相続の順位と相続人の範囲

相続問題

相続の順位と相続人の範囲

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈

監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士

相続が発生したとき、亡くなられた方(被相続人)の親族全員が遺産を相続できるわけではありません。

民法が定めている「法定相続人」は、被相続人と一定の親族関係にある者に限られています。「誰が相続人になるのか」「自分は相続人になれるのか」このような疑問には、相続順位が重要な要素となります。

この記事では、「相続順位」について解説していきます。ぜひご参考ください。

相続順位とは

相続が発生したとき、「誰が相続人となるのか」という問題を考える際は、「相続順位」を基準にすると良いでしょう。相続順位とは、相続人となる順番のことを指します。

民法で定められている「法定相続人」になれる者には順位があり、上位順位の者がいれば下位順位の者は相続人になることはできません。

相続順位は第1順位から第3順位までありますが、配偶者はこの順位のどこにも属さず、常に法定相続人となります。

配偶者は原則的に法定相続人(順位無し)

亡くなった方(被相続人)に配偶者がいた場合、配偶者は必ず法定相続人となります(民法第890条)。

配偶者は他の法定相続人とは異なる特別な配慮がされています。
なお、法定相続人となれる配偶者は、法律上の婚姻関係にある配偶者に限られます。

たとえ長年一緒に暮らし、苦楽を共にしていたとしても、内縁の配偶者に相続権はありません。

第1順位は子供

相続順位の第1順位は、被相続人の子供です(民法第887条1項)。
ここでいう「子供」は、配偶者との間に生まれた実子のみならず、養子縁組を結んだ子供、認知した子供も含まれます。

被相続人に配偶者と子供がいる場合は、双方が法定相続人となり、2分の1ずつ遺産を相続することになります。

なお、実子が複数人いる場合や、実子と認知した子がいる場合など子供が複数人いる場合は、子供全員が第1順位の法定相続人となり、平等に遺産が相続されます。

例えば、被相続人に配偶者と子供が2人いた場合は、配偶者に2分の1、子供に2分の1相続され、子供1人当たりの相続分は4分の1となります。

胎児も相続人として認められる

胎児はまだ生まれていなくても遺産を相続することができます。
本来、民法では、胎児は「出生して初めて人として権利能力を得る」と規定されています(第3条1項)。

しかし、それでは少し出生が遅れただけで他の兄弟・姉妹との間で不公平が生じてしまいます。そのため、相続の場面では例外的に、胎児は既に生まれたものとみなされ、相続人となります(民法第886条1項)。

ただし、その胎児が仮に死産となってしまった場合には、相続人とはなりません(民法886条2項)。

そのため、相続発生時に胎児のことを考慮して遺産分割協議を行ったものの、その後胎児は死産となってしまい、協議をやり直さなければならないというケースもあり得ます。

こうしたトラブルを回避するためにも、胎児が無事に生まれるのを待ってから遺産分割協議を行うと良いでしょう。

養子の相続順位

被相続人と養子縁組をしていた場合は、実子と変わらず第1順位として法定相続人となります。

被相続人と養子に血縁関係はありませんが、養子縁組をすることで法的な親子関係が存在します。そのため実子と変わらず「被相続人の子供」として扱われます。

一方で、養子縁組をしていない場合は相続権がありません。
長年同じ家で親子同然に暮らしてきたとしても、法的な親子関係にない場合には、相続人となることができないのです。

隠し子や未婚の子がいた場合

隠し子や未婚の子であっても、被相続人が「認知」していれば法的な親子関係があることになります。そのため、実子と同じように、第1順位の法定相続人となり、遺産を相続することができます。

被相続人から認知されていれば、被相続人とは一度も会っていない、同居していないというケースでも、法律上では親子であるため、相続権が発生します。

相続が発生した際には、隠し子や未婚の子がいるかどうか調べることも大切です。

第2順位は親

相続順位の第2順位は、被相続人の親や祖父母などの直系尊属です(民法第889条1項)。

被相続人に近い順に相続人となるので、まずは被相続人の親が法定相続人となります。
配偶者と被相続人の親が相続する場合は割合に注意が必要です。

例えば、被相続人に配偶者がいて、両親が存命の場合は配偶者が3分の2、両親が3分の1(父と母で6分の1ずつ)を相続することとなります。

第3順位は兄弟姉妹

相続順位の第3順位は、被相続人の兄弟・姉妹です(民法第889条1項2号)。

被相続人に子供がおらず、両親など直系尊属も存命ではない場合に、兄弟・姉妹が法定相続人となります。

兄弟・姉妹が複数人いる場合は、兄弟・姉妹全員が第3順位の法定相続人となり、平等に遺産が相続されます。

ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟・姉妹(半血の兄弟・姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟・姉妹(全血の兄弟・姉妹)の相続分の2分の1となる点には注意が必要です(民法900条4号ただし書き)。

ただし、配偶者と被相続人の兄弟・姉妹は相続割合が異なるため注意が必要です。

例えば、被相続人に配偶者と兄弟・姉妹が3人いた場合は、配偶者が4分の3、兄弟・姉妹が4分の1(12分の1ずつ)を相続することとなります。

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第4順位以降は存在しない

民法で定められている相続順位は第1順位から第3順位までとなり、第4順位以降は存在しません。そのため、被相続人に配偶者、子供、直系尊属、兄弟・姉妹がいない場合は相続人がいないことになってしまいます。

このように、相続人不存在の場合の財産の行方には、大きく分けて以下の3パターンが考えられます。

  • ① 遺言書がある場合は、遺言で指定された人に渡る
  • ② 特別縁故者に財産分与
  • ③ 国庫に帰属

被相続人と生前密接な関係を築いていたとしても、第4順位以降は定められていないことから、従兄弟(従姉妹)や叔父・叔母が法定相続人となることはありません。

相続順位の特殊例 代襲相続とは

代襲相続とは、本来相続人となる人が、被相続人が亡くなる前に亡くなっていたり、相続人から除外されている場合に、相続人の子供などが相続権を得ることをいいます。

被相続人に子供や兄弟・姉妹などの相続人がいたとしても、相続が開始される前に亡くなってしまうことがあります。
こうした場合に、相続人の子供などが被相続人の財産を相続します。

代襲相続が起きるケース

具体的に、代襲相続はどのようなときに発生するのでしょうか。詳しく見ていきましょう。

〈被相続人より前に相続人が他界している場合〉

被相続人が亡くなるより前に相続人が他界している場合は、代襲相続が発生します。
また、被相続人と相続人が同一の事故などによって死亡した場合も、相続人が相続を受けることができないため、代襲相続が発生します。

〈相続人に相続欠格が適用される場合〉

相続欠格とは、次の犯罪行為や不正をした相続人に相続する権利を与えないようにするという民法の制度です。

  • 被相続人や相続人を殺害または殺害しようとした場合
  • 被相続人が殺害されたことを知りながら、それを告発しなかった場合
  • 被相続人を脅して自分に有利な遺言を書かせた場合

相続欠格が適用された相続人は、被相続人の意思に関係なく相続権がはく奪され、子供や孫がいれば代襲相続が発生します。

〈相続人が相続廃除されている場合〉

相続廃除は、相続人が次の行為を行った場合に、相続する権利を与えないようにするという民法の制度です。

  • 相続人による被相続人の虐待や侮辱行為があった場合
  • 被相続人に対し、著しい非行(被相続人の財産を浪費、多額の借金を返済させたなど)があった場合

上記のような行為があり、家庭裁判所で相続廃除が認められれば、その相続人は相続権を失い、代襲相続が発生します。

代襲相続ができるのは誰か

代襲相続ができる人については、代襲相続するのが、被相続人の子供の場合と被相続人の兄弟・姉妹の場合とで異なります。以下で詳しく見ていきましょう。

〈被相続人の子供の代襲相続の場合〉

この場合は、制限なく何代でも続けて代襲相続が繰り返されます。
例えば、被相続人の子供が既に亡くなっている場合、子供の子供(被相続人の孫)が相続人となります。さらに、被相続人の孫が亡くなっている場合には、被相続人のひ孫が相続人となります。

〈被相続人の兄弟・姉妹の代襲相続の場合〉

被相続人の兄弟・姉妹がすでに亡くなっていたり、相続権を失っている場合は、兄弟・姉妹の子(被相続人の甥・姪)が代襲相続人となります。
ただし、兄弟・姉妹の場合の代襲相続はその子(被相続人の甥・姪)の代までです。

再代襲相続は第1順位のみ

代襲相続人となる被相続人の孫が被相続人よりも先に亡くなっていた場合、代襲相続人をさらに代襲する再代襲が発生します。

この場合、被相続人から見てひ孫が法定相続人となります。
このような「再代襲相続」は、第1順位である「子供」についてしか認められていません。

そのため、被相続人より先に兄弟・姉妹の子である甥・姪が亡くなっていたとしても、被相続人の甥・姪の子供(被相続人の兄弟・姉妹の孫)以下の世代までは法定相続人になることはできません。

相続順位が繰り上がるケース

相続順位として上位の人がいるにも関わらず、次の順位の相続人が法定相続人となるケースもあります。以下の具体例を用いて確認していきましょう。

【例:被相続人の子供が全員相続放棄をした場合】

この場合、第1順位の子供がいないものとして扱われるので、第2順位である被相続人の親が法定相続人となります。
相続放棄の場合には、被相続人の子供に子供がいたとしても(被相続人の孫)、代襲相続は発生しないため注意が必要です。

相続順位はトラブルも多いので弁護士にご相談ください

相続順位は民法で定められているものの、複雑なルールや相続割合について詳細に理解している方は少ないでしょう。

相続が発生した際、相続について正確に認識されないまま協議が行われることも多く、後のトラブルに発展するケースも多く見受けられます。

相続が発生した際には、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

弁護士など専門家の知見は、法定相続人は誰なのか、相続割合はどのくらいなのかといった点を把握し、円滑に遺産分割協議を進めるための一助になるでしょう。

相続についてお悩みの際は、私たちに一度ご相談ください。

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈
監修:弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長
保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
札幌弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。