監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士
交通事故によって被害者が負う損害は、車両や身体など目に見えて分かるものだけではありません。事故のショックなど精神的な苦痛も負ってしまうこととなります。
こうした精神的苦痛は「慰謝料」という形で、相手方に請求することができます。
しかし、交通事故では慰謝料や損害賠償金を算出する基準が3つあり、どの基準を使って計算するかによって金額も大きく異なるのです。
この記事では、3つの算定基準の違いや、算定基準ごとの慰謝料相場の比較などについて解説していきます。
交通事故の慰謝料の算定基準とは?
算定基準とは、事故に遭ってしまった被害者の慰謝料を計算する際に用いられる基準のことです。
事故によって受けた精神的苦痛は目に見えるものではありませんが、治療に要した期間や日数、怪我の状況、後遺障害の重さなどを考慮し、金銭に換算されます。
〈算定基準が影響する慰謝料〉
交通事故には以下の3種類の慰謝料があります。
用いられる基準によって、同じような事故や怪我の場合でも慰謝料の金額が異なります。
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 死亡慰謝料
そもそも、なぜ算定基準が必要なの?
算定基準は、交通事故の解決までの時間短縮や金額のばらつきを防ぐことを目的としています。
本来であれば、被害者が受けた精神的苦痛の程度に応じて慰謝料が支払われるべきですが、精神的苦痛は目に見えて分かるものではなく、そして人によって受けた苦痛の程度は様々です。
そのため、入通院期間や日数、後遺障害等級といった一定の算定基準を用いて慰謝料の相場を求められるようになっています。
3つの算定基準の違い
交通事故の慰謝料を計算する3つの基準は、以下のとおりです。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準(裁判基準)
これらは、基本的に「自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準」の順で慰謝料が高額になる傾向があります。
自賠責基準について
自賠責基準は、すべての自動車・バイクに加入が義務付けられている自賠責保険が算定に用いる基準です。
基本的な対人賠償の確保を目的とした基準であり、最低限度の保障に留まることが多いです。そのため、3つの基準の中で最も低額となりやすいです。
〈押さえておきたいポイント〉
- 補償の対象となるのは人的損害のみで、物的損害は補償されない
- 傷害部分に対する補償については、上限120万円と定められている
任意保険基準について
任意保険基準は、任意保険会社が算定に用いる基準であり、自賠責保険ではカバーしきれない損害の補填を目的としています。
任意保険基準は、各任意保険会社が独自に算定表を持っており、非公開です。
しかし、任意保険会社が提示する金額は、自賠責基準と同等かやや高額になる程度のことが多いでしょう。
〈押さえておきたいポイント〉
- 相手方保険会社が示談交渉時に用いる基準
- 任意保険会社ごとに金額が異なる
- 保険会社は自社の損失を少しでも抑えようとするため、適切ではない慰謝料を提示することもある
弁護士基準について
弁護士基準は、裁判所や弁護士が算定に用いる基準で、裁判基準とも呼ばれます。
過去の判例をもとに設定されているため、被害者が受け取るべき適切な金額であり、3つの基準の中で最も高額となることが多いです。
〈押さえておきたいポイント〉
- 裁判でも使用される基準であり、慰謝料の金額として妥当性が高い
- 弁護士は弁護士基準の方が高額な場合には原則弁護士基準で請求をするため、慰謝料の増額が見込みやすい
赤本と青本とは?
交通事故の慰謝料について調べていると、「赤本」や「青本」という言葉を目にすることも多いでしょう。
赤本・青本とは、弁護士基準で慰謝料を算定する際に用いられる「慰謝料算定表」が記載されている書籍のことで、以下のような違いがあります。
〈赤本〉
表紙の色から赤本や赤い本などと呼ばれます。
正式な書籍名は「民事交通訴訟 損害賠償額算定基準」といい、日弁連交通事故センター東京支部が毎年発行しています。
東京地方裁判所の実務に基づき、慰謝料の基準となる金額が明確に記載されています。
〈青本〉
表紙の色から青本や青い本などと呼ばれます。
正式な書籍名は「交通事故損害額算定基準」といい、日弁連交通事故センター本部が隔年で発行しています。全国の裁判所の基準をもとに、上下の幅を持たせた慰謝料の基準となる金額が記載されています。
交通事故慰謝料の相場比較
交通事故の慰謝料は、算定基準によってどの程度相場に差があるのか、慰謝料の種類ごとに、自賠責基準と弁護士基準を比べてみましょう。
なお、任意保険基準は各保険会社が独自に算定表を持っており、非公開のため割愛させていただきます。
入通院慰謝料の相場
入通院慰謝料は、事故によって負った怪我で、入院・通院をした場合に請求できます。
なお、入院をせず通院のみの場合でも入通院慰謝料を請求することが可能です。
入通院慰謝料は、初診から完治または症状固定までの治療期間や実際の入通院日数をもとに計算されます。そのため、入通院期間が長かったり、実際の入通院日数が多かったりする場合には入通院慰謝料が高額になる傾向にあります。
ここからは、具体的な数字を用いて入通院慰謝料の相場を計算していきましょう。
通院日数15日、治療期間2ヶ月の場合の慰謝料相場
入院なし、治療期間2ヶ月(実通院日数15日)の場合の入通院慰謝料相場は、以下の表のようになります。
| 自賠責基準の入通院慰謝料 | 弁護士基準の入通院慰謝料(赤本) |
|---|---|
| 12万9000円 | 36万円(軽傷の場合) 52万円(重傷の場合) |
〈自賠責基準〉
自賠責基準では、1日4300円と定められています。
以下の式のうち、金額が少ない方が入通院慰謝料として採用されます。
- ① 4300円×全治療期間(初診~完治または症状固定まで)
- ② 4300円×(実入通院日数×2)
上記の例をこの式に当てはめると、以下のようになります。
- ① 4300円×60日(2ヶ月)=25万8000円
- ② 4300円×30日(15日×2)=12万9000円
よって、②の12万9000円が採用されます。
〈弁護士基準〉
ここでは、利用頻度の高い赤本の慰謝料算定表を用いた計算をご紹介します。
算定表は2種類あり、怪我の内容によって以下のように使用する算定表が異なります。
- 別表Ⅰ(重傷用):骨折など通常の怪我の場合
- 別表Ⅱ(軽傷用):擦り傷、打撲、他覚的所見のないむちうちなど軽傷の場合
上記の例から、入院軸と通院軸(2か月)が交わる部分を確認し、重傷時では52万円、軽傷時では36万円となります。
入通院慰謝料の該当部分の算定表【別表Ⅰ】
入通院慰謝料の該当部分の算定表【別表Ⅱ】
入院1か月、通院期間6か月の場合の慰謝料相場
入院1か月、通院6か月(実通院日数70日)の場合の入通院慰謝料相場は、以下の表のようになります。
| 自賠責基準の入通院慰謝料 | 弁護士基準の入通院慰謝料(赤本) |
|---|---|
| 86万円 | 113万円(軽傷の場合) 149万円(重傷の場合) |
〈自賠責基準〉
自賠責基準では、1日4300円と定められています。
以下の式のうち、金額が少ない方が入通院慰謝料として採用されます。
- ③ 4300円×全治療期間(初診~完治または症状固定まで)
- ④ 4300円×(実入通院日数×2)
上記の例をこの式に当てはめると、以下のようになります。
- ③ 4300円×210日(1か月+6か月)=90万3000円
- ④ 4300円×200日{(30日+70日)×2}=86万円
よって、②の86万円が採用されます。
〈弁護士基準〉
利用頻度の高い赤本の慰謝料算定表を用いた計算をご紹介します。
算定表は2種類あり、怪我の内容によって以下のように使用する算定表が異なります。
- 別表Ⅰ(重傷用):骨折など通常の怪我の場合
- 別表Ⅱ(軽傷用):擦り傷、打撲、他覚的所見のないむちうちなど軽傷の場合
上記の例から、入院軸(1か月)と通院軸(6か月)が交わる部分を確認し、重傷時で149万円、軽傷時では113万円となります。ただし、1か月入院するような怪我の場合には、別表Ⅱを使うケースは稀だといえるでしょう。
| 入通院慰謝料の該当部分の算定表【別表Ⅰ】 | |||
|---|---|---|---|
| 入院 | 1月 | ||
| 通院 | AB | 53 | |
| 1月 | 28 | 77 | |
| 2月 | 52 | 98 | |
| 3月 | 73 | 115 | |
| 4月 | 90 | 130 | |
| 5月 | 105 | 141 | |
| 6月 | 116 | 149 | |
| 入通院慰謝料の該当部分の算定表【別表Ⅱ】 | |||
|---|---|---|---|
| 入院 | 1月 | ||
| 通院 | A’B’ | 35 | |
| 1月 | 19 | 52 | |
| 2月 | 36 | 69 | |
| 3月 | 53 | 83 | |
| 4月 | 67 | 95 | |
| 5月 | 79 | 105 | |
| 6月 | 89 | 113 | |
骨折した場合の慰謝料の相場
最後に、骨折で入院2か月、通院期間4か月、実通院日数80日だった場合の入通院慰謝料の相場を算定してみましょう。
【自賠責基準】
自賠責基準の計算式を使うと、①4300円×180日>②4300円×(80日×2)であるため、②を適用します。よって、入通院慰謝料の相場は、68万8000円となります。
【弁護士基準】
骨折は重傷にあたるため、算定表の「別表Ⅰ」を使います。
入院2か月と通院4か月が交差する部分を見ると、入通院慰謝料の相場は165万円であることが分かります。
| 自賠責基準の入通院慰謝料 | 弁護士基準の入通院慰謝料(赤本) |
|---|---|
| 68万8000円 | 165万円 |
後遺障害慰謝料の相場
後遺障害慰謝料は、事故によって負った怪我が完治せず、後遺障害が残った精神的苦痛に対する慰謝料です。ただ後遺症が残っただけでは請求することは困難です。
「後遺障害等級認定申請の手続き」を経て、後遺障害等級に認定されてから請求することが原則です。
後遺障害等級は1~14級まであり、数字が小さくなるにつれてその症状も重くなります。
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級ごとに慰謝料の相場が定められています。
等級ごとの慰謝料相場は以下の表をご参考ください。
| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 1級 | 1150万円 | 2800万円 |
| 2級 | 998万円 | 2370万円 |
| 3級 | 861万円 | 1990万円 |
| 4級 | 737万円 | 1670万円 |
| 5級 | 618万円 | 1400万円 |
| 6級 | 512万円 | 1180万円 |
| 7級 | 419万円 | 1000万円 |
| 8級 | 331万円 | 830万円 |
| 9級 | 249万円 | 690万円 |
| 10級 | 190万円 | 550万円 |
| 11級 | 136万円 | 420万円 |
| 12級 | 94万円 | 290万円 |
| 13級 | 57万円 | 180万円 |
| 14級 | 32万円 | 110万円 |
死亡慰謝料の相場
死亡慰謝料は、交通事故の被害者が亡くなった場合に、亡くなった被害者本人と遺族に対する慰謝料として請求が可能です。
死亡慰謝料の相場は、自賠責基準と弁護士基準で、それぞれ以下のように定められています。
〈自賠責基準〉
自賠責基準では、被害者本人の慰謝料は一律400万円となっています。
そこに、遺族の人数や扶養の有無によって慰謝料の金額が異なります。
| 自賠責基準 | 死亡慰謝料 |
|---|---|
| 被害者本人 | 400万円 |
| 請求者1人 | +550万円 |
| 請求者2人 | +650万円 |
| 請求者3人 | +750万円 |
| 被扶養者がいる場合 | +200万円 |
つまり、亡くなった被害者に配偶者と扶養している子供が2人いた場合は、「400万円+750万円+200万円=1350万円」となります。
〈弁護士基準〉
弁護士基準では、亡くなった被害者が、家族内でどのような立場であったかによって慰謝料の相場が定められています。また、弁護士基準の死亡慰謝料は、亡くなった被害者と遺族の慰謝料が最初から合算してあるのも特徴です。
| 家族内での立場 | 死亡慰謝料 |
|---|---|
| 一家の支柱 | 2800万円 |
| 配偶者、母親 | 2500万円 |
| その他(独身、子供など) | 2000万~2500万円 |
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
弁護士に依頼しないと、弁護士基準での慰謝料獲得は難しい?
被害者の方がご自身で弁護士基準を使用した金額で交渉をすることは可能ですが、相手方保険会社が納得してくれる可能性は低いでしょう。
慰謝料の計算は正しい算定表を使用しているか、日割り計算の仕方は合っているか、考慮すべき事情はないかなど複雑なことも多く、正確に慰謝料を算出するのは専門的な知識を要します。
その点、弁護士であれば法律や交通事故の専門家として、相手方保険会社に主張・立証することができますので、弁護士に依頼することは慰謝料の増額につながりやすいといえます。
弁護士の介入によって弁護士基準に近い金額まで増額できた解決事例
(事案の概要)
依頼者は、青信号で交差点に進入したところ、左方から赤信号無視で侵入してきた相手方車両に追突されました。この事故で、依頼者は長期の治療を要する怪我を負いました。
相手方保険会社からは、600万円程度の示談案が提示されましたが、この金額が妥当なのか判断が付かず、当事務所に依頼されました。
(担当弁護士の活動)
当法人の担当弁護士が示談案を精査したところ、依頼者に残った後遺障害の内容に照らすと、非常に低額であることが分かりました。
そのため、事故態様の重大性等も勘案し、一般的な弁護士基準における入通院慰謝料・後遺障害慰謝料に割り増ししたうえで請求を行いました。
(結果)
相手方保険会社もこちらの強い姿勢を感じ取ったのか、こちらの請求した割増額の満額とはいかないまでも、約1700万円という、通常の交渉で予想される金額より高額で示談を成立させることができました。
交通事故慰謝料を適正な算定基準で計算するためにもまずは弁護士にご相談ください
交通事故の被害に遭われたとき、相手方に「慰謝料を払ってほしい」という気持ちは当然のことでしょう。慰謝料の計算は複雑であり、相手方保険会社から提示された金額が適切なのか、ご不安も大きいかと思います。
交通事故の慰謝料について、少しでも不安やお悩みがある場合は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
当法人には、交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しており、これまで多くの交通事故事案を取り扱ってきました。
豊富な経験と専門知識を活かし、慰謝料の金額を精査し、弁護士基準で算出し直した金額で相手方保険会社と交渉してまいります。
交通事故や法律の専門家である弁護士が法的根拠をもとに交渉していくことで、慰謝料の増額が期待できるでしょう。
弁護士基準により被害者の方が受け取るべき適切な金額を請求できるよう、まずは一度お話をお聞かせください。

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保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
