数次相続とは?相続手続と注意点

相続問題

数次相続とは?相続手続と注意点

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈

監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士

相続が発生して、遺産分割が終わらないうちに相続人が亡くなってしまい、次の相続が発生してしまうことを“数次相続”といいます。

数次相続は、同時期に複数の相続を行わなければならないため、「手続が煩わしい」、「進め方が分からない」と感じても、時間が経つほど状況は複雑になっていくため、放置せずに早めに手続を行うことが望ましいです。

そこで今回は、【数次相続】に焦点をあてて、数次相続とはなにか、どのような手続が必要になるのかを解説していきたいと思います。

数次相続とは

数次相続とは、相続が発生したあと、遺産分割が終わらないうちに相続人が亡くなって次の相続が発生し、複数の相続が同時に発生している状況のことを指します。

数次相続における最初の相続を“一次相続”、その次に発生した相続を“二次相続”と呼びます。

数次相続の具体例

実際に起こり得る2つの数次相続の事例をご紹介します。

<祖父が亡くなったあと、遺産分割中に相続人である父親が亡くなるケース>

被相続人が亡くなったすぐあとに、その子供が亡くなるケースです。

  • ①祖父が亡くなり、父親とその兄弟を相続人とした一次相続が開始される
  • ⇩ ※ 一次相続の遺産分割中に父親が亡くなる
  • ②父親が亡くなり、母親と子供を相続人とした二次相続が開始される

<父親が亡くなったあと、遺産分割中に相続人である母親が亡くなるケース>

被相続人が亡くなったすぐあとに、その配偶者が亡くなるケースです。

  • ①父親が亡くなり、母親と子供を相続人とした一次相続が開始される
  • ⇩ ※ 一次相続の遺産分割中に母親が亡くなる
  • ②母親が亡くなり、子供を相続人とした二次相続が開始される

数次相続はどこまで連鎖する?

数次相続は、二次相続だけで終わるとは限りません。
遺産分割中の短期間に相続人が立て続けに亡くなってしまった場合は、三次相続、四次相続と、延々と続いていくことになります。

場合によっては、何世代にもわたって相続を行わなければならず、相続が重なるほど相続人が増えて状況はどんどん複雑になっていくので、早期の対処が重要になります。

代襲相続と数次相続の違い

代襲相続と数次相続の違いは、「相続人が亡くなった時期」です。

代襲相続と数次相続は同時に発生することもあって、その場合は相続関係がより複雑になると考えられます。

【代襲相続】

代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人が、被相続人よりも先に亡くなっている場合や、相続欠格や相続廃除によって相続権を失っている場合に、その人の子が代わりに相続人(=代襲相続人)になることを指します。

  • 代襲相続
    一次相続よりも前に相続人が亡くなっていた場合に、亡くなった相続人に子供がいれば代襲相続が発生し、その子供が一次相続の相続人となります。
  • 数次相続
    一次相続の遺産分割協議中に相続人が亡くなった場合に、二次相続が発生し、亡くなった相続人の相続人が二次相続の相続人となります。

相次相続と数次相続の違い

相次相続と数次相続の違いは、「相続人が亡くなった時期と、一次相続の相続税申告・納付が完了しているかどうか」です。

【相次相続】

相次相続とは、一次相続から10年以内に相続人が亡くなって、次の相続が発生することを指します。
短期間に立て続けに同じ財産に相続税が課税された場合に、一次相続で納税した相続税の一部を二次相続の相続税から控除する“相次相続控除”が適用できます。

  • 相次相続
    一次相続から10年以内に相続人が亡くなって二次相続が発生した場合に、一次相続の相続税申告・納付が完了していれば、相次相続となります。
  • 数次相続
    一次相続のあとに相続人が亡くなって二次相続が発生した場合に、一次相続の相続税申告・納付が完了していないと、数次相続となります。

数次相続の場合の相続手続

数次相続の相続手続は、一般的な相続と同じ手順を踏みます。

もっとも、複数の相続手続を同時に行うことになるため、一次相続と二次相続が同時に発生している場合の、数次相続特有の手続について、注意点を交えながら詳しく解説していきます。

相続人を確定させる

数次相続においては、一次相続と二次相続、それぞれの相続における相続人を確定させる必要があります。
相続人が1人でも欠けていると、遺産分割協議は無効になってしまうため注意しましょう。

<相続人を確定させる方法>

  • ①まずは、一次相続における被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得して、一次相続の相続人が誰になるのかを確定させます。
  • ②次に、二次相続における被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得して、二次相続の相続人が誰になるのかを確定させます。

遺産分割協議を行う

それぞれの相続人が確定したら、遺産分割協議を行います。

一次相続と二次相続とで、相続人が完全に重複している場合は、まとめて協議を行うことも可能ですが、後々のトラブルを防ぐためには、別々に協議を行う方が混乱を避けられるためおすすめです。

<遺産分割協議の進め方>

  • ①最初に、一次相続の相続人(亡くなった相続人については、その地位を承継した二次相続の相続人が参加します)全員で遺産分割協議を行います。
  • ②一次相続の遺産分割協議が成立した後で、二次相続の相続人全員で遺産分割協議を行います。

遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議がまとまったら、合意できた内容で遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書を作成する方法は、

  • 複数の相続をひとつの遺産分割協議書にまとめて作成する
  • 複数の相続を亡くなった人ごとに分けて別々に遺産分割協議書を作成する

この2種類がありますが、まとめて作成すると複雑な内容となることが多く、混乱を招くおそれがあるため、亡くなった人ごとに分けて遺産分割協議書を作成することをおすすめします。

数次相続における登記手続

数次相続における“相続登記”の手続は、最初に一次相続の相続登記、その後に二次相続の相続登記、というように、遺産分割協議書の内容に従って手続を行います。

【相続登記】

相続登記とは、被相続人が所有していた不動産を相続したときに、不動産の名義を相続人に変更する手続のことです(所有者移転登記)。

2024年4月1日より相続登記が義務化されました。

正当な理由なく期限内に登記をしない場合、10万円以下の過料が科されるおそれがあるため、数次相続のように複雑なケースこそ早めの対応が重要です。

登記は所有者が変動した過程に従って行わなければならず、数次相続のように複数の権利移転があった場合は、最終的な所有者だけを登記するのではなく、一次相続→二次相続というように段階を踏んで登記手続をする必要があります。

数次相続において、一次相続の結果、不動産を取得する人が1人(単独相続)となったケースでは、一度の申請で最終的な所有者へ名義を変更する「中間省略登記」が認められる場合があります。

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数次相続において相続放棄する場合

数次相続において、ご自身が相続人となっている相続を相続放棄することはできます。

<例>

  • 祖父が亡くなり、父親を相続人とする一次相続が発生
  • 一次相続の手続中に父親が亡くなり、長男を相続人とする二次相続が発生
    ➡ 長男が相続人となる二次相続(父親の財産)を、相続放棄することは可能です。(それと同時に、祖父の財産についても相続しないことになります)

二次相続の相続人が、先に自分の親などの相続(二次相続)を放棄してしまうと、その親が持っていた「一次相続を承認するか放棄するかを選ぶ権利」も自動的に失うことになります。

そのため、「二次相続を放棄して、一次相続だけを承認する」ことはできません。
もっとも、

  • 一次相続において、相続放棄する根拠となる事実を知り得なかった
  • 一次相続の熟慮期間中に二次相続が発生した(再転相続)

といったケースでは、一次相続だけ相続放棄して、二次相続は相続することが認められることもあります。

数次相続の注意点

数次相続の手続を行うにあたって、相続税申告上、次の4つの事柄に注意が必要です。

  • ① 基礎控除額に変更なし
  • ② 相続税の申告と納税義務が引き継がれる
  • ③ 相続税の申告期限は延長になる
  • ④ 相次相続控除が受けられる

以下、詳しく解説していきます。

基礎控除額に変更なし

相続税は、基礎控除額を超えた部分にのみ課税されます。

【相続税の基礎控除額】

3000万円+600万円×法定相続人の数
※法定相続人の数・・・被相続人の相続が発生した時点における法定相続人の数

法定相続人の数が増えるほど控除額も大きくなりますが、数次相続の場合、一次相続の法定相続人の数に二次相続の相続人は含まれないため、本来の一次相続の基礎控除額から増えることはありません。

<例>

  • 祖父が亡くなり、祖母・父親の2名が相続人となる一次相続が発生
  • 一次相続の相続手続中に父親が亡くなり、母親・長男・長女の3名が相続人となる二次相続が発生

この場合、一次相続の相続税基礎控除額は4200万円(3000万円+600万円×2名)、二次相続の相続税基礎控除額は4800万円(3000万円+600万円×3名)となります。

相続税の申告と納税義務が引き継がれる

一次相続の相続人が、相続税を申告・納税する前に亡くなってしまったときは、二次相続の相続人に相続税の申告と納税義務が引き継がれます。

<例>

  • 祖父を被相続人とする一次相続において、祖母・父親に相続税の申告・納税義務が発生
  • 父親が一次相続の相続税を申告・納税する前に亡くなってしまい、母親・長男・長女を相続人とする二次相続が発生

この場合、父親の相続税申告・納税義務を、二次相続の相続人である母親・長男・長女が引き継ぐことになります。

相続税の申告期限は延長になる

数次相続において、一次相続の相続人の相続税申告・納税義務が二次相続の相続人へ引き継がれた場合、「被相続人が亡くなったことを知った日から10ヶ月」という相続税の申告期限は、「二次相続の発生を知った日から10ヶ月」に延長されます。

<例>

  • 祖父が亡くなり、祖母と父親を相続人とする一次相続が発生
    • 一次相続の相続開始日:2024年1月10日
    • 一次相続の相続税申告期限:2024年11月10日
  • 父親が亡くなり、母親・長男・長女を相続人とする二次相続が発生
    • 二次相続の相続開始日:2024年4月15日
    • 二次相続の相続税申告期限:2025年2月15日

この場合、祖母など存命中の他の相続人の期限は延長されません。

あくまで「亡くなった相続人の申告義務を引き継いだ二次相続の相続人」の分についてのみ、二次相続の相続税申告期限と同じ2025年2月15日まで、期限が延長されます。

相次相続控除が受けられる

数次相続が発生した場合、一定の要件を満たしていれば二次相続の相続税申告において一定額が控除される“相次相続控除”が受けられます。

<相次相続控除が受けられる要件>

  • 二次相続の発生が、一次相続から10年以内であること
  • 二次相続の被相続人が、一次相続で財産を取得し、相続税を納税していること
  • 相次相続控除を受ける人が、二次相続の相続人であること

<相次相続控除を受ける方法>

上記の要件を満たす方が二次相続の相続税を申告するにあたり、通常の相続税申告書とあわせて“第7表 相次相続控除額の計算書”を作成・提出することにより、一次相続の相続税に対して一次相続の相続税額から、1年につき10%の割合で逓減(ていげん)した金額を控除できます。

数次相続は複雑なので弁護士にご相談ください

数次相続が発生すると、相続財産や相続人の範囲が広がって権利関係が複雑になり、遺産の分け方や手続についてトラブルが生じやすくなります。

とくに、数次相続によって相続人が増えるケースでは、複数の相続における相続人全員で話し合うことも、必要書類を集めることも、思うように進められないことが多いです。

このような数次相続における複雑な手続や交渉は、弁護士に一任することができるので、

「相続の手続中に相続人が亡くなってしまった」
「相続手続をしていたら、被相続人が相続手続をしていなかった」

など、ご自身が数次相続の当事者であることが判明したら、可能な限り早めに、弁護士法人ALGまでご相談ください。

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈
監修:弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長
保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
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