監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士
昨今では、ハラスメントに関する社員からの告発が相次いでいます。
ハラスメントが横行する職場で働きたいと思う社員はいないはずですから、ハラスメントは職場全体のパフォーマンスの低下や優秀な人材の流出など、企業経営に多大なダメージを与える可能性があります。
法改正によりハラスメント防止策も強化されている現在、ハラスメントを生まない職場をどのようにして整備していくかは、会社の重要な課題であるといえます。
そこで、この記事では、実際にハラスメントを防止するために会社が取るべき対応策について、札幌をはじめ北海道内での労務管理の知見も踏まえながら、解説していきます。
Contents
- 1 企業がハラスメント防止策を講じる必要性
- 2 法改正によるハラスメント対策の強化
- 3 ハラスメントを防止するために取るべき対応策
- 4 ハラスメントが発生した際の対処法とは
- 5 再発防止のために企業が講ずべき措置
- 6 ハラスメント防止策にまつわる裁判例
- 7 ハラスメント防止策に関するQ&A
- 7.1 ハラスメントに関する社内研修は、管理職に対しても実施すべきでしょうか?
- 7.2 ハラスメント防止策を取らない会社に対し、法律上の罰則はありますか?
- 7.3 マタハラを防止するにはどのような対策を講じる必要がありますか?
- 7.4 ハラスメント規定は、就業規則に必ず設けなければならないのでしょうか?
- 7.5 パワハラやセクハラ等の相談窓口を一元化するメリットはありますか?
- 7.6 ハラスメント規定を労働者に周知するにはどのような方法が有効ですか?
- 7.7 社内相談窓口で、相談者の名前を聞くことは認められますか?
- 7.8 ハラスメント加害者の懲戒処分について、就業規則で規定することは可能ですか?
- 7.9 ハラスメントの実態調査のための社内アンケートは、匿名で実施すべきでしょうか?
- 7.10 派遣労働者に派遣先である当社のハラスメント規定を適用させることは可能ですか?
- 8 ハラスメントの防止策について、お困りの点があれば一度弁護士にご相談下さい。
企業がハラスメント防止策を講じる必要性
利益追求を目的とする会社にとって、ハラスメント対策は優先順位の低い事項と捉えられがちかもしれません。しかし、ハラスメントの防止措置を怠ったり、発生後の対応が不適切だったりすると、安全配慮義務違反として、損害賠償責任を負う可能性があります。
また、法的責任だけでなく、ハラスメントを見聞きする社員のモチベーションや生産性の低下、人材の流出をもたらし、結果として企業の利益が大きく損なわれる事態になりかねません。
ハラスメント問題は会社の存続に影響するものですので、会社として適切なハラスメント防止策を講じることが重要です。以下で、ハラスメントが企業に及ぼす影響について詳しく見ていきましょう。
ハラスメントが企業に及ぼす影響とは
ハラスメントが企業に与える影響として、以下が挙げられます。
- ①法的責任(民事責任)
ハラスメント防止措置を怠ったり、発生後の対応に不備があったりすると、会社も使用者責任(民法715条)や、安全配慮義務違反(民法415条)に基づき、損害賠償責任を負う可能性があります。特に、裁判所が案税配慮義務を厳格に判断する傾向にある昨今では、多額の賠償が命じられるケースも少なくありません。 - ②法的責任(ハラスメントに関する法令上の責任)
会社にはハラスメント防止措置の実施が義務づけられており(労働施策総合推進法30条の2、均等法11条1項ほか)、罰則はありませんが、違反すると、行政指導や会社名公表等の対象となります。 - ③生産性の低下
ハラスメントが発生すると、被害者や周囲の社員のやる気を削ぎ、業務効率の低下、生産性の低下を招くリスクがあります。 - ④人材の流出
被害者がメンタル不調となり、休職や退職に陥る可能性があります。また、周囲の社員の仕事満足感も下がり、連鎖退職を招くリスクもあります。 - ⑤企業イメージの悪化
SNS等で拡散されて、問題が社外にも知れ渡り、企業イメージが悪化するリスクがあります。
法改正によるハラスメント対策の強化
すでにセクハラやマタハラについては、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法において、会社に必要な防止措置を講じることが義務付けられていましたが、パワハラについては、これまで法整備がなされていませんでした。
しかし、行政への相談のうちパワハラの件数が最も多いという実状があったことから、改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)が制定され、大企業は2020年、中小企業は2022年4月から、パワハラについても防止措置を講じることが義務づけられました。
つまり、現在では、すべての企業に3つのハラスメントの防止措置を講じることが義務化されています。
措置義務の具体的な内容は厚生労働省のパワハラ指針・セクハラ指針・マタハラ指針にそれぞれ書かれています。
これらに違反した場合の罰則はありませんが、場合によっては、行政指導や企業名公表の対象となる可能性があるほか、深刻な事案では、北海道労働局からの是正勧告を受けるリスクも想定されます。
ハラスメントを防止するために取るべき対応策
ハラスメントに関する法令および指針では、ハラスメントを防止するため、会社に以下の対応を取ることを義務付けています。
- ①方針の策定と労働者への周知・啓発
- ②ハラスメントに関する規定の整備
- ③相談窓口の設置
- ④社内研修の実施
- ⑤社内アンケートの実施
以下で、各対応について詳しく見ていきましょう。
方針の策定と労働者への周知・啓発
ハラスメントについて経営者の理解がなければ、会社の防止対策は進展しません。
そのため、職場からハラスメントをなくすこと、ハラスメントの撲滅に全社員が取り組むべきことを、経営者などのトップが明確にメッセージとして発信することが必要です。
このような発信は、組織の健全さのアピールにもなり、優秀な人材の定着や採用力の強化につながるメリットを期待することもできます。
対応例として、就業規則等にハラスメントにあたる言動や、ハラスメントの発生の原因や背景、ハラスメントを行ってはならない旨の基本方針を記載し、管理職を含めた全社員に周知・啓発することが挙げられます。
社内報やパンフレット、社内ウェブサイト等に記載・配布する、社内研修や勉強会を行うなど様々な周知・啓発方法があります。
また、札幌のような積雪寒冷地においては、災害級の吹雪等の際、従業員に対し安全を無視した出勤を執拗に強要するような言動をしないよう、留意することも必要です。
このような言動は法的には安全配慮義務違反(民法415条等)と評価され得るものですが、一般的な感覚からすると、「業務上の適正な範囲を超えたパワハラだ」と評される可能性があります。
こうした地域特有の気象災害への対応ルールを明確にし、会社の方針を一律に定めることも、ハラスメントの指摘を避けるためには極めて有効です。
ハラスメントに関する規定の整備
就業規則にも明確にハラスメント禁止規定を設けておくことが必要です。
具体的には、就業規則の「服務規律」や「懲戒規定」といった項に、次のようなハラスメントに関する条文を盛り込み、社員に周知・啓発することが求められます。
- ハラスメントを禁止すること
- どのような言動がハラスメントに当たるのか
- 相談窓口の設置
- 加害者への懲戒処分の適用条件や処分内容
- 相談者、協力者等への不利益取扱の禁止
- プライバシー保護
- ハラスメントが発生した場合の対応ルールなど
もっとも、就業規則本体にすべて盛り込もうとすると、膨大な内容になってしまいます。
「ハラスメント防止規程」など独立した規定に詳細を定めて、それを就業規則内で引用するという方法が望ましいといえます。
相談窓口の設置
ハラスメント相談に対応するための相談窓口を設置しなければなりません。
相談担当者を選任した上で、相談を受けた際の対応手順を、マニュアル作成や担当者への研修などにより準備することが必要です。
相談担当者は、会社のコンプライアンスに関与する人材が適切と考えられます。
例えば、法務部門、人事労務部門、監査部門などからの選任が挙げられます。
もっとも、相談窓口を設けても、周知されないと相談窓口として機能しません。
担当者が誰で、どのようにして相談を申し込むのかについて、社員に周知することも必要です。
社内だけでの対応に自信がない場合は、弁護士など外部機関に相談への対応を委託するという方法もあります。外部窓口は匿名性が担保されやすく、社員の早期相談に繋がりやすいです。
問題を早期に発見することができると、問題が深刻化して裁判に発展するリスクを抑えられる可能性が高まります。
社内研修の実施
ハラスメント防止への社員の意識を高めるため、社内研修を行うことが必要です。
研修の方法として、弁護士など外部講師による研修や、オンライン研修などの受講が挙げられます。
研修では、ハラスメントの定義や現状、発生する背景やリスクなどについて学んだ上で、日々の言動や職場環境について振り返り、社員同士で対処法について意見交換するのが望ましいでしょう。
社内研修は、雇用形態にかかわらず、すべての社員に受講させ、定期的に実施することが重要です。
なお、研修については、管理職と一般社員に分けて行うと有用です。
部下を指導する管理職と、責任を問われない一般社員とでは、取り組むべき問題やその対応方法も違うためです。
社内アンケートの実施
何らかのハラスメントを受けた、または見聞きしたことがあるかについて、全社員を対象にアンケートを実施することも、ハラスメントの有無を把握でき、研修等の内容にも反映できるといった点で有用です。
厚生労働省のサイト「あかるい職場応援団」に、アンケート実施のマニュアルが公開されていますので、これを参照して、自社に適した設問例や実施方法を選ぶのが良いでしょう。
また、回答率を高めるため、書面だけでなくオンラインでも回答できるようにするなど、複数の回答手段を用意しておくのが望ましいといえます。
アンケート実施後は、アンケート結果を公表したり、分析結果に応じた取り組みを開始したりすることが重要です。
ハラスメントが発生した際の対処法とは
ハラスメントが発生した場合は、迷うことなく、すぐに事実関係の調査を行い、被害者や加害者に対し適切な対応を取ることが必要です。
迅速かつ客観的な事実調査を行うことは、会社が安全配慮義務を尽くしているという重要な証拠になり、法的責任を最小限にとどめることが期待できます。
対応手順として、以下が挙げられます。
- ①事実関係の調査
まず当事者や関係者にヒアリングを行い、事実関係を確認しましょう。
いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのようにしたのか(5W1H)という事実を聞き出すことが重要です。証言内容や収集した証拠を精査し、ハラスメントの有無を判断します。 - ②被害者へのフォロー
ハラスメントと認定された場合は、被害者と加害者の執務場所の引き離しや配置転換、労働条件上の不利益の回復、産業医等による定期面談、休暇の付与、当事者の関係改善の支援など、被害者へのフォローを行います。 - ③加害者の懲戒処分等の検討
就業規則など社内ルールに基づき、加害者に対し懲戒処分や改善指導、配置転換などを検討します。懲戒処分を行うには、①就業規則への規定、②処分の相当性、③適正な手続きの履行が必要です。
万が一、これらの要件を欠いた不当な処分を行ってしまうと、逆に加害者側から損害賠償や地位確認の訴えを起こされるリスクを招くため、慎重な判断が求められます。
再発防止のために企業が講ずべき措置
ハラスメントが起きた場合は、まず原因を分析したうえで、同じことが繰り返されないよう、次のような再発防止策を講じることが必要です。
- パワハラを禁止し、パワハラをした場合は厳正に処分することを周知する
- 社内会議で情報共有し、管理職にも注意喚起する
- 全社員を対象にハラスメント防止研修やアンケート調査、個人面談を行う
- 加害者に再発防止研修・面談を行う
- 会社のルールや相談窓口の整備、研修などの見直し
- 管理職登用条件の明確化(ハラスメントをしないことを昇格の条件とするなど)
- 職場環境を改善する(人事評価の再設計、残業の削減、社内コミュニケーションの強化など)
ハラスメント防止策にまつわる裁判例
ここで、ハラスメント防止策にまつわる裁判例をご紹介します。
事件の概要
ゆうちょ銀行で働く社員Xが、上司からパワハラを受けて自殺したとして、亡くなった社員の遺族が会社に対し、安全配慮義務違反などに基づき、損害賠償請求した事案です。
裁判所の判断(徳島地方裁判所 平成30年7月9日判決)
裁判所は、以下を理由として、会社側の安全配慮義務違反を認め、約6000万円の損害賠償金の支払いを命じました。
- 上司(主査)のYとZが、Xに日常的に強い叱責を繰り返していたことは、部下への指導として相当性に疑問があるが、Xが頻繁に書類作成上のミスを発生させたことによるものであり、人格的非難に及ぶものとはいえず、業務上の指導の範囲内であると判断される。
- ①Xが「死にたい」と漏らしていたのに、YやZよりも上位の上司ら(課長や係長)は真剣に受け止めず、聞き流したこと、②日常的に強い叱責を受けていたことを、上位の上司らは認識していたこと、③Xも継続的に異動を希望していたこと、④Xは2年間で体重が15キロ落ちるなど体調不良が明らかであったこと等から、Xの心身に過度の負担がかからぬよう、上位の上司らは異動を含めXの勤務状態を改善すべきであったが、一時的な業務軽減以外、何ら対応していないため、会社側に安全配慮義務違反が認められる。
ポイントと解説
本件は、上司からの叱責などを理由に社員が自殺した事案ですが、裁判所はそれ自体をパワハラと認定しませんでした。しかし、パワハラが否定されたからといって会社が免責されるわけではありません。
裁判所は、社員の体調不良や自殺願望の原因が上司との関係にあることを容易に想定できた上司らが、社員の心身に過度の負担がかからぬよう、適切な対応(配置転換等)を行わなかった点を考慮し、会社の安全配慮義務違反を認めています。
また、本件では、銀行内にハラスメント相談窓口を設けており、社員からパワハラ相談がなかったにもかかわらず、会社の安全配慮義務違反が認められたという点にも特徴があります。
本人が相談窓口を利用しなくとも、会社として社員の体調不良等の原因が上司らの叱責にあったことを認識しうる以上、何も対応せず放置することは認められない点に注意する必要があります。
職場内でハラスメントが疑われるような言動がないか、日々目配りすることが重要です。
ハラスメント防止策に関するQ&A
ハラスメントに関する社内研修は、管理職に対しても実施すべきでしょうか?
実施すべきです。管理職は自身がハラスメントをしないだけでなく、職場内でハラスメントが起きた場合に適切に対応すべき、リーダーとしての責任を負います。
そのためにも、管理職自身が研修を通じて、ハラスメントの内容やリスク、対処法、部下への指導法などについて理解することは必要不可欠です。
ハラスメント防止策を取らない会社に対し、法律上の罰則はありますか?
ハラスメントに関する法令および指針で定められた「ハラスメント防止策」を取らない会社に対し、法律上の罰則(刑罰)は設けられていません。
ただし、厚生労働省からの助言や指導、勧告の対象となる場合があります。この勧告に従わなかった場合には、会社名が公表される制度もあります。
会社名の公表は、実質的に、企業の社会的信用を失墜させる制裁として機能し得るものですので、ハラスメント防止策を講じることは重要です。
マタハラを防止するにはどのような対策を講じる必要がありますか?
マタハラ指針では、会社が実施するべきマタハラ防止措置として、以下を挙げています。
①マタハラ禁止の方針の明確化・社内での周知
②相談体制の整備
③マタハラへの事後の迅速かつ適切な対応
④マタハラの背景要因を解消するための措置
⑤マタハラを相談した場合のプライバシー保護などのルールの周知
マタハラについては、妊娠や出産、育休等により、周りの同僚への負担が増えることや、休みが取りにくいという職場環境等が背景にある場合があります。
そのため、他のハラスメントとは異なり、業務分担の見直しなど、マタハラの原因や背景となる要因を解消する措置を講じることが必要とされています。
ハラスメント規定は、就業規則に必ず設けなければならないのでしょうか?
厚生労働省による指針では、全社員にハラスメントを周知するために、就業規則にハラスメントの内容や禁止の方針、加害者への懲戒処分などについて規定することが必要であると定められています。
就業規則以外の書面で社員に周知する手段もありますが、全社員が見られる就業規則にハラスメント規定を設けることが効率的であり、また、法令を守る観点からも設けるべきであると考えられます。
パワハラやセクハラ等の相談窓口を一元化するメリットはありますか?
パワハラ、セクハラ、マタハラ等のハラスメントは複合的に発生する可能性もあるため、相談窓口を一元化した方が事実関係の調査もしやすく、社員にとっても利用しやすくなります。
厚生労働省の指針でも推奨されているため、一元化をおすすめします。
ただし、一元化する場合は、セクハラやマタハラについての相談も受けることになるため、複数名を相談窓口の担当者とし、男性担当者と女性担当者の両方をメンバーに選任するのが望ましいといえます。
ハラスメント規定を労働者に周知するにはどのような方法が有効ですか?
ハラスメント規定を社員に周知するために有効な方法として、以下が挙げられます。
・人事部門や組織長によるハラスメント規定についての説明会の実施
・社内報やパンフレット、社内ホームページなどへの掲載・配布
・ポスターの掲示
・社内研修や講習の定期的な実施など
このような周知は1度行えばよいというものではなく、社員に広く啓発できるよう、また知識を定着させるために、複数回の実施が必要です。
社内相談窓口で、相談者の名前を聞くことは認められますか?
相談者が行為者からの報復や嫌がらせをおそれて、メールや電話などで、匿名でハラスメントを通報するケースもあります。
相談者が匿名を希望するのであれば、名前を名乗り出ることを強制してはならず、会社はその希望を尊重しなければなりません。
もっとも、ハラスメントの調査そのものに個人特定の面が強く、匿名での調査には限界があります。
そのため、匿名の場合は事実関係の調査が難しく、問題の解決を図れない可能性があることを相談者に説明し、それでも匿名希望とするか尋ねるべきでしょう。
ただし、相談内容が法令違反に関連し「公益通報」としての側面を持つ場合には、法的に高度な守秘義務が課せられることになります。
相談者の特定につながる情報の取り扱いには通常以上の慎重さが求められるため、対応を誤って思わぬトラブルを招かないよう、あらかじめ専門家へ相談しておくのが安心です。
ハラスメント加害者の懲戒処分について、就業規則で規定することは可能ですか?
就業規則で規定することは可能です。むしろ、加害者に懲戒処分を行うには、就業規則への規定が必須となるため、必ず規定しておく必要があります。
ハラスメント加害者であっても、労働法上の保護を受けるため、行き過ぎた処分は違法として無効となる場合があります。
規定内容を超えた懲戒処分を行わず、裁判例の基準と照らして、適法とされる程度の処分を行う必要があります。
特に、懲戒解雇は厳格な基準が適用されるため、軽度のハラスメントである場合は、選択が難しいと考えられます。
ハラスメントの実態調査のための社内アンケートは、匿名で実施すべきでしょうか?
社内アンケートは基本的には匿名で行うべきでしょう。
その方が正直に回答してもらえますし、より正確なハラスメント実態の把握や、アンケート回収率の向上を図ることができるからです。
ただし、匿名であると、ハラスメントの告発があっても、詳細が分からず対応が難しいという点があるため、氏名の記入を任意とし、希望する社員だけ書けるようにしておく方法も検討すべきでしょう。
派遣労働者に派遣先である当社のハラスメント規定を適用させることは可能ですか?
派遣先のハラスメント規定を派遣社員に適用させることは可能です。
ハラスメント関連法で定められた「ハラスメント防止措置義務」は、派遣元だけでなく、派遣先にも適用されます。
そのため、派遣先はハラスメント規定を整備した上で、通常の社員と同じく、派遣社員に対してもハラスメント防止策を講じることが必要です。
「直接雇用ではないから責任はない」という理解は、正しくありません。
不適切な対応をとると、安全配慮義務違反として、派遣社員から損害賠償請求される場合もあるため、注意が必要です。
ハラスメントの防止策について、お困りの点があれば一度弁護士にご相談下さい。
ハラスメント防止措置を怠ったり、発生後の対応に不備があったりすると、会社の法的責任を問われて、多額の金銭の支払いが命じられる場合があります。また、社員のやる気やモチベーションを低下させ、生産性を落とし、人材の流失といった事態にもなりかねません。
このようなリスクを回避するためには、有効なパワハラ防止策を講じて、職場内でハラスメントを発生させないこと、発生してしまった場合も適切に対応し、解決することがとても重要です。
この点、弁護士であれば、有効な防止策についてご提案することが可能です。
ハラスメントの防止策についてお困りの場合は、労働問題に精通する弁護士にぜひご相談ください。

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