交通事故の慰謝料が120万円を超えたらどうなるの?

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交通事故の慰謝料が120万円を超えたらどうなるの?

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈

監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士

交通事故の慰謝料などについて調べていると、「上限120万円」というワードをよく見かけると思います。

これは、自動車やバイクを所有している人が加入を義務付けられている、自賠責保険の保険金上限額を指しています。
では、損害額が上限120万円を超えてしまった場合にはどうなるのでしょうか。

この記事では、交通事故による損害が120万円を超えた場合の対応や、注意点について解説していきます。

慰謝料120万円は自賠責保険の限度額

自賠責保険における「上限120万円」とは、傷害部分に対する限度額です。

つまり、慰謝料のみならず、治療費や休業損害など、すべての傷害部分を合わせて120万円までということになります。

なお、後遺障害が残ってしまったケースや被害者が亡くなってしまったケースは、傷害部分の上限120万円とは別に慰謝料や逸失利益を請求することができます。

それぞれの上限額は以下のとおりです。

  • 後遺障害の部分:認定された等級に応じて75万~3000万円(要介護状態と認定された場合は上限4000万円)
  • 死亡部分:3000万円

120万円に含まれるのはどんなもの?

傷害部分の上限120万円には、怪我をしたことで生じる様々な損害が含まれます。
具体的には、以下のような項目です。

  • 入通院慰謝料
  • 治療関係費(治療費、付添看護費、通院交通費、入院雑費、器具や装具の購入費 など)
  • 休業損害
  • 文書費(交通事故証明書や住民票の発行費用)

純粋に慰謝料だけの上限が120万円という訳ではないため、治療費がかさむと、慰謝料として受け取れる金額は少なくなります。

慰謝料額が120万円を超えたらどうなるの?

傷害部分の120万円は、ある程度の治療を受ければすぐに到達してしまいます。
では、120万円を超えた分は誰が負担するのでしょうか。

この点については、加害者が任意保険に加入しているかどうかで、以下のように異なります。

  • 加害者が任意保険に加入している場合 ⇒相手方任意保険会社
  • 加害者が任意保険に加入していない場合 ⇒加害者本人

加害者が任意保険に入っている場合

加害者が任意保険に加入している場合は、自賠責保険の上限を超えた部分については、相手方保険会社が負担するのが通常の解決方法です。

そのため、交通事故による損害賠償金の交渉や請求は、相手方保険会社の担当者と行っていくことになります。

相手方保険会社は、必ずしも被害者の味方をしてくれるわけではありません。
自社の損失を少しでも減らそうと、適切ではない金額で示談を迫ってくることもあります。

相手方保険会社から示談案を提示された場合には、交通事故に詳しい弁護士に精査してもらうことをおすすめします。

加害者が任意保険に入っていない場合

加害者が任意保険に入っていない場合、自賠責保険の上限120万円を超えた部分については加害者本人に直接請求します。

しかし、任意保険に入っていない加害者は資力に乏しい場合も多く、損害のすべてを支払ってもらえない可能性があります。

また、そもそも加害者という意識が薄く、示談交渉に応じない場合や、金額面で揉めてしまうケースも多くあり、損害賠償金を受け取れるまでに時間がかかってしまうおそれがあります。

加害者が任意保険に入っていない場合は、以下の対処法を検討しましょう。

  • 健康保険を使い治療費を減らす
  • 労災保険が使えないか確認する
  • 自身の人身傷害保険を利用する
  • 弁護士に相談する(ご自身がご加入なさっている弁護士特約の有無を確認するのも重要です)

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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限度額の120万円を超えた場合の請求方法

加害者が任意保険に加入している場合は、基本的にその保険会社に請求すれば大丈夫です。

通常、任意保険会社が自賠責保険の分も含めて、まとめて支払いの対応をしてくれるため、被害者が両方に請求する必要はありません。この場合、任意保険会社は、後から自賠責保険に120万円分を請求して回収する仕組みになっています。

ただし、示談が終わる前にお金を受け取りたい場合は、先に被害者自身で自賠責保険に120万円まで請求し、その後に足りない分を任意保険会社に請求する方法もあります。

先に自賠責に請求する方法

自賠責保険に請求する方法には、以下の2つがあります。
任意保険会社が支払いに応じるよりも前に自賠責保険に請求する場合は、このうち、被害者請求を行うこととなります。

  • 加害者請求加害者請求とは、加害者側が被害者に損害賠償金を支払った後、自賠責保険にその分を請求して回収する方法です。
  • 被害者請求被害者本人が相手方自賠責保険に対し保険金を請求する方法です。必要書類を自分で用意し、自賠責保険へ提出します。

自分にも過失がある場合、慰謝料額はどうなるの?

被害者にも過失がある場合は、その過失割合に応じて損害賠償金が減額され得ます(過失相殺)。具体例を用いてみていきましょう。

【例:損害総額が180万円、被害者の過失割合が4割の場合】

  • 180×(1-0.4)=108万円この場合、損害賠償金は108万円に減額されるのが基本です。

〈自賠責保険の場合〉

自賠責保険からの保険金は、過失が7割未満であれば過失相殺されないという規定があります。そのため、上記の例で被害者請求を行えば、過失相殺されず上限120万円を受け取れる可能性があります。

〈任意保険の場合〉

任意保険会社は、後から自賠責保険に120万円分を請求して回収することができます。
そのため、過失相殺後の金額が120万円を下回る場合でも、120万円が支払われることが多いです。しかし、自賠責保険が支払う金額を下回る額を提示してくることもあるため、注意が必要です。

慰謝料額が提示されたらまずは弁護士にご相談ください

交通事故により怪我を負った場合、「適切な慰謝料を受け取りたい」というお気持ちは当然のことです。

しかし、自賠責保険では傷害部分の保険金上限を120万円と定めています。また、相手方任意保険会社から提示される慰謝料の金額は適正とはいえないものも少なくありません。

そのため、示談する前には一度弁護士に相談することをおすすめします。
私たち弁護士法人ALGは、交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しております。

ご相談者様から事故状況などを詳しくヒアリングし、法的に適切な、被害者の方が本来受け取るべき金額を算出し、相手方保険会社と交渉することが可能です。

少しでも慰謝料の金額にご不安がある方は、私たちにご相談ください。

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈
監修:弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長
保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
札幌弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。