が発生している孫の親、つまり、被相続人の子供が既に亡くなっている場合には、孫が法定相続人(代襲相続人)となります。法定相続分は子供が相続する場合と同様に考えます。
養子は法定相続人になるか
養親と養子の間に血縁関係はありませんが、法律上の親子関係が発生するため、養子の方も被相続人の法定相続人となります。
また、法定相続人になれる順位においても、養子は実子と同じように第1順位となります。
また、民法上では養子の数に制限はなく、迎えた養子は全員が法定相続人として財産を相続する権利を持ちます。
被相続人に実子や養子が複数いる場合は、まず、その人数を把握する必要があるでしょう。
相続には順位があり、全員が相続できるわけではない
被相続人と一定の血族関係にある人は法定相続人となることができますが、必ずしも全員が常に法定相続人となるわけではありません。
配偶者は常に法定相続人となりますが、その他の人は以下のような相続順位があります。
〈第1順位:被相続人の子供〉
子供も孫もいる場合は、被相続人により近い世代である子供が相続人となります。
その子供が既に死亡している場合は、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。
〈第2順位:被相続人の直系卑属(父母や祖父母など)〉
父母も祖父母も存命の場合には、被相続人により近い世代である父母が相続人となります。
第2順位の人は、第1順位の人がいないときに相続人となります。
〈第3順位:被相続人の兄弟・姉妹〉
その兄弟・姉妹が既に死亡している場合は、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位も第2順位の人もいないときに相続人となります。
法定相続人がいない場合
被相続人に法定相続人がいない場合や、相続放棄などによって法定相続人がいなくなってしまった場合には、次のような処理がなされることになります。
- 遺言書で指定された人に渡る被相続人が生前に遺言書を作成し、その中で友人・知人や生前お世話になった人など任意の人に財産を譲る旨を記載していた場合は、その人が相続することになります(遺贈)。
- 特別縁故者に財産分与される特別縁故者とは、生計を共にしていた内縁の妻など被相続人と生前特別な関係にあった人をいいます。ただし、特別縁故者に財産分与が認められるのは、法定相続人が1人もおらず、遺言書の指定もない場合に限られます。
- 国庫に帰属する 上記で紹介したいずれの人もいない場合、民法第959条に基づいて遺産は国庫に納められることになります。
法定相続人についてお困りなら弁護士にご相談ください
民法上、法定相続人について規定があったとしても、具体的に誰が法定相続人になるのか、自分は法定相続人なのか、ということは難しく分からないことも多いと思われます。
実際に法定相続人が誰なのかを確定するためには、被相続人の戸籍をたどって調査したり、相続や法定相続人についての知識が必要です。
相続問題が後のトラブルにならないようにするためにも、お困りの場合は私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
私たちは相続問題にも力を入れており、ご相談者様のケースに寄り添った解決となるよう尽力いたします。法定相続人についてお困りの際は、まずは一度お問い合わせください。

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保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
